福岡県の最低賃金
福岡県の最低賃金
令和7年11月16日から、福岡県の最低賃金は「1時間1,057円」 に改正されます。
( 令和7年11月15日までは「 1時間992円 」です。 )
最低賃金とは
最低賃金制度は、働くすべての人に、賃金の最低額を保証する制度です。
最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」があります。
- 地域別最低賃金:都道府県ごとに最低賃金額が定められます。年齢や正社員、契約社員、パート、アルバイトなど雇用形態や呼称にかかわらず、全ての労働者に適用されます。
- 特定最低賃金:特定地域内の特定の産業に従事する労働者を対象に定められます。特定の産業の基幹労働者に適用されます。ただし、18歳未満又は65歳以上の人、雇入れ後一定期間未満の技能習得中の人など、個別に定められた範囲の労働者は特定最低賃金は適用されず、地域別最低賃金が提供されます。
使用者が労働者に対して最低賃金額未満の賃金を支払った場合には、最低賃金額との差額を支払わなければなりません。
福岡県の産業別最低賃金
令和6年度に改正された福岡県の特定最低賃金は下記のとおりです。
効力発生日:令和6年12月10日
|
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 |
1時間 1,106円 |
|
電子部品・デバイス・電子回路、 電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
1時間 1,071円 |
|
自動車(新車)小売業 |
1時間 1,066円 |
|
輸送用機械器具製造業 |
1時間 1,081円 |
|
百貨店、総合スーパー |
1時間 1,000円 |
・上記5つの特定(産業別)最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金(1時間992円)が適用されます。
・業種分類は日本標準産業分類(令和5年7月告示(令和6年4月1日施行))に基づいたものです。
・最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。
・最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。
・月給制の場合は、月給を1箇月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。
・派遣労働者の最低賃金については、派遣先の事業場に適用される最低賃金額となります。
・詳しくは福岡労働局労働基準部賃金室又はお近くの労働基準監督署にお尋ねください。
問い合わせ先
福岡労働局労働基準部賃金室
電話 092-411-4578
この記事に関するお問い合わせ先
商工・企業誘致課 企業誘致係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1153
ファックス:0943-24-8003
お問い合わせはこちら











