軽自動車(3輪以上)の車検時の納税証明書について
令和5年1月から軽自動車税納付確認システム「軽JNKS(ジェンクス)」の運用が開始され、市町村で課税する軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになりました。
そのため、これまで車検(継続検査)時に必要だった継続検査用の納税証明書の提示が原則不要になります。 軽JNKSの運用開始に伴いまして、これまで口座振替やクレジットカード、スマートフォンアプリ等で納付された方に6月中旬頃送付していた納税証明書は、令和6年度から発送いたしませんのでご了承願います。なお、二輪の小型自動車(排気量250cc超)分については引き続きお送りします。
※軽JNKSの対象は三輪及び四輪の軽自動車のみです。二輪の小型自動車(排気量250cc超)については、引き続き継続検査窓口での納税証明書の提示が必要です。
ただし次のようなケースは、軽JNKSによる納付確認ができないため、紙の納税証明書が必要となる場合があります。
●納付したばかり(納付から2~3週間以内)のため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
●中古車の購入直後の場合
●他の市区町村へ引っ越した直後の場合
●対象車両に過去の未納がある場合
軽自動車ワンストップサービス(軽OSS)
新車購入時の軽自動車保有手続を、24時間365日いつでもインターネットで申請できるサービスです。
※注意
●二輪・原付・小型特殊は対象外です
●スマートフォン・タブレットからの申請はできません
●車検証及びナンバープレートは軽自動車協会での受け取りが必要です
詳しくは地方税共同機構ホームページをご覧ください