障害年金をご存じですか?

障がいのある人が次の3つの要件をすべて満たしている場合は、障害基礎年金や障害厚生年金を受けることができます。

要件

  1. 年金制度加入中に初診日があること
    初診日が20歳前または60歳から65歳までの年金未加入期間中の人は障害基礎年金の対象となります。
  2. 一定の障害の状態にあること
  3. 保険料納付要件を満たしていること

年金額

障害基礎年金の年金額は、1級障害が99万3,750円、2級障害が79万5,000円です。また、障害厚生年金の年金額は、厚生年金期間加入中の報酬額と加入期間で算出されます。

配偶者や子どもがいるときは、これらの金額に一定額が加算される場合があります。

請求手続き

障害年金を受けるには、本人または家族による年金の請求手続きが必要になります。

手続き先

  • (障害基礎年金) 市民課市民・年金係、各支所の年金窓口、年金事務所
  • (障害厚生年金) 年金事務所

ご注意ください!

「障害者手帳の障害等級」と「国民年金・厚生年金保険障害等級」は、判断基準が異なるため、手帳の交付を受けても障害年金は受けられないことがあります。詳しくは年金事務所にご相談ください。

問い合わせ

  • 久留米年金事務所(電話番号 0942-33-6192)
  • 市民課市民・年金係(電話番号 0943-23-1115)

年金の受給や請求についての問い合わせは「ねんきんダイヤル」でも受け付けています。次の番号にお電話ください。

(電話番号 0570-05-1165)
(電話番号 03-6700-1165)

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この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民・年金係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1115
ファックス:0943-23-3737

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