住宅改修費に係る受領委任払いの手続きについて

受領委任払いとは

住宅改修に伴う一時的な費用負担が困難な利用者に対して、事前に市と契約した施工業者(登録事業者)が改修工事を行った後、利用者が改修費用の自己負担額(1割~3割相当分)を施工業者に支払い、残りの改修費用(7割~9割分)を保険者(八女市)が登録事業者に支払う手続きです。

「居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給について」は下記を確認ください。

住宅改修の支給限度基準額は20万円が上限額です。
また、改修内容、工事の箇所・種類などによっては、保険給付の対象とならない場合もありますので、改修を行う前に必ず、ケアマネジャーや市役所介護長寿課にご相談ください。

住宅改修2

1.対象者の要件

以下の全ての要件を満たす被保険者

  1. 住宅改修に伴う一時的な費用負担が困難であって住宅改修に支障がある者
  2. 住宅改修費の償還払い給付費の支給対象者
  3. 介護保険料の滞納がない者

2.施工業者が市と契約締結し、登録を受ける。

登録事業者の要件

  1. 市と契約締結し、登録を受けた事業者
  2. 過去に介護保険給付費等において不正な請求等がない事業者
  3. 市税等の滞納がない事業者
  4. 市が適正な工事を施工できると判断できる事業者

市税等に関する滞納状況調査のため、全ての施工業者について滞納状況調査に係る同意書の提出が必要となります。また、市外施工業者については、法人及び代表者の住所地における市町村の「市税等の滞納がないことの証明書」の提出が必要となります。

さらに、全ての施工業者について、暴力団等でないこと等の申立書の提出が必要となります。

3.申請書類等の提出

  1. 利用者は、住宅改修の申請書類等を保険者(八女市)へ提出
  2. 保険者(八女市)は提出された書類等により、保険給付として適当な改修かどうかを確認する

利用者の提出書類

4.市からの申請承認決定後

工事着工、完成

5.住宅改修費の支給申請・決定

  1. 利用者は、工事終了後、領収書等の費用発生の事実が分かる書類等を保険者(八女市)へ提出
  2. 保険者(八女市)は、事前に提出された書類との確認、工事の確認等を行い、当該住宅改修費の支給を必要と認めた場合、住宅改修費を支給する。

利用者の提出書類

  • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払用)(様式第3号)
  • 住宅改修に要した費用に係る領収書(被保険者負担分(改修費用から支給予定額を差し引いた額))
  • 住宅改修の完成後の状態を確認できる書類(改修前及び改修後それぞれの写真とし、原則として撮影日が分かるもの)(承認申請時に提出された様式6)

利用者の登録事業者への住宅改修費受領の委任及び登録事業者の同意が必要。

6.登録事業者の指定口座へ振り込み

この記事に関するお問い合わせ先

介護長寿課 介護サービス係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-2545
ファックス:0943-30-1505

お問い合わせはこちら