要介護・要支援認定者の障害者控除・医療費控除について

障害者控除対象者認定書の発行について

障害者手帳の交付を受けていない場合でも、65歳以上の人で、身体の障害(寝たきりなど)または認知症の状態が一定の基準に該当すると市が認定した人には、確定申告等により税の控除を受けられる「障害者控除対象者認定書」を交付します。

【対象者】次の全ての条件に該当される人が対象となります。

  • 税の控除を受けようとする対象年の12月31日時点(亡くなった人は死亡日付)で、満65歳以上の人
  • 要介護・要支援認定を受けている人
  • 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳などの交付及び知的障害の認定を受けていない人
  • 「歩行困難」または、「意思疎通の困難さが見られ、介護が必要」な状態にある人

判定の結果、交付の対象にならない場合があります。
この認定書は、障害者の認定となるものではありません。
この認定書は、税の申告以外の目的では使用できません。

【控除額】

  • 障害者 所得税27万円、住民税26万円
  • 特別障害者 所得税40万円、住民税30万円

【申請窓口】

  • 本庁介護長寿課介護保険係もしくは、各支所市民生活福祉係
  • 郵送での申請は、添付ファイルの「障害者控除対象者認定申請書」を記入し、申請者の確認ができる物(運転免許証の写し等)を同封し、介護長寿課介護保険係へ提出してください。申請者が本人以外の場合は、委任状等も同封してください。

おむつ代の医療費控除に係る確認証明書の発行について

通常、おむつ代は医療費控除の対象となりませんが、おむつ代の領収書に加えて医師からの「おむつ使用証明書」があれば医療費控除を受けることができます。
ただし、医療費控除を受けることが2年目以降の人については、条件を満たしている人であれば、市役所で「おむつ使用証明書」に代わる「確認証明書」を発行します。

【必要となる証明書】

  • 1年目
    医師が発行する「おむつ使用証明書」
  • 2年目以降
    市役所が発行する「おむつ代の医療費控除に係る確認証明書」

【発行できる条件】次の全ての条件に該当する必要があります。

  • 要介護・要支援認定を受けていること
  • 主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度」の記載が「B1〜C2」であり、さらに「尿失禁」の発生可能性の記載が「あり」であること
  • 確定申告の対象年中に主治医意見書が発行されていること

要介護・要支援認定の有効期間が13か月以上で、確定申告対象年中に主治医意見書が発行されていない人については、その認定を受けた時の主治医意見書で確認します。

【手数料】

  • 300円

【申請窓口】

  • 本庁介護長寿課介護保険係もしくは、各支所市民生活福祉係

この記事に関するお問い合わせ先

介護長寿課 介護保険係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1353
ファックス:0943-30-1505

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