サービスを利用した場合の自己負担は

一定以上所得者は利用者負担が2割もしくは3割となります

介護サービスを利用した時の利用者負担は1割もしくは2割でしたが、平成30年8月から、2割負担の方のうち、特に所得の高い方は負担割合が3割となります。

負担割合証は介護認定を受けた方、介護予防・生活支援サービス事業対象者に交付します

現に要支援・要介護認定を受けている方、介護予防・生活支援サービス事業対象者に前年の所得により負担割合を決定し、毎年7月に交付します。新たに要支援・要介護認定を受けた方、介護予防・生活支援サービス事業対象者には随時交付されます。

負担割合表を交付します

適用期間は、新規の要介護認定者は申請日、介護予防・生活支援サービス事業対象者はチェックリストの回答日からとなります。

注意事項

下記のように世帯や所得等に変更が生じる場合は、適用期間の途中であっても変更されます。

  • 世帯員の転出入や死亡などにより世帯内の第1号被保険者数が変わり、負担割合が変更となる場合は変更日の翌月(変更日が月の初日の場合はその月)から変更されます。
  • 65歳になり第1号被保険者となった方が判定により2割または3割となる場合は、年齢到達月の翌月(年齢到達が月の初日の場合はその月)から変更されます。
  • 本人または世帯員の所得が更正され、負担割合が変更となる場合は、直近の8月まで遡って変更されます。

在宅サービスの費用のめやす

介護保険では、在宅サービスを利用する場合、要介護状態区分(要支援1・2、要介護1~5)に応じて支給限度額が決められています。上限の範囲内でサービスを利用するときは、利用者負担は1~3割ですが、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額が利用者の負担となります。
また、施設サービスでは、要介護度ごとに、1日あたりのサービス費用がかかります。

災害などの特別な事情がないのに、保険料を滞納した場合は、介護保険サービスの利用が制限される場合があります。ご注意ください。

支給限度額と負担限度額(利用者負担1割の場合)
要介護状態区分 支給限度額 利用者負担1割の方の
利用者負担額
要支援1 50,320円 5,032円
要支援2 105,310円 10,531円
要介護1 167,650円 16,765円
要介護2 197,050円 19,705円
要介護3 270,480円 27,048円
要介護4 309,380円 30,938円
要介護5 362,170円 36,217円

施設サービスのめやす

介護保険施設に入所した場合には、

  1. サービス費用の1~3割
  2. 食費
  3. 居住費(滞在費)
  4. 日常生活費

のそれぞれの金額が、利用者の負担となります。詳しくは次のとおりです。

  • 施設に入所
    サービス費用の1~3割+日常生活費+食費+居住費
  • 施設に通って利用するサービス(通所サービス)
    サービス費用の1~3割+日常生活費+食費
  • 施設に宿泊して利用するサービス(短期入所サービス)
    サービス費用の1~3割+日常生活費+食費+滞在費

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この記事に関するお問い合わせ先

介護長寿課 介護保険係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1353
ファックス:0943-30-1505

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