○八女市普通財産処分規程

令和5年3月31日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この告示は、八女市が所有する普通財産(土地及び建物に限る。以下同じ。)の処分(売払い、譲与又は減額譲渡をいう。以下同じ。)に係る事務に関し議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年八女市条例第26号)八女市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年八女市条例第27号)八女市契約規則(平成11年八女市規則第1号。以下「規則」という。)その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(処分の対象)

第2条 普通財産の処分は、次のいずれかに該当すると認められるものに限り行うことができる。

(1) 社会的、経済的条件等を総合的に勘案し、当該普通財産を公用又は公共用として利用する見込みがなく、将来の行政目的の手段として保有しておく必要がないと認められるもの

(2) 当該普通財産を保有し、かつ、運用することが公益上又は財産運営上、不要又は不適当であると認められるもの

(処分の方法)

第3条 普通財産の処分は、一般競争入札により行うこととする。ただし、次のいずれかに該当するときは、随意契約により行うことができる。

(1) 国、地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 公共事業に係る代替地の用に供するとき。

(3) 既に貸付け済みである普通財産について、当該普通財産の借受人に対して処分するとき。

(4) 袋地、不整形地又は面積が狭小で単独利用が困難な土地をこれらに隣接する土地の所有者に対して処分するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が随意契約により処分することが適当であると認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、土地を定額で売り払うことが適当であると市長が認める場合は、当該土地を買い受けようとする者を公募し、その申込みをした者のうちから抽選によって契約を行う方法(以下「公募抽選」という。)によることができる。

3 第1項の一般競争入札の場合において申込者が1人以下のとき、又は前項の公募抽選の場合において申込者がいないときは、当該一般競争入札又は公募抽選を中止し、市長が指定した日以後最初の申込者と随意契約により処分を行うことができる。

(申込者の資格)

第4条 普通財産の処分の相手方(以下「買主」という。)になることができる者は、個人又は法人とする。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4の規定に該当する者及び次に掲げる者は、買主になることができない。

(1) 精神の機能の障害により買主になるに当たって必要な認知、判断及び意志疎通を適切に行うことができない者

(2) 普通財産の土地等を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の営業に供しようとする者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号又は第6号に該当する者

(4) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条に規定する観察処分の決定を受けた団体又は当該団体の役職員若しくは構成員

(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者

(6) 普通財産の土地等を公序良俗に反する目的に使用しようとする者

(7) 市税等を滞納している者

(8) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3第1項に規定する公有財産に関する事務に従事する本市職員

(9) 前各号のいずれかに該当する事実があった者の代理人又は委託等を受けた者

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めた者

(価格)

第5条 普通財産の売払価格及び減額譲渡価格は、原則として不動産鑑定士による鑑定評価額又は固定資産税における仮評価により算定した額を基に定める。

(契約の締結)

第6条 普通財産の処分に係る契約の締結は、規則によるものとする。

2 前項の契約には、次に掲げる用途の制限を付すものとする。

(1) 買主は、契約締結の日から次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める期間を経過する日までの間、売買、交換等による所有権の移転をし、地上権、質権、使用貸借による権利その他使用及び収益を目的とする権利の移転をし、又は地上権、質権、使用貸借による権利その他使用及び収益を目的とする権利(抵当権を除く。)を設定してはならない。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

 売払いを行う場合 5年間

 減額譲渡を行う場合 7年間

 譲与を行う場合 10年間

(2) 買主は、前号に規定する日を経過した後であっても、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の営業に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら所有権を第三者に移転し、若しくは転貸してはならない。

(3) 買主は、第1号に規定する日を経過した後であっても、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の事務所その他これに類するものの用に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら所有権を第三者に移転し、若しくは転貸してはならない。

(4) 買主は、第1号に規定する日を経過した後であっても、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第5条に規定する観察処分の決定を受けた団体の事務所の用に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら所有権を第三者に移転し、若しくは転貸してはならない。

3 契約に係る書類に要する印紙税その他一切の費用は、買主の負担とするものとする。

(契約保証金)

第7条 前条の規定により売買契約を締結する場合には、買主に契約金額の100分の10以上に相当する契約保証金を契約締結の日に納付させなければならないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、買主が国又は地方公共団体であって、契約締結の日に契約代金の全額を納付するときは、契約保証金の納付を要しないものとする。

3 第1項の契約保証金は、前条の規定により売買契約を締結した買主が契約上の義務を履行しないときは、市に帰属させるものとする。

4 第1項の契約保証金は、次条に規定する納付をするときは、契約金額の一部に充当するものとする。

5 契約保証金には、利子は付けないものとする。

(売払代金の納付)

第8条 第6条の規定による売買契約に基づく売払代金(契約金額から契約保証金を差し引いた額をいう。以下同じ。)は、契約締結の日から30日以内にその全額を買主に納付させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、次のいずれかに該当する場合には、売払代金の納付期限及び納付方法を別に定めることができる。

(1) 国、地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体が契約者であるとき。

(2) 施行令第169条の7第2項に規定する延納の特約を認めるとき。

(契約の解除)

第9条 市長は、買主が正当な理由なく契約に定める義務を履行しないときは、当該契約を解除することができる。

(損害賠償)

第10条 市長は、前条の規定により契約を解除した場合において、本市が損害を被ったときは、その損害に相当する金額を損害賠償金として買主に請求することができる。

(実施調査等)

第11条 市長は、第6条第2項各号に規定する契約に付す用途の制限の履行状況を把握し、契約違反を未然に防止するため、必要があると認めるときは、買主に対し、譲渡した物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。

2 買主は、市長から要求があるときは、譲渡された物件の利用状況等を直ちに市長に報告しなければならないものとする。

3 買主は、正当な理由なく前2項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならないものとする。

(所有権移転登記等)

第12条 市長は、買主から契約代金が全額納入された後に所有権移転登記を速やかに行い、所有権移転登記の完了日に譲渡する物件を現状のまま引き渡すものとする。

2 前項の所有権移転登記に係る登録免許税は、買主の負担とするものとする。

3 買主に譲渡する物件を引き渡したときは、受領書を徴しなければならない。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

八女市普通財産処分規程

令和5年3月31日 告示第60号

(令和5年4月1日施行)