○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月31日

条例第26号

(この条例の趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により、議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

(規則への委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 八女市財産条例(昭和37年八女市条例第2号)及び八女市契約条例(昭和37年八女市条例第3号)は、廃止する。

(昭和52年10月6日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月10日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月21日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月31日 条例第26号

(平成5年6月21日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第26号
昭和52年10月6日 条例第21号
昭和61年9月10日 条例第13号
平成5年6月21日 条例第12号