○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和39年3月31日
条例第26号
(この条例の趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により、議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
(規則への委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 八女市財産条例(昭和37年八女市条例第2号)及び八女市契約条例(昭和37年八女市条例第3号)は、廃止する。
附則(昭和52年10月6日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年9月10日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月21日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。