○八女市契約規則

平成11年2月3日

規則第1号

八女市契約規則(昭和42年八女市規則第20号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 契約の方法

第1節 一般競争入札(第4条―第17条)

第2節 指名競争入札(第18条―第21条)

第3節 随意契約(第22条―第24条)

第4節 せり売り(第25条)

第3章 契約の締結

第1節 契約書(第26条・第27条)

第2節 契約保証金(第28条―第30条)

第3節 保証人(第31条)

第4章 契約の履行

第1節 契約の変更(第32条―第34条)

第2節 監督及び検査(第35条―第41条)

第3節 代金の支払(第42条―第44条)

第5章 契約の解除(第45条―第47条)

第6章 補則(第48条―第53条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市の契約に関する事務の取扱いについては、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)

(翌年度以降にわたる契約)

第3条 契約は、法第234条の3及び予算に特別の定めがあるものを除き、年度内に履行を終わるものでなければ締結することができない。ただし、歳入に関する契約については、この限りでない。

第2章 契約の方法

第1節 一般競争入札

(入札参加者資格の告示)

第4条 令第167条の4に定めるもののほか、令第167条の5第1項の規定により一般競争入札の参加者資格を定める場合は、同条第2項の規定によりこれを告示しなければならない。

(入札の公告)

第5条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札の日(インターネットを利用して公有財産の売却を行う一般競争入札(以下「インターネット公有財産売払入札」という。)の場合にあっては、入札期間の初日。以下この項において同じ。)前10日までに次に掲げる事項を公告する。ただし、特別の理由があるときは、入札の日前5日までにすることができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格事項

(3) 契約条項を示す日時及び場所

(4) 入札、開札の日時及び場所

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 令第167条の6第2項の規定による無効入札に関する事項

(7) その他入札に関して必要な事項

(平23規則16・一部改正)

(入札保証金)

第6条 令第167条の7第1項に規定する入札保証金は、入札に参加しようとする者の入札金額の100分の5以上の額(インターネット公有財産売払入札の場合は、予定価格の100分の10の額)を納付させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、単価契約(公有財産の貸付契約において、年又は月を単位とする貸付料を定める契約を含む。以下同じ。)を締結する場合においては、入札保証金はその都度市長が定める。

3 前2項の規定による入札保証金の納付は、令第167条の7第2項の規定によることができる。

4 入札保証金には、利子は付さない。

(平22規則37・平23規則16・一部改正)

(入札保証金の全部又は一部の免除)

第7条 市長は、次の各号の一に該当する者については、前条第1項の規定にかかわらず、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、一般競争入札に参加しようとする者が、過去2年間、国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、一般競争入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(令3規則21・一部改正)

(入札保証金の還付等)

第8条 入札保証金は、入札が終ったとき、又は入札を中止したときに還付する。ただし、落札者が納付した入札保証金は、契約保証金に充当することができる。

2 入札保証金は、入札を延期し、又は停止したときは還付する。

3 落札者が納付した入札保証金は、第1項ただし書の規定により契約保証金に充当する場合を除き、契約保証金を納付した後に還付する。

(予定価格)

第9条 法第234条第3項に規定する予定価格は、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によりその価格の総額について定める。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少及び履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

3 市長は、一般競争入札において必要があると認めるときは、入札執行前に予定価格を公表することができる。

(平23規則16・平29規則10・令3規則21・一部改正)

(予定価格調書の作成)

第9条の2 前条の規定により予定価格が決定したときは、予定価格調書(様式第2号)を作成し、封書(様式第3号)にして開札の際これを開札の場所に置かなければならない。ただし、前条第3項及び次条第2項の規定により入札執行前に予定価格及び最低制限価格を公表する場合においては、予定価格調書を封書にしないことができる。

(平29規則10・追加、令3規則21・一部改正)

(最低制限価格)

第10条 一般競争入札により工事又は製造の請負契約を締結しようとする場合において、特に必要があると認めるときは、令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設定することができる。

2 最低制限価格については、前2条の規定を準用する。

(平29規則10・令3規則21・一部改正)

(入札手続)

第11条 入札は、入札参加者又はその代理人が出席し、入札書(様式第4号の1)に必要な事項を記入して行わなければならない。ただし、特に指定した場合においては、書留郵便をもって入札させることができる。

2 前項の代理人が入札しようとするときは、委任状(様式第5号)を提出させなければならない。

(平23規則3・一部改正)

(入札の無効)

第12条 次の各号の一に該当する入札は、その者の入札を無効とする。

(1) 入札書に金額の記載がないとき、又は金額が訂正されているとき。

(2) 法令又は入札に関する条件に違反したとき。

(3) 同一の入札者から2通以上の入札書が提出されたとき。

(4) 入札書が所定の場所及び日時に到着しないとき。

(5) 入札書に入札者又はその代理者の記名押印のないとき。

(6) 入札保証金が第6条第1項に規定する金額に達しないとき。

(7) 入札書の金額等に重複記載、誤字又は脱字があって必要事項を確認できないとき。

(8) 入札に参加することができない者が入札したとき。

(9) 連合(談合)と認められる入札をしたとき。

2 入札事務の公正な執行を妨害したと認められるときは、直ちに入札を停止し、当該妨害をした者を退去させたのち入札を行わなければならない。

(再度入札の制限)

第13条 令第167条の8第3項の規定に基づき再度入札を行う場合において、次の各号の一に該当する者は、当該再度入札に加わることができない。

(1) 初度の入札に加わらなかった者

(2) 初度の入札において無効入札をした者

(3) 初度の入札において最低制限価格に満たない者

(4) 第11条第1項ただし書の規定により書留郵便で入札を行った者のうち、再度入札に加わる時間的余裕がない者

2 前項第2号の場合において、その無効理由が入札者の軽微な過失によるときは、当該入札者を再度入札に加えることができる。

(入札執行の延期、停止及び中止)

第14条 市長は、不正入札があると認めるとき、又は天災地変その他の理由により入札を続行することが困難であると認めるときは、当該入札の執行を延期し、停止し、又は中止することができる。

(開札)

第15条 開札は、令第167条の8第1項及び第2項の規定により行わなければならない。

2 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合は、令第167条の9の規定によりくじを行わなければならない。

(落札者の決定等の通知)

第16条 市長は、落札者が決定したときは、直ちに、入札者に対し落札決定の通知をするとともに、落札者に対し契約締結についての必要事項を通知しなければならない。

2 令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低価格の入札者以外の者を落札者としたときは、最低価格で入札した者を落札者としない理由を速やかにその者に通知しなければならない。

(落札の取消し)

第17条 市長は、落札者が次の各号の一に該当すると認めるときは、落札を取り消すことができる。

(1) 契約書(第27条の規定により、契約書を省略する場合を除く。)第26条の規定により記名押印しないとき。

(2) 入札の際、不正があったと認められるとき。

(3) 入札資格に欠け、又は欠けたことを発見したとき。

第2節 指名競争入札

(入札参加者の指名及び通知)

第18条 令第167条の規定により指名競争入札(以下この節において「入札」という。)に付するときは、次条に規定する入札参加者資格名簿登載者のうちから別に定める基準により指名しなければならない。

2 前項の場合においては、第5条第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項を通知しなければならない。

(入札参加者資格)

第19条 令第167条の11第2項に規定する資格要件については、同条第3項の規定によりこれを告示し、入札に加わろうとする者から申請書類の提出を求めるものとする。

2 前項の書類の提出があったときは、別に定めるところにより資格審査等を行い、有資格者と認定される者については、入札参加者資格名簿に登録するものとする。

(入札参加者資格名簿登載者以外の指名)

第20条 入札参加者資格名簿に登載した者の中から指名することが困難であるときは、入札参加者資格名簿に登載されていない者であっても前条第1項に規定する資格基準に適合する者を指名することができる。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第21条 第6条から第17条までの規定は、本節の入札の場合に準用する。

第3節 随意契約

(随意契約)

第22条 令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(随意契約の予定価格)

第23条 令第167条の2の規定により随意契約によろうとするときは、第9条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、予定価格調書の作成を省略することができる。

(平29規則10・一部改正)

(見積書)

第24条 随意契約による場合においては、3人以上の者から見積書(様式第4号の2)を徴さなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(平23規則3・一部改正)

第4節 せり売り

(せり売り)

第25条 第5条から第9条及び第16条第1項の規定は、せり売りの場合に準用する。

第3章 契約の締結

第1節 契約書

(契約書の作成)

第26条 契約の相手方が決定したときは、当該決定した日から原則として5日以内(八女市の休日を定める条例(平成元年八女市条例第17号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。)次の各号に掲げる事項を記載した契約書(様式第6号の1様式第6号の2又は様式第6号の3)を作成し、契約の相手方とともに当該契約書に記名押印しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により必要がないと認められる事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的又は物件の表示

(2) 契約金額(取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む。)

(3) 履行期限又は期間及び履行場所

(4) 契約保証金及び契約保証人

(5) 契約違反の場合における保証金の処分

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 契約の解除及び解約

(13) その他必要な事項

2 市長は、議会の議決に付すべき契約を結ぼうとするときは、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した仮契約書(様式第7号の1又は様式第7号の2)により仮契約を締結するものとする。

(平23規則3・平25規則4・令2規則17・一部改正)

(契約書作成の省略)

第27条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が50万円未満のとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引きとるとき。

2 前項各号の規定にかかわらず、不動産の売買又は貸借については、契約書を省略することができない。

3 第1項の規定により、契約書の作成を省略する場合は、請書(様式第8号の1様式第8号の2又は様式第8号の3)を徴さなければならない。ただし、随意契約で契約金額が30万円未満の場合は、これを省略することができる。

(平24規則31・一部改正)

第2節 契約保証金

(契約保証金)

第28条 令第167条の16第1項の規定による契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額を納付させなければならない。

2 第6条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による契約保証金の納付についてこれを準用する。

3 第6条第1項の入札保証金は、前2項の規定による契約保証金又は担保に充当することができる。

4 契約内容の変更により契約金額に増減を生じたときは、これに相当する契約保証金を追加納付させ、又は還付するものとする。

(平22規則37・一部改正)

(契約保証金の全部又は一部の免除)

第29条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が、保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約金額が300万円未満の場合の契約の相手方が、過去2年間、国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、当該延納について確実な担保が提供されたとき。

(5) 公有財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 物品を購入する契約を締結する場合において、購入物品が即納されるとき。

(7) 契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(8) 当初契約金額の3割以内の範囲で行う変更契約の増額の場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(9) 官公署との契約、電気、ガス若しくは水の供給若しくは公衆電気通信の役務の提供を受ける契約又は財産を借り受ける契約を締結するとき。

(10) その他契約の性質又は目的により社会通念上契約保証金を徴収することが適当でないと認められるとき。

(平22規則33・平23規則3・平25規則4・一部改正)

(契約保証金の還付)

第30条 契約保証金は、契約の履行後又は契約を解除したとき特約により還付するものとする。ただし、財産の売払いの契約において、契約保証金を買受代金に充当することにより買受代金が完納されることとなる場合は、契約保証金を買受代金に充当することができる。

第3節 保証人

(保証人)

第31条 契約を締結しようとする場合において、市長が特に必要があると認めるときは、保証人をたてさせることができる。

2 前項の保証人には、契約から生ずる一切の債務を保証させなければならない。

3 第1項の保証人が死亡したとき、又は契約の相手方が保証人を変更しようとするときは、速やかに市長の承認を得て新たな保証人をたてさせなければならない。

(平22規則33・一部改正)

第4章 契約の履行

第1節 契約の変更

(契約の変更)

第32条 次の各号に掲げる場合は、契約の相手方と協議のうえ、当該各号の定める契約の変更をすることができる。

(1) 契約の相手方が天災等のやむを得ない理由により、契約の履行期限内に当該契約の履行ができないと認めるとき 契約の履行期限の延長

(2) 契約の履行期間内に予期することのできない社会情勢により賃金又は物価等に著しい変動を生じ、契約金額が不適当になったと認めるとき 契約金額の変更

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に必要があると認められるとき 契約内容の変更

(変更契約の方法)

第33条 前条各号に定める契約の変更をする場合には、契約の相手方から契約期間延長申請書(様式第9号)を提出させ、又は契約内容変更要求書(様式第10号)を契約の相手方に送付した後、変更契約書(様式第11号)により変更契約を締結するものとする。ただし、議会の議決を要する場合は、変更仮契約書(様式第12号)により変更仮契約を締結するものとする。

2 前項の規定による変更契約書の作成については、第26条又は第27条の規定に準じる。

(平23規則3・一部改正)

(遅滞損害金)

第34条 契約の相手方の責に帰すべき理由により契約の履行期限までに履行を終わらなかった場合は、遅滞損害金として遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合で計算した金額を徴しなければならない。

(平22規則33・一部改正)

第2節 監督及び検査

(着手届)

第35条 工事、製造その他の請負契約の場合において、契約の相手方は、契約締結の日から7日以内(休日を除く。)に工程表その他必要書類を添えて、着手届(様式第13号の1又は様式第13号の2)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めたときは、この限りでない。

(令2規則17・令3規則2・一部改正)

(完了届)

第36条 工事、製造その他の請負契約の場合において、契約の相手方は、契約の履行を完了したときは、直ちに完了届(様式第14号の1又は様式第14号の2)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めたときは、この限りでない。

(令3規則2・一部改正)

(監督員)

第37条 法第234条の2第1項の規定により、契約の適正な履行を確保するために行う監督は、監督員(市長が命ずる本市の職員又は令第167条の15第4項の規定により市長から監督の委託を受けた者をいう。)が行う。

2 本市の職員以外の者に委託して監督を行わせたときは、監督報告書を徴し、その確認をするものとする。

(令3規則21・全改)

(検査員)

第38条 法第234条の2第1項の規定により、契約についての給付の完了の確認をするために行う検査は、検査員(市長が命ずる本市の職員又は令第167条の15第4項の規定により市長から検査の委託を受けた者をいう。)が行う。

(令3規則21・全改)

(立会い)

第39条 検査を行うときは、契約の相手方の立会いによって行わなければならない。ただし、契約の相手方が立ち会わないときは、欠席のまま検査するものとする。

(検査調書の作成)

第40条 前2条の規定により検査を行った検査員は、検査調書(様式第15号)を作成しなければならない。この場合において、本市の職員以外の者に委託して検査を行わせたときは、検査調書を徴し、その確認をするものとする。

2 前項の規定にかかわらず、契約金額が50万円未満のものについては、支出命令書の検査証明によって検査調書に代えることができる。

(令3規則21・全改)

(引渡し)

第41条 工事、製造その他の請負契約の場合において、市長は、検査の結果合格と認めたときは、契約の相手方に承認通知書(様式第16号)を発するものとする。ただし、市長が必要でないと認めたときは、この限りでない。

2 市長は、必要と認めるときは、既成部分を検査のうえ、その全部又は一部の引渡しを求めることができる。

3 財産の買入れの契約にあっては、契約の目的物に僅少の不備があっても使用上支障がないと認めるときは、その相当額を減価して採用することができる。

(令3規則2・一部改正)

第3節 代金の支払

(代金の支払)

第42条 契約代金は、検査完了後でなければ支払をしてはならない。

(前金払)

第43条 令附則第7条の規定による前金払については、契約金額の4割を超えない範囲内において行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、公共工事のうち土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)であって、次に掲げる要件を満たすものについては、同項の範囲内で既にした前金払に追加して、契約金額の2割を超えない範囲内で前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 前2項に規定する経費について前金払の請求をするときは、令附則第7条に規定する保証事業会社の交付する保証証書を添えて市長に請求しなければならない。

4 契約の相手方の責に帰すべき事由により契約を解除し、又は保証事業会社の保証契約を解除したときは、前払金は返還しなければならない。

5 第1項及び第2項に規定する前金払を受けた者は、契約に変更を生じた場合、速やかに保証事業会社に対し保証契約変更の手続を取り、変更後の保証証書を直ちに市長に提出しなければならない。

(平21規則12・平25規則27・一部改正)

(部分払)

第44条 契約に基づく給付の既済部分又は既納部分に対し、その完済又は完納前に代金の一部を支払う特約があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額の範囲内において部分払をすることができる。

(1) 工事、製造その他の請負契約の場合 既済部分の代価の100分の90。ただし、性質上可分の工事、製造その他の請負契約に係る完済部分又は契約期間が2年度以上にわたる工事、製造その他の請負契約のうち、国若しくは県の補助金の交付の対象となる契約で市長が特に必要があると認めるものに係る既済部分にあっては、その代価の全額まで支払うことができる。

(2) 財産の買入れ契約の場合 既納部分の代価の100分の90

2 前項の規定による部分払をすることができる回数は、次の各号に掲げる契約金額の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 500万円未満 1回

(2) 500万円以上3,000万円未満 2回以内

(3) 3,000万円以上1億円未満 3回以内

(4) 1億円以上 4回に5,000万円を増すごとに1回を加えた回数以内

3 前2項の規定により2回以降の部分払をしようとするときは、その都度当初からの既済部分又は既納部分について第1項に規定する金額を算定し、当該算定した金額から前回までの支払済額を控除して得た額をもって、今回の部分払の支払額とする。

(令3規則2・一部改正)

第5章 契約の解除

(契約の解除)

第45条 契約の相手方が次の各号の一に該当する場合は、契約を解除する旨の特約をすることができる。

(1) 正当な理由がなく契約を履行しないとき、又は履行期限内に履行の見込みがないと認められるとき。

(2) 関係法令及び契約書の条項に違反したとき。

(3) その他契約の目的を達成することができないと認められるとき。

2 前項各号に掲げるもののほか、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、契約を解除する旨の特約をすることができる。

3 契約の相手方の解除については、これを特約することができる。

4 契約を解除する場合において、既に契約が履行されている部分については、これに相当する金額を支払うことができる。

(解除通知)

第46条 市長は、前条第1項及び第2項の規定により契約を解除するときは、その事由を付して契約の相手方に文書で通知しなければならない。

(違約金)

第47条 契約の相手方の責に帰すべき事由により契約の解除をするときは、契約の相手方から契約金額の100分の10以上に相当する金額を違約金として徴しなければならない。

2 契約保証金又はこれに代わる担保を納付し、又は提供している場合は、これらを前項の違約金に充てることができる。この場合において、当該充当する金額に対し、契約保証金又はこれに代わる担保に過不足が生じるときは、これを還付し、又は追徴しなければならない。

第6章 補則

(権利義務の譲渡等の禁止)

第48条 契約の相手方は、契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。

2 契約の相手方は、契約の目的物及び検査に合格した工事材料を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。

(一括委任等の禁止)

第49条 契約の相手方は、契約の履行について、その全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

(危険負担)

第50条 契約の目的物の引渡し前に、目的物又は材料及び第三者について生じた損害は、契約の相手方の負担とする。ただし、市の責に帰すべき事由により生じた損害については、この限りでない。

(契約不適合責任)

第51条 契約の相手方から引渡しを受けた契約の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、市長は、契約の相手方に対し、目的物の修補、代替物の引渡し若しくは不足分の引渡しによる履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができる。

(令5規則18・全改)

(副市長が権限を有する契約)

第52条 市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任する規則(平成28年八女市規則第38号)の規定により契約に関する事務を委任された副市長が権限を有する契約については、この規則中市長に関する規定は、副市長に関する規定として適用があるものとする。

(平29規則25・追加)

(補則)

第53条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平29規則25・旧第52条繰下)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行し、改正後の八女市契約規則は、同日以後に締結する契約から適用する。

(平成19年3月30日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月24日規則第12号)

この規則は、平成21年7月1日から施行し、改正後の八女市契約規則の規定は、同日以後に締結する契約から適用する。

(平成22年3月30日規則第33号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月31日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八女市契約規則の規定は、同日以後に締結する契約から適用する。

(平成23年3月10日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行し、改正後の八女市契約規則の規定は、同日以後に締結する契約から適用する。

(平成23年8月9日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年8月14日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八女市契約規則の規定は、同日以後に締結する契約から適用する。

(平成24年8月30日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八女市契約規則の規定は、同日以後に締結する契約から適用する。

(平成24年9月27日規則第40号)

この規則は、平成24年10月1日から施行し、改正後の八女市契約規則の規定は、同日以後に締結する契約から適用する。

(平成25年3月5日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行し、改正後の八女市契約規則の規定は、同日以後に締結する契約から適用する。

(平成25年11月27日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八女市契約規則の規定は、平成25年3月8日以降に締結した契約から適用する。

(平成29年3月3日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行し、改正後の八女市契約規則の規定は、同日以後に締結する契約から適用する。

(平成29年5月10日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(令和2年8月31日規則第34号)

この規則は、令和2年10月1日から施行し、改正後の八女市契約規則の規定は、同日以後に締結する契約から適用する。

(令和3年3月3日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行し、改正後の八女市契約規則の規定は、同日以後に締結する契約から適用する。

(令和3年7月29日規則第21号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和3年12月3日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月2日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。

(請求書に関する経過措置)

2 令和3年度の出納整理期間中に請求がなされた請求書については、第11条の規定による改正後の八女市会計規則第33条第1項の規定によるものとする。

(令和5年7月31日規則第18号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

様式第1号 削除

(平22規則37)

(平29規則10・一部改正)

画像

(平20規則1・平29規則10・一部改正)

画像

(平23規則3・旧様式第4号・一部改正、平25規則4・一部改正)

画像

(平23規則3・追加)

画像

画像

(平20規則1・平21規則12・平23規則3・平24規則40・令2規則34・令3規則21・一部改正)

画像

(平20規則1・平22規則33・平23規則3・平24規則40・一部改正)

画像

(平20規則1・一部改正)

画像画像

(平20規則1・平21規則12・平22規則33・平23規則3・平24規則40・令2規則34・令3規則29・一部改正)

画像

(平20規則1・平23規則3・一部改正)

画像画像

(平23規則3・一部改正)

画像

画像

(平24規則31・追加)

画像

画像

画像

(平20規則1・一部改正)

画像

(平20規則1・平23規則3・一部改正)

画像

(平24規則32・全改、令2規則34・令4規則8・一部改正)

画像

(令4規則8・一部改正)

画像

(平23規則3・令4規則8・一部改正)

画像

(令4規則8・一部改正)

画像

画像

画像

八女市契約規則

平成11年2月3日 規則第1号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
平成11年2月3日 規則第1号
平成13年3月28日 規則第12号
平成19年3月30日 規則第18号
平成20年2月15日 規則第1号
平成21年6月24日 規則第12号
平成22年3月30日 規則第33号
平成22年5月31日 規則第37号
平成23年3月10日 規則第3号
平成23年8月9日 規則第16号
平成24年8月14日 規則第31号
平成24年8月30日 規則第32号
平成24年9月27日 規則第40号
平成25年3月5日 規則第4号
平成25年11月27日 規則第27号
平成29年3月3日 規則第10号
平成29年5月10日 規則第25号
令和2年3月31日 規則第17号
令和2年8月31日 規則第34号
令和3年3月3日 規則第2号
令和3年7月29日 規則第21号
令和3年12月3日 規則第29号
令和4年3月2日 規則第8号
令和5年7月31日 規則第18号