○八女市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
昭和39年3月31日
条例第27号
(この条例の趣旨)
第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。
(普通財産の交換)
第2条 普通財産は次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の4分の1を超えるときは、この限りでない。
(1) 本市において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、本市の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第3条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体に譲渡するとき。
(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(5) 八女市遊休公共施設等利活用促進条例(令和7年八女市条例第16号)の規定に基づき普通財産を譲渡するとき。
(平25条例39・令7条例16・一部改正)
(普通財産の無償貸付又は減額貸付)
第4条 普通財産は次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 八女市が資本金、基本金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資している法人の事業の用に供するとき。
(3) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。
(4) 八女市遊休公共施設等利活用促進条例の規定に基づき普通財産を貸し付けるとき。
(令7条例16・一部改正)
(物品交換)
第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは物品を本市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。
(物品の譲与又は減額譲渡)
第6条 物品は次の各号の一に該当するときは、これを譲与し又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 公益上の必要に基づき他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。
(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうちその用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを、寄附の条件として定めのあるものをその条件に従い譲渡するとき。
(物品の無償貸付又は減額貸付)
第7条 物品は公益上必要があるときは他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(平21条例45・旧附則・一部改正)
(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)
2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、黒木町町有財産の交換・譲与・無償貸付等に関する条例(昭和54年黒木町条例第3号)、立花町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和51年立花町条例第14号)、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年矢部村条例第9号)又は財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年星野村条例第13号)の規定によりなされた財産の貸付けに関する契約については、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平21条例45・追加)
附則(平成9年12月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月30日条例第45号)
この条例は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成25年12月16日条例第39号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和7年3月21日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。