○八女市文書規程

令和4年3月29日

告示第116号

八女市文書規程(平成9年八女市告示第18号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第3条)

第2節 文書の管理体制(第4条―第7条)

第3節 文書の種類等(第8条―第10条)

第2章 文書の受領、配布及び収受(第11条―第14条)

第3章 文書の起案(第15条―第17条)

第4章 文書の決裁(第18条―第23条)

第5章 文書の施行(第24条―第29条)

第6章 文書の整理、保管、保存、利用及び廃棄

第1節 文書の整理(第30条―第35条)

第2節 文書の保管(第36条)

第3節 文書の保存(第37条―第42条)

第4節 文書の利用(第43条)

第5節 文書の廃棄(第44条・第45条)

第6節 歴史的価値のある文書(第46条)

第7章 雑則(第47条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この告示は、条例その他別に定めがあるもののほか、本市における文書の取扱いについて基本的な事項を定めることにより、文書事務の円滑かつ適正な実施を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 紙文書 職員が職務上作成し、又は取得した書類、図面、写真、フィルムその他の有体物であって、文字、図形その他人の知覚によって認識することができる情報が記載され、組織的に用いられるものをいう。

(2) 電子文書 職員が職務上作成し、又は取得した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)であって、組織的に用いられるものをいう。

(3) 文書 紙文書及び電子文書の総称をいう。

(4) 課等 課、局、室及び支所の係をいう。

(5) 課長等 八女市行政組織規則(平成21年八女市規則第60号)第7条第1項に規定する「課長等」をいう。

(6) 書庫管理者 書庫を管理する責任者をいう。

(7) 文書管理システム 電子計算組織を用いて、文書の収受、起案、承認、決裁、供覧、保管、保存、廃棄その他文書の管理に関する事務の処理を行うためのシステムをいう。

(8) 保管 紙文書を事務室内の一定の場所で管理することをいう。

(9) 保存 完結文書を、保管期間の満了後、当該完結文書を管理する必要のなくなる日までの期間、管理することをいう。

(10) 常用文書 保存期間を設定していない文書をいう。

(11) 完結文書 事務処理が完結した文書をいう。

(12) 未処理文書 事務処理が完結していない文書をいう。

(13) 電子決裁 意思決定に係る文書の起案、承認、決裁その他の一連の意思決定を、文書管理システムにより行うことをいう。

(14) 紙決裁 意思決定に係る文書の起案、承認、決裁その他の一連の意思決定のうち、起案を文書管理システムにより行い、承認以降の手続を文書管理システムから出力した文書処理カード(様式第1号)により回議し、私印の押印により行うことをいう。

(15) 共通文書 各課等に共通して存在する事務に関する文書をいう。

(16) ファイル情報 文書管理システムより、電子文書及び紙文書をその事務の項目ごとに区分したものをいう。

(17) 紙フォルダ 紙文書をその事務の項目ごとに区分して収納した紙ばさみのことをいう。

(令5告示20・一部改正)

(文書の取扱いの原則)

第3条 職員は、文書について全て正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務が能率的に処理されるよう努めなければならない。

2 職員は、文書が市民共有の知的資源であり、八女市情報公開条例(平成14年八女市条例第23号)の規定により公開の対象となることを認識して、文書を作成し、保存しなければならない。

3 職員は、文書を私的に利用し、虚偽の文書を作成し、又は文書を変造してはならない。

4 職員は、文書を庁舎(八女市庁舎管理規則(平成21年八女市規則第103号)第2条に規定する庁舎をいう。)の外に持ち出すことはできない。

5 前項の規定にかかわらず、主管課長等(当該文書を所管する課長等をいう。以下同じ。)の承認(所定の書庫で保存している紙文書にあっては、主管課長等及び書庫管理者の承認)を得た場合は、庁舎外に持ち出すことができる。

第2節 文書の管理体制

(文書主管課長の職務)

第4条 総務部総務課長(以下「文書主管課長」という。)は、本市における文書事務の指導監督その他文書事務を総括する。

2 文書主管課長は、必要と認めるときは、各課等が行う文書事務の処理状況について必要な調査を行い、又は関係帳簿及び資料の提出を求め、その結果に基づいて各課長等に対して指導及び勧告を行うものとする。

(課長等の職務)

第5条 課長等は、その課等における文書事務を第3条に規定する文書取扱いの原則に従って行い、常に事務能率の向上に努めなければならない。

2 課長等は、その所管に属する文書事務について包括的責任を負い、その取扱いについては迅速かつ適正に処理されるよう職員を指導しなければならない。

3 課長等は、その所管に属する文書の管理について課等内の基本方針等を企画し、その促進に努めるとともに、その状況を絶えず調査して課等の文書事務が円滑かつ適正に行われるよう常に留意しなければならない。

(文書主任者)

第6条 課等に文書主任者を1人置く。

2 文書主任者は、係長のうちから、課長等が指名する。

3 文書主任者は、上司の命を受け、文書担当者と協力して、課等における次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 文書の受領に関すること。

(2) 文書基準表(様式第2号)の調整に関すること。

(3) 文書の整理方法の周知徹底とその研究改善に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、文書整理の推進に関すること。

(文書担当者)

第7条 係に文書担当者を1人置く。

2 文書担当者は、課長等が指名する。

3 文書担当者は、文書主任者の指示を受け、課等における次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 文書の収受に関すること。

(2) 文書基準表の作成に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、文書の保管等文書整理に関する実務上の業務に関すること。

第3節 文書の種類等

(文書の種類)

第8条 文書の種類は、別表第1のとおりとする。

(文書番号)

第9条 文書には文書管理システムにより、番号及び記号(以下「文書番号」という。)を付するものとする。この場合において、同一の案件については、その案件が完結するまでは、同一の文書番号に枝番を用いるものとする。

2 文書番号は、次に掲げる事項を表す記号を順に組み合わせて表記するものとする。

(1) その文書の属する会計年度又は暦年

(2) 八女市

(3) 課等名及び係名

3 前2項の規定にかかわらず、軽易な文書又は庁内文書については、これらを省略することができる。

(令5告示20・一部改正)

(条例番号等)

第10条 前条の規定にかかわらず、条例、規則、告示、公示送達及び市議会に提案する議案については、文書発件番号簿(様式第3号)に基づき暦年によりそれぞれ番号を付するものとする。

第2章 文書の受領、配布及び収受

(到着文書の取扱い)

第11条 市役所に郵送された文書は、総務部総務課(支所にあっては、まちづくり推進係。以下同じ。)において受領する。

2 諸証明の申請その他の窓口事務に係る文書、直接課等に持参された文書等については、当該課等において受領する。

3 郵便料金の未納又は不足の郵便物は、公務に関すると認められるものに限り、未納又は不足の料金を支払ってこれを受領することができる。

4 ファクシミリにより受領した文書の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

(令5告示20・一部改正)

(権利義務に関する文書の受領)

第12条 訴願書、訴訟書、審査請求書、各種陳情その他文書受領の日時が権利義務の得喪に関係するものについては、これらを受領した者が受領の日時を明記して押印し、かつ、その封筒を添付しなければならない。

(令5告示20・一部改正)

(紙文書の受領及び各課等への配布)

第13条 勤務時間内に到着した紙文書は、各課等が直接受領する場合を除き、総務部総務課において受領し、次に定めるところにより取り扱わなければならない。

(1) 書留、簡易書留、現金書留、内容証明、配達証明、特別送達及び特定記録郵便による紙文書は、書留郵便物等交付簿(様式第4号)に所定の事項を記入の上、主管課等(当該紙文書に係る事務を所管する課等をいう。以下同じ。)の職員の受領印を徴して配布すること。

(2) 前号以外の紙文書は、到着後又は次項の規定により宿日直室から引き継いだ後、直ちに、文書棚により各課等に配布すること。

(3) 2以上の課等に関連する紙文書は、その関係の最も深い課等に配布すること。

2 勤務時間外に到着した紙文書は、宿日直室において受領し、次に定めるところにより取り扱わなければならない。

(1) 受領した紙文書は、散逸しないように一括管理し、始業後速やかに総務部総務課の職員に引き継ぐこと。

(2) 緊急の処理が必要と認められるものは、文書主管課長(支所にあっては、支所長)に連絡し、その指示を受けること。

3 課等は、受領した紙文書のうち、その所管に属さない紙文書については、総務部総務課から受領した紙文書にあっては総務部総務課へ返付し、課等が直接受領した紙文書にあっては主管課等に配布するものとする。

(令5告示20・一部改正)

(文書の収受)

第14条 主管課等は、配布を受けた紙文書及び直接受領した文書について、直ちに、文書管理システムを用いて収受登録することにより収受の処理をしなければならない。ただし、次に掲げる文書については、この限りでない。

(1) 保存及び文書管理システムによる供覧を要しないもの

(2) 前号に掲げるもののほか、文書主管課長が定めるもの

(令5告示20・一部改正)

第3章 文書の起案

(起案の方法)

第15条 決裁を受ける事案は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により起案するものとする。

(1) 起案に係る全ての文書を電子文書とすることができる場合 電子決裁

(2) 前号以外の文書の場合 紙決裁

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、同項各号に定める方法によらずに起案することができる。

(1) 文書管理システムとは別のシステムにより決裁を行う場合

(2) 前号に掲げるもののほか、文書主管課長が指定する場合

(令5告示20・一部改正)

(起案の要領)

第16条 起案は、次に掲げる要領で行うものとする。

(1) 原則として、1事案につき1起案とすること。

(2) 件名は、事案の内容を的確かつ端的に示すものとすること。

(3) 伺い文は、起案の趣旨、根拠等を正確かつ簡潔に記載すること。

(4) 事案の経過、背景等を明らかにする参考書類を付すこと。

(5) 起案日、文書の番号、決裁区分、保存情報、施行情報等の必要な事項を所定の欄に記載すること。

2 起案者は、起案内容に重要な変更があったときは、その旨を関係職員に通知し、再度起案をしなければならない。

3 起案内容の軽微な誤りは、当該誤りのある箇所に二重線を引き、起案者の訂正印を押印し、その右側又は上側に清書することにより、訂正することができる。

(令5告示20・一部改正)

(文書の発信者名義)

第17条 文書の発信者名義は、原則として市長名を用いるものとする。ただし、行政機関の長その他法令により権限を有する者(委任を受けている者を含む。)及び軽易な文書又は庁内文書については、決裁権者の指示により副市長以下課長までの職氏名をもって発信することができるものとする。

2 前項の規定により発信する文書には、必要に応じて課等名又は係名を付記しなければならない。

第4章 文書の決裁

(回議及び決裁)

第18条 起案文書は、第15条第1項各号に定める起案の方法により、起案者から当該起案者の直属の関係職員への回議を経て、八女市事務決裁規程(平成15年八女市告示第15号。以下「決裁規程」という。)の定めるところにより市長又は専決権者の決裁を受けなければならない。

(合議)

第19条 起案文書のうち、他の課に関係のある事案については、決裁規程第4条第2項から第4項までの規定の定めるところにより、合議を受けるものとする。

(代決及び後閲)

第20条 決裁規程の定めるところにより代決を行うときは、代決権者が代決する旨を起案文書に表示して行うものとする。

2 起案文書の回議又は合議を受けることとされている者が不在であり、かつ、事案の処理について緊急を要するときは、後閲扱いとし、当該起案文書を引き上げ、決裁すべき者の決裁を受けることができる。

3 前2項の規定により決裁を受けたときは、代決し、又は後閲した起案文書を速やかに不在であった者の閲覧に供しなければならない。

(令5告示20・一部改正)

(起案文書の廃棄)

第21条 起案文書が決裁に至る途中で廃案になったときは、起案者又はその上司は、関係職員にその旨を連絡しなければならない。

2 前項の場合において、起案者又はその上司は、起案文書を廃棄し、及び文書管理システムから当該起案文書に係るデータを削除するものとする。

(令5告示20・一部改正)

(機密文書)

第22条 機密を要する紙文書は、欄外上部に「秘」と表示した上で、紙文書の内容が外部から見えない措置を講じ、又は持ち回りにより決裁を受けなければならない。

(緊急処理すべき事項の処理)

第23条 緊急に処理する必要があり、かつ、正規の手続を経る時間的余裕のない事項は、直ちに口頭によりその事項について決裁を受けて処理することができる。この場合においては、事後に決裁規程による手続をとらなければならない。

第5章 文書の施行

(紙文書の照合)

第24条 紙文書に公印を押印しようとするときは、紙決裁の場合にあっては決裁文書を添えて、電子決裁の場合にあっては電子照合依頼(文書管理システムを利用して照合の依頼を行うことをいう。)の処理を行った上で当該紙文書を公印管守者(八女市公印規則(昭和31年八女市規則第7号)第5条に規定する公印管守者をいう。以下同じ。)に回付し、その照合を受けなければならない。この場合において、公印管守者は、あらかじめ公印管守補助者を指定し、紙文書の照合をさせることができる。

(令5告示20・一部改正)

(公印の押印)

第25条 前条の照合を受けた後、紙文書に公印を押印しなければならない。

2 前条及び前項の規定にかかわらず、権利の得喪又は変更に係る文書その他重要なものを除き、紙文書の左上部に公印省略の表示をして、当該紙文書の照合及び公印の押印を省略することができる。ただし、次に掲げる紙文書は、公印省略の表示を省略することができる。

(1) 案内状、礼状、あいさつ状等の書簡、祝辞その他これらに類する文書

(2) 市の機関内部の文書で権利の得喪又は変更に関係のないもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、公印を省略することが適当であると認められる文書

3 第1項の規定により紙文書に公印を押印する場合は、法令の定めがあるとき、その他特に必要があると認められるときに限り、契印で起案文書と割印するものとする。

(令5告示20・一部改正)

(公印の事前押印)

第26条 主管課長等は、証票、賞状等で交付の相手方が未確定のものについて、事前に公印を押印しなければ事務処理上著しい支障が生ずると認められる場合は、公印管守者の承認を得て公印を押すことができる。

2 主管課長等は、前項の規定により公印を事前に押印した紙文書の使用状況を明らかにしておかなければならない。

(各課における紙文書の発送手続)

第27条 紙文書の発送は、郵送又は使達により総務部総務課で行う。ただし、急を要するとき、又は勤務時間外であるときその他やむを得ないときは、文書主管課長(支所にあっては、支所長)の承認を受け、課等において取り扱うことができる。

2 紙文書を発送しようとするときは、封入、包装その他発送に必要な処理をし、総務部総務課へ送付しなければならない。この場合において、総務部総務課は、郵送を要するものについては、料金後納郵便物差出票(様式第5号)及び郵便切手受払簿(様式第6号)に必要事項を記載し、即日発送するものとする。

3 前項の発送に要する費用は、総務部総務課において支払うものとする。ただし、あらかじめ予算措置されているものについては、この限りでない。

(特別な取扱いを要する郵送文書)

第28条 郵送で書留、速達等の特別な取扱いを要するものは、その旨を表示しなければならない。

2 金券、有価証券その他重要な郵送文書は書留郵便によらなければならない。

(事務報告)

第29条 課長等は毎年5月31日までに前年度中の事務報告書(様式第7号)を文書主管課長に提出しなければならない。

第6章 文書の整理、保管、保存、利用及び廃棄

第1節 文書の整理

(文書の整理)

第30条 紙文書は、常に整然と分類し、必要なときに直ちに取り出せるように整理するとともに、紛失、盗難等を防止しなければならない。

2 電子文書を構成する電磁的記録は、常に整然と分類し、必要なときに直ちに検索できるように整理するとともに、漏洩、誤消去等を防止する措置を講じなければならない。

3 文書は、文書基準表に基づいて分類し、かつ、共通文書については文書主管課長が指定するファイル情報に基づき、共通文書以外の文書については課長等の定めるところにより、適切に区分しなければならない。

(保管単位)

第31条 紙文書の保管は、課等の単位で行うものとする。ただし、事務室の状況により、文書主管課長が他の保管単位によることが適当と認めるときは、この限りでない。

(保管用具)

第32条 紙文書の整理及び保管は、原則として三段引出し型キャビネット(以下「キャビネット」という。)及びファイリング用具を使用するものとする。ただし、キャビネットに収納することが適当でない紙文書については、他の保管庫等を使用することができる。

2 キャビネットは、可能な限り保管単位ごとに事務室内の一定の場所に集中配列しなければならない。

(文書基準表の作成等)

第33条 文書担当者は、文書主管課長が指定する期日までに、文書基準表を作成し、文書主任者に提出しなければならない。

(令5告示20・一部改正)

(ファイル情報及び紙フォルダの管理)

第34条 文書主任者は、前条の文書基準表に基づき、ファイル情報を適切に整備しなければならない。この場合において、紙文書については、ファイル情報に合わせて紙フォルダを整備しなければならない。

2 文書主任者は、ファイル情報(共通文書以外の文書に係るファイル情報をいう。以下この項において同じ。)について、年度途中に新たに編集する必要が生じたときは、課長等の命を受けて、速やかにファイル情報の編集を行わなければならない。この場合において、紙文書については、編集後のファイル情報に合わせて紙フォルダを整備しなければならない。

(令5告示20・一部改正)

(未処理文書の整理)

第35条 未処理文書のうち、電子文書は文書管理システムにより整理するものとし、紙文書は事務室内の一定の場所で紙フォルダ及びキャビネットを用いて整理しなければならない。ただし、紙文書のうち紙フォルダに収納して整理することが適当でないものについては、他の適当な方法により整理することができる。

第2節 文書の保管

(完結文書の整理及び保管)

第36条 完結文書のうち紙文書(以下この条において「紙文書」という。)は、課等ごとに整理し、保管しなければならない。ただし、文書主管課長が保管管理上必要と認めた紙文書については、2以上の保管単位を統合して整理し、保管することができる。

2 文書担当者は、会計年度及び保存期間が同一のものごとに紙文書を整理し、事務室内の一定の場所で紙フォルダ及びキャビネットを用いて保管しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、会計年度ごとに整理することが適当でない紙文書については暦年ごとに、紙フォルダを用いることが適当でない紙文書については紙フォルダ以外の適当なものを用いて、整理し、保管することができる。この場合において、紙フォルダ以外のものを用いるときは、紙フォルダの見出しに表示すべき項目と同一の項目を当該紙フォルダ以外のものの表紙又は背表紙に記載しなければならない。

第3節 文書の保存

(文書の保存期間)

第37条 文書の保存期間の種別は、永年、10年、5年、3年及び1年とする。

2 文書の保存期間は、別表第2に従い、課長等が文書の重要度、利用度、資料価値等を考慮して設定するものとする。ただし、法令等により保存期間の定めのある文書については、課長等は、当該法令等の定めを考慮して、文書主管課長の承認を受けて前項に規定する種別以外の保存期間を別に設定することができる。

3 文書の保存期間は、当該文書の発生の日の属する年度の翌年度の4月1日から起算する。ただし、暦年によるものは、発生の日の属する年の翌年1月1日から起算するものとする。

4 保存期間が永年の文書については、作成した年度の翌年度から起算して10年を経過するごとに、課長等は、当該文書の内容を考慮した上で保存期間の変更の必要性について検討するものとする。

5 前各項の規定にかかわらず、あらかじめ保存期間を定めることが困難であると認められる文書について常用文書として指定することができる。この場合において、当該文書を常時利用する必要がなくなったときは、速やかに常用文書としての取扱いをやめ、別表第2に従い、当該文書について保存期間を設定するものとする。

(令5告示20・一部改正)

(保存期間の延長)

第38条 保存期間が満了した文書であっても、主管課長等の要請により、文書主管課長が必要と認めるものは、更に期間を定めて保存することができる。

(紙文書の保管及び保存)

第39条 紙文書は、その発生の日から当該日の属する年度の翌年度の末日までの間は、キャビネットその他の事務室内の一定の場所で保管するものとする。

2 前項に規定する期間を経過した紙文書のうち、完結文書(次条から第43条までにおいて「保存文書」という。)については、第41条の規定により引継ぎを行い、次項に定める所定の書庫に移動させ、当該書庫において保存しなければならない。

3 書庫は、本庁舎にあっては地下書庫とし、支所庁舎にあっては支所長が指定する書庫とする。

4 前項の書庫のうち地下書庫については文書主管課長が、支所庁舎の書庫については支所長が書庫管理者となる。

(令5告示20・一部改正)

(書庫での保存方法)

第40条 前条第2項の規定により保存文書を所定の書庫に移動させるときは、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 原則として保存期間ごと及び作成年度ごとに、文書主管課長が指定する文書保存箱に収納する。

(2) 文書保存箱カード(様式第8号)を文書保存箱ごとに作成する。

(3) 書庫管理者は、文書保存箱の保存場所を指定する。

(令5告示20・一部改正)

(保存文書の引継ぎ方法)

第41条 課長等は、保存文書を文書保存箱に収納し、文書保存箱カードを添えて、毎年4月末日までに文書主管課長(支所にあっては、支所長)に引き継がなければならない。

2 文書主管課長(支所にあっては、支所長)は、前項の規定により引継ぎを受けた保存文書を保存期間が経過するまでの間、書庫において保存しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、事務処理上引継ぎができない保存文書その他引継ぎができない特別の理由があると認められる保存文書については、課長等は、文書主管課長の承認を受けて、当該課長等が指定する場所において保存することができる。

(令5告示20・一部改正)

(書庫の管理)

第42条 書庫は、書庫管理者が管理し、その管理に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 常に清掃し、整理しておくこと。

(2) 火災及び盗難の防止に努めること。

(3) 湿気、虫害等の予防に努めること。

第4節 文書の利用

(書庫の保存文書の貸出し)

第43条 書庫の保存文書の貸出しを受けようとする職員は、保存文書貸出申請書(様式第9号)により文書主管課長(支所にあっては、支所長)に申し出なければならない。

2 文書主管課長(支所にあっては、支所長)は、前項の規定により保存文書の貸出しを行っている期間中であっても、必要と認めるときは、当該保存文書を返却させることができる。

3 書庫の保存文書の貸出しを受けた職員は、当該保存文書を庁舎外に持ち出し、又は転貸してはならない。ただし、やむを得ない理由があると主管課長等が認め、文書主管課長(支所にあっては、支所長)の許可を得た場合に限り、庁舎外に持ち出すことができる。

(令5告示20・一部改正)

第5節 文書の廃棄

(文書の廃棄)

第44条 文書主管課長は、保存期間の満了した文書については、主管課長等にその旨を通知した上で速やかに廃棄しなければならない。

2 文書主管課長は、保存期間が永年と設定されている紙文書で10年以上経過したもののうち、当該紙文書の内容、損傷度合い等によりこれ以上保存することが適当でないとみなされる文書については、主管課長等と協議の上、廃棄することができる。

(廃棄の方法)

第45条 保存期間が経過した文書は、電子文書にあっては電磁的記録の消去等、紙文書にあっては焼却、溶融、裁断等の方法により処分しなければならない。

2 機密に属する文書又は印影等で悪用のおそれがあると認められるものについては、関係職員立会いのもとに処理しなければならない。

第6節 歴史的価値のある文書

(福岡県市町村公文書館への文書移管)

第46条 文書主管課長は、保存期間を経過した文書のうち、歴史的価値を有すると認められるものについては、主管課長等との協議の上、福岡県市町村公文書館(福岡県市町村公文書館条例(平成24年福岡県自治振興組合条例第1号)により設置された福岡県市町村公文書館をいう。)において保存するものとし、当該文書を福岡県自治振興組合へ移管するものとする。

第7章 雑則

(補則)

第47条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第37条第2項の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 暦年による文書 令和5年1月1日

(2) 年度による文書 令和5年4月1日

(経過措置)

2 第37条第2項の規定にかかわらず、令和4年度分(暦年による文書については令和4年分)までの文書の保存年限については、この告示による改正前の八女市文書規程第44条の規定を適用する。

3 この告示の施行の際現に使用している簿冊及び様式類で、現に残存するものは、当分の間、必要に応じて補正して使用することができる。

(八女市監査委員処務規程の一部改正)

4 八女市監査委員処務規程(平成11年八女市監査委員告示第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(八女市教育委員会文書規程の一部改正)

5 八女市教育委員会文書規程(平成11年八女市教育委員会告示第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月6日告示第20号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(令5告示20・一部改正)

文書の種類

条例

地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第1項の規定に基づき市がその事務に関し市議会の議決を経て制定するもの

規則

地方自治法第15条第1項の規定に基づき市長がその権限に属する事務に関し制定するもの

規程

条例若しくは規則の委任に基づいて、又は庁内に対する内部的事項を定めるものであって告示するもの

告示

市長が法令の規定又はその権限に基づいて、一定の事項を公式に広く一般に知らせるために公示するもの

公告

一定の事項を公表して広く一般に知らせるために公示するもの

上司の許可、決定、承認等の意思決定を受けるもの

復命

上司から命ぜられた用務の結果その他を報告するもの

供覧

上司の閲覧に供するもの

回覧

関係部課等において単に周知のため回付されるもの

辞令

一般職の任命又は特別職の任命若しくは委嘱をするもの

進達

個人又は団体から出された申請、願い等を他の官公庁に取り継ぐもの

上申

上司又は他の官公庁に対し、意見又は事実を述べるもの

副申

上司又は他の官公庁に対し、進達する文書に意見をそえるもの

内申

上申のうち機密に属するもの

申請

許可、認可、補助等を受けるため一定の事項を申し出るもの

依頼

相手方に対し、一定の事項を依頼するもの

届出

一定の事項を届け出るもの(申請に該当するものを除く。)

照会

行政機関又は住民に対してある事項を問い合わせるもの

回答

照会に応答するもの

報告

ある事実について、その経過を特定の人又は機関に知らせるもの

通知

相手方に対し、一定の事実を知らせるもの

証明

一定の事実を明らかにするもの

陳情

公の機関に対し、特定の事項について適当な処置を取ってもらうためその事情を訴えるもの

請願

損害の救済、公務員の罷免、法令又は規則の制定、改廃その他の事項に関して公の機関に対し、希望を述べるもの

別表第2(第37条関係)

保存期間設定基準

保存期間

基準

永年

(1) 市政についての基本方針又は基本計画に関する文書

(2) 事業計画、都市計画及びその実施に関する重要な文書

(3) 市議会に関する重要な文書

(4) 条例、規則その他例規となる決裁文書

(5) 重要な財産の取得、管理、処分等に関する文書

(6) 任免、賞罰その他人事に関する重要な文書

(7) 褒章、叙位、叙勲及び表彰に関する重要な文書

(8) 統計及び調査に関する重要な文書

(9) 行政区画の決定、変更その他市の区域に関する文書

(10) その他永年保存が必要と認められる特に重要な文書

10年

(1) 事業計画及びその実施に関する文書

(2) 告示、公告等に関する重要な文書(例規、議会招集の告示等)

(3) 重要な行政処分に関する文書

(4) 訴訟、不服申立て等に関する文書

(5) 予算及び決算に関する重要な文書

(6) 重要な契約及び工事の執行に関する文書(国・県補助の対象となる契約又は議会の議決を要する契約に限る。)

(7) その他10年保存が必要と認められる文書

5年

(1) 市議会に関する文書

(2) 告示、公告等に関する文書

(3) 許可、認可その他行政処分に関する文書

(4) 予算及び決算に関する文書(軽易なものを除く。)

(5) 会計経理に関する文書(軽易なものを除く。)

(6) 補助金等に関する文書

(7) 契約及び工事の執行に関する文書

(8) 財産の取得、管理、処分等に関する文書

(9) 人事に関する文書(軽易なものを除く。)

(10) 統計及び調査に関する文書

(11) その他5年保存が必要と認められる文書

3年

(1) 照会、回答、通知、報告等に関する重要な文書

(2) 軽易な行政処分に関する文書

(3) その他1年を超えて保存が必要と認められる文書

1年

(1) 会議等で受領した軽易な文書

(2) 軽易な照会、回答、通知、報告等に関する文書

(3) 事務の引継ぎに関する文書

(4) その他庶務に関する軽易な文書

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(令5告示20・全改)

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八女市文書規程

令和4年3月29日 告示第116号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3編 行政通則/第2章 文書・公印/
沿革情報
令和4年3月29日 告示第116号
令和5年3月6日 告示第20号