○八女市教育委員会文書規程

平成11年3月30日

教育委員会告示第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 委員会事務局等における文書の取扱い(第3条)

第3章 学校における文書の取扱い(第4条―第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、条例その他別に定めがあるもののほか、八女市教育委員会(以下「委員会」という。)における文書の取扱いについて基本的な事項を定めることにより、文書事務の円滑かつ適正な実施を図ることを目的とする。

(文書取扱いの原則)

第2条 文書は、全て正確、迅速、丁寧に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務能率の向上に資するよう努めなければならない。

(令5教委告示18・一部改正)

第2章 委員会事務局等における文書の取扱い

(八女市文書規程の例)

第3条 委員会事務局及び学校を除く教育機関の文書の取扱いについては、八女市文書規程(令和4年八女市告示第116号)の例による。

(平18教委告示11・令4告示116・一部改正)

第3章 学校における文書の取扱い

(校長の職務)

第4条 校長は、学校における文書事務の指導監督その他文書事務を総括する。

(教頭の職務)

第5条 教頭は、学校における文書事務を文書取扱いの原則に従って行い、常に事務能率の向上に努めなければならない。

2 教頭は、学校における文書事務について包括的責任を負い、その取扱いについては迅速適正に処理されるよう職員を指導しなければならない。

(文書主任者)

第6条 学校に文書主任者を置き、事務職員をもって充てる。

2 文書主任者は、上司の命を受け、学校における次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書の収受及び発送に関すること。

(2) 文書事務に関する実務上の業務に関すること。

(3) その他文書の処理に関すること。

(簿冊)

第7条 文書の取扱いに必要な簿冊として郵便切手受払簿(様式第1号)を備えるものとする。

(平29教委告示19・令5教委告示18・一部改正)

(収受文書の処理)

第8条 教頭は、次に掲げる方法により、到着した文書を文書主任者に処理させるものとする。

(1) 一般文書は、文書管理システムの文書処理カード(様式第2号。以下「文書処理カード」という。)を用いて収受登録すること。

(2) 親展文書等開封が不適当と認められるものは、そのまま受信者に配付すること。

(3) 書留郵便物、特別送達郵便物、小荷物、電報等で文書管理システムによる整理を要するものは、第1号の規定により処理すること。

(4) 受け付けた文書は、教頭、校長に回付すること。

2 前項第1号の規定にかかわらず、次に掲げる文書については、同号に定める処理を省略することができる。

(1) 案内状、礼状、挨拶状等の書簡、祝辞その他これらに類する文書

(2) その他軽易な文書

(平29教委告示19・令5教委告示18・一部改正)

(校長の文書処理)

第9条 校長は、前条第1項第4号により文書の回付を受けたときは、自ら処理するものを除くほか、処理方針等を示して教頭に交付しなければならない。

2 前項の規定により文書の交付を受けた教頭は、同項に準じて校務分掌に定められた担当者(以下「担当者」という。)に交付しなければならない。

(平29教委告示19・一部改正)

(文書の記号及び番号)

第10条 文書には、文書管理システムにより、番号及び記号を付すものとする。ただし、事件が完結するまでは同一番号に枝番を用いなければならない。

2 前項の文書中、同項に規定する文書番号の前に、当該会計年度の数字及び八女市・学校名・小学校、中学校又は義務教育学校の頭字を付さなければならない。ただし、軽易な文書については、これらを省略することができる。

(平29教委告示7・令5教委告示18・一部改正)

(起案)

第11条 文書の起案は、文書処理カードを用いて行うものとする。

(令5教委告示18・一部改正)

(文書の発信者名義)

第12条 文書の発信者名義は、原則として校長名を用いるものとする。ただし、軽易な文書については、決裁権者の指示により担当者の職氏名をもって発信することができる。

2 公印の印影を印刷して使用する文書等については、前項の規定にかかわらず、職名のみによることができる。

(決裁)

第13条 文書の決裁は、校長が行わなければならない。ただし、校長に事故があるとき又は校長が欠けたときは、教頭が代決するものとし、文書管理システムによる処理又は印影の上部に「代」と表示するものとする。

(令5教委告示18・一部改正)

(公印の押印)

第14条 施行文書には公印を押印しなければならない。ただし、権利の得喪又は変更に係る文書その他重要なものを除き、これを省略することができる。

(令5教委告示18・一部改正)

(文書の発送)

第15条 担当者は、発送を要する文書(次項において「発送文書」という。)は、速やかに浄書を行い、直ちに校正し、文書主任者に提出しなければならない。

2 文書主任者は、前項の発送文書の提出を受けたときは、文書管理システムに必要事項を登録し、教頭の確認を受けた後発送するものとする。この場合において、郵送を要するものについては、郵便切手受払簿に必要事項を記入しなければならない。

(平27教委告示2・平29教委告示19・令5教委告示18・一部改正)

(完結文書の整理)

第16条 担当者は、次に掲げる方法により完結した文書を整理しなければならない。

(1) 会計年度ごとに編冊すること。ただし、会計年度ごとに編冊することが適当でないものは、暦年ごとに編冊すること。

(2) 種別、事務内容別に区分し、完結年月日の順に整理すること。

(3) 事件が2会計年度以上にわたるものは、完結の会計年度に属する簿冊に編冊すること。

(4) 2以上の簿冊に関連を有する文書は、その関係のもっとも深い簿冊に編冊すること。

(5) 簿冊には、表紙及び背表紙を付け、名称、会計年度、種別、廃棄会計年度及び学校名を記載すること。

(6) 1冊に編冊できないものは分冊し、番号を付けること。

(平29教委告示19・旧第17条繰上)

(完結文書の保管)

第17条 教頭は、前条の規定により編冊した文書を会計年度末に確認し、校務分掌に基づき、担当者に1年間保管させるものとする。

(平29教委告示19・旧第18条繰上)

(完結文書の保存)

第18条 前条の保管を終えた文書は、1年間保存の文書を除き教頭に引き継ぐものとする。

2 教頭は、前項の規定により引き継ぎを受けた文書を所定の場所に保存し、管理するものとする。

(平29教委告示19・旧第19条繰上)

(保存期間の起算)

第19条 完結文書の保存期間は、年度別に保存するものにあっては当該文書の完結年月日の属する年度の翌年度の初日から、暦年別に保存するものにあっては当該文書の完結年月日の属する年の翌年の初日から起算する。

(平29教委告示19・旧第20条繰上)

(保存年限の種別及び基準)

第20条 文書の保存年限は、次の基準に基づくものとする。

第1種 永年保存

(1) 例規、規則、訓令

(2) 将来において説明力を有する重要書類

(3) 学校の沿革に関する文書、図面、統計

(4) 職員の任免進退、賞罰、履歴その他身上に関するもの

(5) 卒業生台帳

(6) その他永年保存を必要とするもの

第2種 10年保存

(1) 学校に関係のある重要な事業の計画及び実施に関する文書

(2) 学校に関係のある法令、通達等

(3) 会計に属する証拠書類

(4) 会議書類中重要なもの及び寄付関係書類

(5) その他10年保存を必要とするもの

第3種 5年保存

(1) 指定統計に関する書類

(2) 指導要録(指導に関する記録)

(3) 出勤簿

(4) 諸願、届伺書類及び報告、調査その他往復文書で重要なもの

(5) その他5年保存を必要とするもの

第4種 3年保存

(1) 児童生徒名簿

(2) 職員会議記録

(3) 学校行事に関する書類

(4) 諸願、届伺書類及び報告、調査その他往復文書で3年を超えて保存する必要がないもの

(5) その他3年保存を必要とするもの

第5種 1年保存

(1) 市予算の配当・令達・流用に関する書類

(2) 防災計画書

(3) 郵便切手受払簿

(4) 一時限りの処理に属する書類

(5) その他1年保存を必要とするもの

(平18教委告示11・一部改正、平29教委告示19・旧第21条繰上、令5教委告示18・一部改正)

(文書の廃棄)

第21条 教頭は、保存期間の満了した文書については、校長の決裁を経て、速やかに廃棄しなければならない。

2 前項の場合において、保存期間が経過した文書であっても、校長が必要と認めるものは、更に期間を定めて保存することができる。

3 校長は、第1項の規定により廃棄することが決定した文書のうち歴史的又は文化的に価値があると認められるものについては、別に資料として保存することができる。

(平29教委告示19・旧第22条繰上)

(廃棄の方法)

第22条 文書の廃棄は、焼却、溶融、裁断等の方法により行うものとする。

2 機密に属する文書又は印影等で悪用のおそれがあると認められるものについては、関係職員立会いのもとに処理しなければならない。

(平29教委告示19・旧第23条繰上)

(八女市文書規程の例)

第23条 この章に定めるもののほか、学校における文書の取扱いに関しては、八女市文書規程の例による。

(平29教委告示19・旧第24条繰上)

1 この告示は、平成11年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、現に使用している簿冊及び様式類で現に残存するものは、当分の間、必要に応じ補正して使用することができる。

(平成18年9月4日教委告示第11号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成27年1月29日教委告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年10月6日教委告示第21号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年3月1日教委告示第7号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年11月6日教委告示第19号)

この告示は、平成29年12月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第116号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日教委告示第18号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

(令5教委告示18・旧様式第2号繰上)

画像

(令5教委告示18・追加)

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八女市教育委員会文書規程

平成11年3月30日 教育委員会告示第5号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
例規集/第11編 育/第2章 教育委員会/ 組織・処務
沿革情報
平成11年3月30日 教育委員会告示第5号
平成18年9月4日 教育委員会告示第11号
平成27年1月29日 教育委員会告示第2号
平成28年10月6日 教育委員会告示第21号
平成29年3月1日 教育委員会告示第7号
平成29年11月6日 教育委員会告示第19号
令和4年3月29日 告示第116号
令和5年9月29日 教育委員会告示第18号