○八女市監査委員処務規程

平成11年7月1日

監査委員告示第1号

八女市監査委員処務規程(昭和39年八女市監査委員規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、監査委員の事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(令2監委告示3・一部改正)

(代表監査委員)

第2条 代表監査委員は、監査委員の合議により定める。

(令2監委告示3・追加)

(代表監査委員の職務権限)

第3条 代表監査委員は、次の事務を処理する。

(1) 職員の任免、給与、服務、賞罰等に関すること。

(2) 事務局長の旅行命令に関すること。

(3) 事務局長の休暇承認に関すること。

(4) 予算要求書の提出に関すること。

(5) 公印及び文書に関すること。

(6) その他監査委員の庶務に関すること。

(令2監委告示3・旧第2条繰下・一部改正)

(事務局の名称)

第4条 監査委員の事務局の名称は、八女市監査事務局(以下「事務局」という。)とする。

(令2監委告示3・旧第3条繰下・一部改正)

(所掌事務)

第5条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 公告式に関すること。

(3) 人事、給与等に関すること。

(4) 条例、規則等例規の制定改廃に係る事務に関すること。

(5) 予算経理に関すること。

(6) 文書の収受、発送、整理、編集及び保存に関すること。

(7) 監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)に関すること。

(8) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(9) その他監査等の執行に関し必要な事項

(令2監委告示3・旧第4条繰下・一部改正)

(指揮監督等)

第6条 事務局長は、監査委員の命を受け事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 書記は、上司の命を受けその事務を処理する。

(令2監委告示3・旧第5条繰下)

(職務の代行)

第7条 事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、監査委員が指定した者がその職務を代行する。ただし、重要又は異例な事務については、監査委員の指揮を受けなければならない。

2 前項により処理した事項は、それぞれ上司に遅滞なく報告しなければならない。

(令2監委告示3・旧第6条繰下)

(事務局長の専決事項)

第8条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 事務局の所掌事務に関すること。

(2) 職員の旅行命令に関すること。

(3) 職員の休暇承認に関すること。

(4) 職員の時間外勤務及び休日出勤の命令に関すること。

(5) 軽易な文書の処理に関すること。

(6) その他軽易な事項に関すること。

2 前項各号に定める専決事項のうち重要又は異例であると認められるものについては、監査委員の決裁を受けなければならない。

(平28監委告示1・令2監委告示3・一部改正)

(代決)

第9条 代表監査委員が不在のときは、他の監査委員が代表監査委員の決裁事項を代決することができる。

2 事務局長が不在のときは、局長補佐(局長補佐を置かない場合にあっては次長)が、事務局長の専決事項を代決することができる。

3 この規程に定めるもののほか、代決の取扱いについては八女市事務決裁規程(平成15年八女市告示第15号)の規定を準用する。

(令2監委告示3・追加)

(文書の取扱い)

第10条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱いについては八女市文書規程(令和4年八女市告示第116号)の規定を準用する。

(令2監委告示3・旧第9条繰下・一部改正、令4告示116・一部改正)

(公印)

第11条 公印の名称は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 八女市監査委員之印

(2) 八女市代表監査委員之印

(3) 八女市監査事務局印

(4) 八女市監査事務局長之印

2 公印の形状、寸法及び書体は、公印登録簿のとおりとする。

3 公印の取扱いについては、八女市公印規則(昭和31年八女市規則第7号)の規定を準用する。

(令2監委告示3・旧第10条繰下・一部改正)

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、監査委員の事務処理に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

(令2監委告示3・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に改正前の八女市監査委員処務規程の規定によりされた公印に関する処分手続きその他の行為は、改正後の八女市監査委員処務規程第10条の規定によりされた公印に関する処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成28年3月29日監委告示第1号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年7月9日監委告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日告示第116号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

八女市監査委員処務規程

平成11年7月1日 監査委員告示第1号

(令和4年4月1日施行)