○八女市住民の健康寿命延伸を目的としたコホート研究事業における個人情報の取扱いに関する規程

令和2年7月31日

告示第102号

(目的)

第1条 この告示は、八女市住民の健康寿命延伸を目的としたコホート研究事業(以下「コホート研究事業」という。)における個人情報の取扱いに関し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)八女市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年八女市条例第6号)八女市情報システムの管理運営に関する規則(令和3年八女市規則第24号)及び八女市保有個人情報の取扱いに関する規程(令和5年八女市告示第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、住民の健康寿命延伸に資する研究を適正に実施し、もって個人の権利利益を保護することを目的とする。

(令4告示242・令5告示56・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 分析個人情報 コホート研究事業のために収集する個人情報をいう。

(2) 解析用個人情報 分析個人情報のうち、特定の個人を識別することができる記述の全部又は一部を削除し、匿名化の措置を講じて解析用IDコードを付したものをいう。

(3) 研究用データベース 解析用個人情報を統合した情報データベースをいう。

(4) 統合データベース 解析用ID対応表を用いて、研究用データベースに特定の個人を識別できる措置を講じたものをいう。

(5) 解析用ID対応表 統合データベースを作成する過程において、研究用データベースと解析用IDコードを用いて突合することで特定の個人を識別することができる対応表をいう。

(令5告示56・一部改正)

(コホート研究事業の実施体制)

第3条 コホート研究事業は、八女市(以下「市」という。)と国立大学法人九州大学(以下「九州大学」という。)が共同して行うものとする。この場合において、市は、研究用データベースの作成業務を九州大学に委託するものとする。

2 分析個人情報の収集、解析用個人情報の作成、研究用データベースの整備等に係る九州大学との連絡調整及び統合データベースの市における運用管理は、介護長寿課において行うものとし、介護長寿課長を統合データベース運用管理責任者(以下単に「管理責任者」という。)に充てるものとする。

3 管理責任者は、前条各号に掲げる個人情報等を厳正に保管し、取り扱うものとする。

(令4告示242・令5告示56・一部改正)

(解析用個人情報の提供)

第4条 市長は、分析個人情報を九州大学に提供するに当たり、解析用個人情報とするために必要な措置を講じるため、解析用ID対応表を作成するものとする。

2 前項に規定する分析個人情報を解析用個人情報とするための措置は、市の電子計算機又は九州大学が貸与する電子計算機を用いて行い、当該措置が適切に完了したことを複数の介護長寿課職員が確認するものとする。

3 解析用個人情報を九州大学に提供する方法は、当該解析用個人情報を記録メディアに保存したものを介護長寿課職員が九州大学職員に手渡すものとする。この場合において、パスワードを設定する等の解析用個人情報の保護に必要な措置を講ずるものとする。

(令5告示56・令5告示167・一部改正)

(解析用個人情報の取扱い)

第5条 前条第3項の規定により解析用個人情報の提供を受けた九州大学は、あらかじめ市長に届け出た場所で当該解析用個人情報を利用しなければならない。

(令5告示56・一部改正)

(解析用個人情報の管理)

第6条 九州大学は、解析用個人情報の管理方法について、あらかじめその内容を市長に届け出なければならない。

(令5告示56・一部改正)

(共同研究機関における安全の確保等)

第7条 九州大学は、コホート研究事業の目的を達成するために市長が必要と認める場合において、他の研究機関と共同で解析用個人情報の研究を行うことができる。この場合において、前2条及び第14条の規定は、当該研究機関に対して適用されるものとする。

2 九州大学は、前項の規定により他の研究機関と共同で解析用個人情報の研究を行う場合は、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(令5告示56・一部改正)

(研究成果の提供)

第8条 九州大学は、コホート研究事業により得られた研究成果を研究用データベースとして整備し、市長に提供する。

2 九州大学は、前項により整備した研究用データベースを活用し、得られた住民の健康寿命延伸に資する研究成果を市長に報告する。

(統合データベースの作成)

第9条 市長は、九州大学から提供された研究用データベース及び解析用ID対応表を用いて統合データベースを作成するものとする。

(統合データベースの運用)

第10条 統合データベースを利用する課等の長は、統合データベースにアクセスする権限(以下「権限」という。)を有する職員を指名するものとする。この場合において、当該権限は、業務を行う上で必要最小限の範囲に限るものとする。

2 権限を有しない職員は、統合データベースにアクセスしてはならない。

3 権限を有する職員は、管理責任者の許可を得て統合データベースを利用しなければならない。

4 権限を有する職員は、業務上の目的以外で統合データベースにアクセスしてはならない。

5 管理責任者は、統合データベースが適正に運用されるよう、権限を有する職員に対して必要かつ適切な監督を行うものとする。

6 権限を有する職員は、管理責任者の指示に従い、統合データベースを適切に取り扱わなければならない。

(複製等の制限)

第11条 権限を有する職員が業務上の目的で統合データベースを取り扱う場合であっても、管理責任者は、次に掲げる行為について、必要に応じて制限を加えることができる。

(1) 統合データベースにより得られた情報の複製

(2) 統合データベースにより得られた情報の送信

(3) 統合データベースが格納されている媒体の外部への送付又は持出し

(4) 前3号に掲げるもののほか、統合データベースの適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為

(訂正等)

第12条 権限を有する職員は、統合データベースの内容に誤り等を発見した場合には、管理責任者の指示に従い訂正し、その事実を記録しなければならない。

(廃棄等)

第13条 市長は、統合データベースの情報又は統合データベースが格納されている媒体(端末及びサーバに内蔵されているものを含む。)が不要となった場合は、当該統合データベースの復元又は判読が不可能となる方法により、当該情報を消去し、又は当該媒体を廃棄するものとする。

2 前項の規定により、統合データベースを消去し、又は媒体を廃棄した場合は、その消去又は廃棄した記録を保存するものとする。

3 統合データベースの消去又は媒体の廃棄作業を外部に委託する場合は、委託先が確実に消去又は廃棄したことについて、証明書等により確認するものとする。

(研究成果の発表)

第14条 九州大学は、コホート研究事業により得られた研究成果について、学会等で発表することができる。この場合において、九州大学は、事前に市長の同意を得なければならない。

(研究成果の利用の報告)

第15条 市長は、統合データベースの利用状況及び九州大学が学会等で研究成果を発表する等の利用状況について、八女市情報公開・個人情報保護審議会(八女市個人情報の保護に関する法律施行条例第16条に規定するものをいう。)に報告するものとする。

(令5告示56・一部改正)

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年9月1日告示第242号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月8日告示第167号)

この告示は、公布の日から施行する。

八女市住民の健康寿命延伸を目的としたコホート研究事業における個人情報の取扱いに関する規程

令和2年7月31日 告示第102号

(令和5年12月8日施行)