○八女市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月16日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報が個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることに鑑み、その適正な取扱いを図るため、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。

2 この条例において実施機関とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び財産区をいう。

(条例要配慮個人情報)

第3条 法第60条第5項の条例で定める記述等は、福岡県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年福岡県条例第43号)第3条に規定する記述等とする。

(登録簿)

第4条 実施機関は、保有個人情報を取り扱う事務であって、個人情報ファイルを保有するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)について、個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の目的

(4) 個人情報取扱事務に係る保有個人情報の項目

(5) 個人情報取扱事務の対象となる個人の範囲

(6) 個人情報取扱事務に係る保有個人情報に要配慮個人情報又は条例要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急かつやむを得ないときは、個人情報取扱事務を開始し、又は変更した日以後において、同項の規定に基づく登録をすることができる。

4 実施機関は、第2項の規定に基づく登録に係る個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。

(開示決定等の期限)

第5条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から30日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(開示請求に係る手数料等)

第7条 法第89条第2項の規定による手数料の額は、無料とする。

2 法第5章第4節の規定により開示請求をして、法第87条第1項に規定する写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、経済的困難その他特別な理由があると認められる場合は、前項の交付に要する費用を免除することができる。

(訂正決定等の期限)

第8条 実施機関は、法第94条第1項の規定にかかわらず、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限)

第9条 実施機関は、法第102条第1項の規定にかかわらず、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(代理人からの開示請求等に係る措置)

第10条 実施機関は、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人により、開示請求、訂正請求又は利用停止請求があった場合において、特に必要があると認めるときは、本人の意思を確認することができる。

(審査会の設置)

第11条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定及び八女市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年八女市条例第8号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第46条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議するため、市に、八女市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

3 審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(審査会の調査権限)

第12条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関(前条第1項の諮問をした実施機関及び議会個人情報保護条例第46条第1項の規定による諮問をした議長をいう。以下同じ。)に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(議会個人情報保護条例第21条第5号アに規定する開示決定等、議会個人情報保護条例第36条第1項に規定する訂正決定等又は議会個人情報保護条例第43条第1項に規定する利用停止決定等に係る保有個人情報を含む。以下この項及び第3項において同じ。)の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第13条 審査会は、前条第3項の規定による資料の提出又は行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条(法第106条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問実施機関をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(審査会の調査審議手続の非公開)

第14条 審査会が行う調査審議の手続は、公開しない。

(審査請求に対する裁決)

第15条 実施機関は、法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重し、遅滞なく、裁決をしなければならない。

(審議会の設置)

第16条 次条及び議会個人情報保護条例第51条の規定による諮問に応じ、調査審議するため、市に、八女市情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、個人情報の保護に関し、実施機関に対して建議することができる。

3 審議会の委員は、審査会の委員を兼ねることができない。

4 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(個人情報の取扱いに係る諮問)

第17条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審議会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(審議会の調査権限)

第18条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、実施機関、議長その他の関係者に対して意見若しくは説明又は必要な資料の提出を求めることができる。

(実施状況の公表)

第19条 市長は、毎年1回、市における法の施行の状況について公表するものとする。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

第2条 八女市個人情報保護条例(平成12年八女市条例第16号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 前条の規定の施行の際現に旧条例第2条第5号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第3条第2項の規定による職務上知り得た旧条例第2条第1号の個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

2 前条の規定の施行前において旧条例第31条第1項の委託を受けた者(以下「旧受託者」という。)に係る同条第3項の規定による受託業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

3 前条の規定の施行日(以下「施行日」という。)前に旧条例第13条又は第15条から第17条までの規定による請求がされた場合における旧条例に規定する旧個人情報の開示、訂正、目的外利用等の停止及び消去並びに旧条例第2条第2号に規定する特定個人情報の利用の停止、消去及び提供の禁止については、なお従前の例による。

4 施行日前に旧条例第25条第1項の規定により市に置かれた八女市情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)に対して旧条例第23条第1項の規定によりされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する審査については、なお従前の例による。

5 前条の規定の施行の際現に旧条例第30条第1項の規定により市に置かれた八女市情報公開・個人情報保護審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、施行日に、審議会の委員の任命を受けたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、八女市情報公開・個人情報保護審議会規則(平成12年八女市規則第8号)第3条第2項の規定にかかわらず、施行日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

6 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第39条に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)を含む情報の集合物で、一定の事務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるようにしたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)前条の規定の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は同条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 旧受託者が委託を受けた業務に従事していた者

(3) 旧条例第31条の2に規定する指定管理者が管理する施設の業務に従事していた者

7 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報を前条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

八女市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月16日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)