○八女市情報システムの管理運営に関する規則

令和3年10月7日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、本市の情報システムの管理運営に関し必要な事項を定めることにより、情報資産の適正な管理を図るとともに、市民福祉の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 情報システム 情報機器(ネットワーク、ハードウェア及びソフトウェアをいう。)及び電磁的記録媒体で構成され、情報処理を行う仕組みをいう。

(2) 情報資産 ネットワーク、情報処理に関する設備、情報処理に必要な帳票類、電磁的記録(これを印刷した文書を含む。)、情報システムの仕様書及びネットワーク図等をいう。

(3) ネットワーク 市の機関を相互に接続するための情報通信網及びその構成機器(ハードウエア及びソフトウエア)をいう。

(4) 情報処理 情報システムによる情報の入出力、記録、判断、演算等の処理をいう。

(5) 電磁的記録 磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク等の記録媒体等に記録された情報をいう。

(6) 情報セキュリティ 情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することをいう。

(7) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項の個人情報をいう。

(令5規則5・一部改正)

(情報システムにより処理する事務の範囲)

第3条 情報システムにより処理する事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市の機関が所掌する事務

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事務

(管理運営の基本)

第4条 情報システムで事務を行うときは、その内容を調査検討し、能率的かつ効率的な運営を図るよう努めなければならない。

(記録事項の制限)

第5条 個人情報の記録事項は、第3条に定める事務を処理するために必要かつ最小限のものとする。

(個人情報の安全管理)

第6条 個人情報の管理について、漏えい、改ざん、滅失、毀損、情報の盗用その他事故防止のため必要な措置を講じなければならない。

(個人情報の取扱い)

第7条 情報資産に含まれる個人情報の取扱いについては、法及び八女市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年八女市条例第6号)に定めるところにより、適正な管理及び運営を行わなければならない。

(令5規則5・一部改正)

(情報セキュリティ管理体制)

第8条 情報セキュリティ対策を総合的に実施し、適切な管理を行うため、次の各号に掲げる責任者及び管理者を置き、当該各号に定める職務を行う。

(1) 統括情報管理者 総務部、企画部及び健康福祉部担当副市長をもって充て、本市におけるすべての情報システム、情報資産及び情報セキュリティを統括する。

(2) 最高情報セキュリティ責任者 総務部長をもって充て、統括情報管理者を補佐し、統括情報管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(3) ネットワーク管理者 DX推進室長をもって充て、情報システムにより処理する事務の円滑な運営及び適正な情報資産に関する保護、総合的管理及び調整を図る。

(4) 情報管理者 課等(課、局、室及び支所をいう。)の長をもって充て、所管組織内における情報セキュリティに関する権限及び責任を有するものとする。

2 この規則に定めるもののほか、情報セキュリティ対策に必要な事項は、八女市情報セキュリティ基本方針(平成15年6月9日付け八女市電子市役所推進本部決定)及び情報セキュリティ対策基準(平成15年6月9日決裁)において定めるものとする。

(令4規則25・一部改正)

(委員会)

第9条 情報システムの利用を円滑かつ効率的に行い、ネットワークのセキュリティに係る対策等について審議をするために、八女市情報システム管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の所掌事務)

第10条 委員会は、次に掲げる事項について調査、研究及び審議を行う。

(1) 情報システムの運用及び管理に関すること。

(2) ネットワークの管理に関すること。

(3) 情報セキュリティに関すること。

(4) 八女市情報セキュリティ基本方針及び情報セキュリティ対策基準の改廃に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(委員会の組織)

第11条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は総務部、企画部及び健康福祉部担当副市長、副委員長は市民部及び建設経済部担当副市長をもって充てる。

3 委員は、部長及び議会事務局長をもって充てる。

(委員長及び副委員長の職務)

第12条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第13条 会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

5 委員長が必要と認めたときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(委員会の専門部会)

第14条 委員長は、必要に応じて委員会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、委員長から付託された事案について資料の収集その他必要な調査研究を行う。

3 専門部会の組織及び運営については、委員長が別に定める。

(委員会の庶務)

第15条 委員会の庶務は、総務部DX推進室において処理する。

(令4規則25・一部改正)

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、情報システムの管理運営について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(八女市電子計算組織の管理運営に関する規則の廃止)

2 八女市電子計算組織の管理運営に関する規則(平成元年八女市規則第8号)は、廃止する。

(令和4年3月30日規則第25号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

八女市情報システムの管理運営に関する規則

令和3年10月7日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)