○八女市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年9月20日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(会計年度任用職員の給与)
第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員の申出により、口座振込みの方法により支払うことができる。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(令5条例21・一部改正)
(給料)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料については、別表第1に定める行政職給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。
(職務の級)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。
(号給)
第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(給料の支給)
第7条 八女市職員の給与に関する条例(昭和36年八女市条例第5号。以下「給与条例」という。)第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(地域手当)
第9条 給与条例第9条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(通勤手当)
第10条 給与条例第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(時間外勤務手当)
第11条 時間外勤務手当は、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務したフルタイム会計年度任用職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
(1) 第1項の勤務(当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(休日勤務手当)
第12条 休日勤務手当は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)(毎日曜日を週休日と定められているフルタイム会計年度任用職員以外のフルタイム会計年度任用職員にあっては、祝日法による休日が当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日に当たるときは、規則で定める日)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)において、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)中に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。
(令4条例3・一部改正)
(夜間勤務手当)
第13条 夜間勤務手当は、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第14条 給与条例第16条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 前項において準用する給与条例第16条第1項の勤務は、第11条第1項、第12条第1項及び前条第1項の勤務には含まれないものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第16条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。次条第1項において同じ。)に対して、それぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において市長が別に定める日に支給する。
4 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の77.5を乗じて得た額とする。
5 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 給与条例第17条の2及び第17条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給について準用する。
(令4条例23・令5条例21・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第16条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員に対して、基準日以前6月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において市長が別に定める日に支給する。
2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期と前会計年度における任期との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
4 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が任命権者と協議して定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者がその者に所属するフルタイム会計年度任用職員に対して支給する勤勉手当の額の総額は、当該フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の42.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
5 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 給与条例第17条の2及び第17条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。
(令5条例21・追加、令6条例29・一部改正)
(特殊勤務手当)
第17条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当は、八女市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年八女市条例第21号。以下「特殊勤務手当条例」という。)第4条及び第5条に規定する業務に従事することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員に対して、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を支給する。
(令4条例3・一部改正)
(給与の減額)
第19条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(令4条例3・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第20条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を八女市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年八女市条例第9号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額に、給与条例第9条の2の規定の例により計算して得た額を加算した額とする。
(令4条例3・一部改正)
(特殊勤務に係る報酬)
第21条 特殊勤務手当条例第4条及び第5条に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。
(時間外勤務に係る報酬)
第22条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(休日勤務に係る報酬)
第23条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。
(夜間勤務に係る報酬)
第24条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第26条 パートタイム会計年度任用職員の期末手当は、基準日にそれぞれ在職する任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者及び規則で定める者を除く。以下この条及び次条において同じ。)に対して、それぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において市長が別に定める日に支給する。
2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
4 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の77.5を乗じて得た額とする。
6 給与条例第17条の2及び第17条の3の規定は、パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給について準用する。
(令4条例23・令5条例21・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第26条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員に対して、基準日以前6月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において市長が別に定める日に支給する。
2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期と前会計年度における任期との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
4 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が任命権者と協議して定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者がその者に所属するパートタイム会計年度任用職員に対して支給する勤勉手当の額の総額は、当該パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の42.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
5 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1月当たりの平均額とする。
6 給与条例第17条の2及び第17条の3の規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。
(令5条例21・追加、令6条例29・一部改正)
(報酬の支給)
第27条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1) 月額による報酬 第20条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得たものを減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第20条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第20条第3項の規定により計算して得た額
(令4条例3・一部改正)
(報酬の減額)
第29条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(通勤に係る費用弁償)
第30条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第10条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第10条第2項から第6項までの規定の例による。
(公務のための旅行に係る費用弁償)
第31条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、八女市職員等旅費支給条例(平成21年八女市条例第134号)の規定の適用を受ける職員の例による。
(給与からの控除)
第32条 給与条例第6条の3の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
第33条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常時勤務を要する職を占める職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。
(休職者の給与)
第34条 休職者は、休職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(委任)
第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(八女市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
2 八女市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年八女市条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(八女市職員の給与に関する条例の一部改正)
3 八女市職員の給与に関する条例(昭和36年八女市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)
4 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年八女市条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
5 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年八女市第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(八女市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
6 八女市職員の育児休業等に関する条例(平成4年八女市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益的法人等への八女市職員の派遣等に関する条例の一部改正)
7 公益的法人等への八女市職員の派遣等に関する条例(平成21年八女市条例第139号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年12月17日条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月2日条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月8日条例第23号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条、附則第4項及び第5項の規定は令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八女市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の八女市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて適用日から第1条の規定の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(八女市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
4 八女市職員の育児休業等に関する条例(平成4年八女市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(八女市上下水道局職員の給与に関する条例の一部改正)
5 八女市上下水道局職員の給与に関する条例(平成元年八女市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年12月13日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の八女市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。ただし、同年12月に期末手当の支給を受けない会計年度任用職員については、改正後の条例の規定は、同月1日から適用する。
(令和6年度に支給する勤勉手当に関する特例措置)
3 令和6年度に支給する勤勉手当に限り、改正後の条例第16条の2第4項及び第26条の2第4項の規定の適用については、改正後の条例第16条の2第4項及び第26条の2第4項中「100分の42.5」とあるのは、「、6月に支給する場合においては100分の40、12月に支給する場合においては100分の45」とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の八女市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第4条関係)
(令6条例29・全改)
行政職給料表
職務の級  | 1級  | 2級  | 
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 
円  | 円  | |
1  | 183,500  | 230,000  | 
2  | 184,600  | 231,500  | 
3  | 185,800  | 233,000  | 
4  | 186,900  | 234,500  | 
5  | 188,000  | 236,000  | 
6  | 189,700  | 237,500  | 
7  | 191,300  | 239,000  | 
8  | 192,900  | 240,500  | 
9  | 194,500  | 242,000  | 
10  | 196,200  | 243,400  | 
11  | 197,800  | 244,800  | 
12  | 199,400  | 246,200  | 
13  | 201,000  | 247,400  | 
14  | 202,700  | 248,600  | 
15  | 204,400  | 249,800  | 
16  | 206,100  | 251,000  | 
17  | 207,400  | 252,100  | 
18  | 209,000  | 253,200  | 
19  | 210,600  | 254,300  | 
20  | 212,100  | 255,400  | 
21  | 213,600  | 256,400  | 
22  | 215,200  | 257,400  | 
23  | 216,800  | 258,400  | 
24  | 218,400  | 259,400  | 
25  | 220,000  | 260,400  | 
26  | 221,700  | 261,300  | 
27  | 223,000  | 262,200  | 
28  | 224,300  | 263,100  | 
29  | 225,600  | 263,900  | 
30  | 226,700  | 264,700  | 
31  | 227,800  | 265,500  | 
32  | 228,900  | 266,300  | 
33  | 230,000  | 267,000  | 
34  | 231,100  | 267,800  | 
35  | 232,200  | 268,600  | 
36  | 233,300  | 269,300  | 
37  | 234,400  | 270,000  | 
38  | 235,400  | 270,800  | 
39  | 236,400  | 271,600  | 
40  | 237,300  | 272,300  | 
41  | 238,200  | 273,000  | 
42  | 239,100  | 273,800  | 
43  | 239,900  | 274,600  | 
44  | 240,700  | 275,300  | 
45  | 241,400  | 276,000  | 
46  | 242,000  | 276,700  | 
47  | 242,600  | 277,400  | 
48  | 243,200  | 278,100  | 
49  | 243,800  | 278,800  | 
50  | 244,400  | 279,500  | 
51  | 245,000  | 280,200  | 
52  | 245,500  | 280,900  | 
53  | 246,000  | 281,500  | 
54  | 246,400  | 282,200  | 
55  | 246,700  | 282,800  | 
56  | 247,000  | 283,500  | 
57  | 247,300  | 284,100  | 
58  | 247,600  | 284,800  | 
59  | 247,900  | 285,400  | 
60  | 248,200  | 286,100  | 
61  | 248,500  | 286,700  | 
62  | 248,800  | 287,400  | 
63  | 249,100  | 288,000  | 
64  | 249,400  | 288,500  | 
65  | 249,700  | 289,000  | 
66  | 250,000  | 289,600  | 
67  | 250,300  | 290,100  | 
68  | 250,600  | 290,700  | 
69  | 250,900  | 291,200  | 
70  | 251,200  | 291,700  | 
71  | 251,500  | 292,300  | 
72  | 251,800  | 292,900  | 
73  | 252,100  | 293,400  | 
74  | 252,400  | 293,900  | 
75  | 252,700  | 294,300  | 
76  | 253,000  | 294,600  | 
77  | 253,300  | 294,800  | 
78  | 253,600  | 295,100  | 
79  | 253,900  | 295,300  | 
80  | 254,200  | 295,600  | 
81  | 254,500  | 295,800  | 
82  | 254,800  | 296,000  | 
83  | 255,100  | 296,300  | 
84  | 255,400  | 296,500  | 
85  | 255,700  | 296,800  | 
86  | 256,000  | 297,100  | 
87  | 256,300  | 297,400  | 
88  | 256,600  | 297,700  | 
89  | 256,900  | 298,000  | 
90  | 257,200  | 298,300  | 
91  | 257,500  | 298,600  | 
92  | 257,800  | 299,000  | 
93  | 258,100  | 299,200  | 
94  | 299,400  | |
95  | 299,700  | |
96  | 300,100  | |
97  | 300,300  | |
98  | 300,600  | |
99  | 301,000  | |
100  | 301,400  | |
101  | 301,600  | |
102  | 301,900  | |
103  | 302,200  | |
104  | 302,500  | |
105  | 302,700  | |
106  | 303,000  | |
107  | 303,300  | |
108  | 303,600  | |
109  | 303,800  | |
110  | 304,200  | |
111  | 304,600  | |
112  | 304,900  | |
113  | 305,100  | |
114  | 305,300  | |
115  | 305,600  | |
116  | 306,000  | |
117  | 306,200  | |
118  | 306,400  | |
119  | 306,700  | |
120  | 307,000  | |
121  | 307,400  | |
122  | 307,600  | |
123  | 307,900  | |
124  | 308,200  | |
125  | 308,500  | 
別表第2(第5条関係)
等級別基準職務表
職務の級  | 基準となる職務  | 
1級  | 定型的又は補助的な業務を行う職務  | 
2級  | 相当の知識又は経験を必要とする職務  |