○八女市職員等旅費支給条例

平成21年12月11日

条例第134号

八女市職員等旅費支給条例(昭和26年八女市条例第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員及び職員以外の者に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅費の支給)

第2条 職員が公務のため旅行した場合には、旅費を支給する。

2 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が公務のため旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合には、当該職員

(2) 職員が公務のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他市長が定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(平29条例8・一部改正)

(旅行命令等)

第3条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認めた場合で、前項の規定に該当する場合は、これを変更することができる。

(旅行命令等に従わない旅行)

第4条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定により旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わない旅行をしたときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、食卓料、旅行雑費、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び管内旅費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

7 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 旅行雑費は、旅行に伴う雑費について、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額又は実費額により支給する。

9 移転料は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定による他の普通地方公共団体への職員の派遣その他市長が定める赴任(以下単に「赴任」という。)に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

12 管内旅費は、八女市地域内の旅行について、定額又は実費額により支給する。

(平29条例8・一部改正)

(旅費の計算)

第6条 旅費は、最も経済的かつ合理的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情のため、これにより難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

2 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。

(鉄道賃)

第7条 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ支給するものとし、旅客運賃、急行料金及び座席指定料金並びに特別車両料金とする。

2 急行料金及び座席指定料金は、普通急行列車又は特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道50キロメートル以上の場合に支給する。

3 特別車両料金は、特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合において、市長が必要と認めた場合に限り支給する。

(船賃)

第8条 船賃は、水路旅行について路程に応じ支給するものとし、旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。)、寝台料金及び座席指定料金とする。

2 旅客運賃の等級区分その他船賃の支給方法は、規則で定める。

(航空賃)

第9条 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ現に支払った旅客運賃により支給するものとする。

(車賃)

第10条 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たり40円を支給するものとする。

2 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により前項の車賃で支弁することができない場合は、実費額を支給する。

3 前2項に定めるもののほか車賃の支給方法は、規則で定める。

(宿泊料)

第11条 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給するものとし、その額は、別表第1のとおりとする。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(平29条例8・一部改正)

(食卓料)

第12条 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たり2,600円を支給する。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(旅行雑費)

第13条 旅行雑費は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給するものとし、その額は全路程の距離に応じ、次のとおりとする。

(1) 300キロメートル以上 1,500円

(2) 100キロメートル以上300キロメートル未満 1,000円

(3) 50キロメートル以上100キロメートル未満 500円

2 宿泊を伴う旅行の場合は、前項各号の額に1日につき500円を加算する。

3 全路程が50キロメートル未満の旅行及び八女市地域内における旅行については、旅行雑費は支給しない。

4 全路程において公用車(公費で借り上げた車を含む。)を利用するときは、第1項の旅行雑費は支給しない。

(移転料)

第14条 移転料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合 旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合 前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合 前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族が移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(平29条例8・追加)

(着後手当)

第15条 着後手当の額は、赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分及び旅行雑費の5日分に相当する範囲内で規則に定める額による。

2 第17条に定めるもののほか、県内に存する新在勤地への赴任に伴う移転(規則で定めるものを除く。)の場合は、着後手当は支給しない。

(平29条例8・追加)

(扶養親族移転料)

第16条 扶養親族移転料の額は、次に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に掲げる額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに宿泊料、食卓料、旅行雑費及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の宿泊料、食卓料、旅行雑費及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第14条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により宿泊料、食卓料、旅行雑費及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(平29条例8・追加)

(近接地域移転の旅費)

第17条 赴任に伴う移転が次のいずれかに該当する場合には、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は、支給しない。ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(1) 新在勤地の存する地域及びこれに接する地域内に旧在勤庁又は旧住所若しくは旧居所が存する場合

(2) 新居住地及びこれに接する地域内に旧住所又は旧居所が存する場合

(平29条例8・追加)

(管内旅費)

第18条 八女市地域内における旅行については、第10条に規定する車賃に代えて管内旅費を支給する。

2 管内旅費の額及び支給方法については、規則で定める。

(平29条例8・旧第14条繰下)

(日額旅費)

第19条 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行については、第5条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する。

2 日額旅費の額及び支給方法は、市長が別に定める。

(平29条例8・旧第15条繰下・一部改正)

(同一市町村内の旅費)

第20条 同一市町村(東京都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)内の地域における旅行については、鉄道賃、船賃及び車賃は支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される旅行雑費に相当する額を超えるときは、その超える部分の金額に相当する額を支給することができる。

(平29条例8・旧第16条繰下)

(外国旅行の旅費)

第21条 職員が公務により外国へ旅行した場合の旅費は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)を準用する。この場合において、支給する旅費の種類、支給区分等については、市長が別に定める。

(平29条例8・旧第17条繰下)

(旅費の調整)

第22条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関等を利用して旅行した場合、市の経費以外の経費から旅費が支給される場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長に協議して定める旅費を支給することができる。

(平29条例8・旧第18条繰下)

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平29条例8・旧第19条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八女市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

3 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、黒木町職員等の旅費に関する条例(昭和48年黒木町条例第6号)、立花町職員等の旅費に関する条例(昭和47年立花町条例第28号)、矢部村職員等の旅費に関する条例(昭和48年矢部村条例第9号)又は星野村職員等の旅費に関する条例(昭和63年星野村条例第3号)の規定による。

(平成29年3月22日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

(平29条例8・旧別表・一部改正)

区分

甲地方

乙地方

宿泊料

(1夜につき)

12,000円

10,000円

備考

1 甲地方及び乙地方の区分については、国家公務員等の旅費に関する法律の規定に準ずるものとする。ただし、福岡市については乙地方として扱う。

2 宿泊を伴う航空旅行であって、宿泊料、航空運賃等が包含された旅行を利用した場合の額が、通常の交通費と定額による宿泊料より安価な場合は、当該金額を交通費及び宿泊料として支給する。

別表第2(第14条関係)

(平29条例8・追加)

区分

支給額

鉄道50キロメートル未満

126,000円

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

144,000円

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

178,000円

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

220,000円

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

292,000円

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

306,000円

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

328,000円

鉄道2,000キロメートル以上

381,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

八女市職員等旅費支給条例

平成21年12月11日 条例第134号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
例規集/第5編 与/第4章
沿革情報
平成21年12月11日 条例第134号
平成29年3月22日 条例第8号