○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和26年7月30日
条例第43号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1年以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(八女市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年八女市条例第12号)第21条から第24条までに規定する額を除く。))の5分の1以下に相当する額を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の5分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(平19条例12・令元条例3・令元条例12・令4条例25・一部改正)
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(平27条例16・一部改正)
(この条例の実施に関し必要な事項)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、公平委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和26年8月13日から施行する。
(平21条例41・旧附則・一部改正)
(平21条例41・追加)
3 編入日前に、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和38年黒木町条例第6号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年立花町条例第44号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年矢部村条例第31号)又は星野村職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和26年星野村条例第17号)の規定によりなされた手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平21条例41・追加)
附則(平成18年6月26日条例第17号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第12号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日条例第41号)
この条例は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成27年5月12日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月5日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月8日条例第25号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。