○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和26年7月30日

条例第44号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の例外に関し規定することを目的とする。

(令4条例25・一部改正)

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(平21条例107・旧第3条繰上、令4条例25・一部改正)

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(平21条例107・旧第4条繰上、令元条例12・一部改正)

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者の休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(平21条例107・旧第5条繰上・一部改正)

(失職の例外)

第5条 交通事故又は公務上の事故により法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により任命権者が必要と認めたときは、失職しないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。

(平21条例107・旧第6条繰上、令元条例14・一部改正)

(この条例の実施に関し必要な事項)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、公平委員会規則で定める。

(平21条例107・旧第7条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、昭和26年8月13日から施行する。

(上陽町の編入に伴う経過措置)

2 上陽町の編入の日(以下この項及び次項において「編入日」という。)前に休職を命じられた編入前の上陽町の職員で、編入日以後においても引き続き休職を命じられることとなるものに対する第3条第1項の規定による休職の期間は、編入日前の休職の期間を通算する。

(平21条例107・一部改正)

3 編入日前に、上陽町職員の分限に関する条例(昭和58年上陽町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

4 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日(以下「編入日」という。)前に休職を命じられた編入前の黒木町、立花町、矢部村及び星野村の職員並びに解散前の八女東部広域衛生施設組合の職員で、編入日以後においても引き続き休職を命じられることとなるものに対する第3条第1項の規定による休職の期間は、編入日前の休職の期間を通算する。

(平21条例107・追加)

5 編入日前に、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和38年黒木町条例第5号)職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年立花町条例第43号)、職員の分限に関する条例(平成元年矢部村条例第13号)又は星野村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成3年星野村条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平21条例107・追加)

(降給に関する経過措置)

6 八女市職員の給与に関する条例(昭和36年八女市条例第5号)附則第22項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

(令4条例25・追加)

7 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令4条例25・追加)

(昭和27年1月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月19日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月21日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年2月20日条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成18年6月26日条例第31号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年12月11日条例第107号)

この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月14日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月8日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和26年7月30日 条例第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第4編 事/第4章 分限・懲戒/
沿革情報
昭和26年7月30日 条例第44号
昭和27年1月22日 条例第1号
昭和44年6月19日 条例第12号
平成5年6月21日 条例第11号
平成7年2月20日 条例第2号
平成18年6月26日 条例第31号
平成21年12月11日 条例第107号
令和元年9月20日 条例第12号
令和元年12月14日 条例第14号
令和4年12月8日 条例第25号