○八女市管理水面条例施行規則
平成27年9月25日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市管理水面条例(平成27年八女市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。
2 前項の申請に際しては、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請区域を朱書した位置図
(2) 平面図、断面図及び求積図
(3) 工作物、物件又は施設の設計書、仕様書及び図面
(4) 申請区域の現況写真
(5) 利害関係人の同意書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 条例第5条第1項第1号の工作物は、特別の理由がない限り、八女市道路占用料徴収条例(昭和31年八女市条例第31号)別表に掲げる種目のうち、通路とする。
4 前項の通路の幅は、4メートルまでとする。ただし、特別の事由があるときは、条件を付した上で、若干の延長を認めるものとする。
5 従前より市管理水面を占用している工作物の増築は、特別の事由がない限り、これを認めないものとする。
6 条例第5条第2項の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 占用者は、工事完了後速やかに占用箇所をしゅんせつし、その翌年度より、毎年度ごとに1回しゅんせつすること。ただし、市長が指示するときには、その都度しゅんせつすること。
(2) 本市において、占用箇所を公用又は公共用に供するとき又は市管理水面の管理上著しい支障を及ぼすおそれがあるときは、速やかに自費にて原型に復し、市長の指示を受けること。
(3) 工事着工前は、必ず立会いすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市管理水面の管理上市長が必要と認める条件
(平28規則12・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず、占用者は、市管理水面占用継続許可申請書の提出に代えて、インターネットを利用した所定のフォームへの入力及び必要な書類のアップロードによる申請を行うことができる。この場合において、占用者は、次のいずれかの書類の写しを添えなければならない。
(1) 運転免許証
(2) 健康保険の資格確認書
(3) 個人番号カード(表面に限る。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、公的機関が発行する当該占用者の身分を証する書類
3 市長は、前2項の申請に対する許可をしたときは、市管理水面占用許可書を交付するものとする。
(令6規則36・令7規則10・一部改正)
(占用料の減免)
第5条 条例第9条第3号の規則で定めるときは、次のいずれかに該当するときとする。
(1) 工作物の種目が通路であって、有効幅員にみなされ、車両又は人が通行可能なものであるとき。
(2) 工作物の種目が通路であって、農耕用に使用し、直ちに取外しが可能なものであるとき。
(3) 工作物の種目が通路であって、当該幅員が1メートル未満のものであるとき。
(4) 市管理水面としての機能を失い、将来にわたり同様な状態が継続される範囲を通路として占用するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が公益上特別の理由があると認めるとき。
(平30規則16・一部改正)
(変更の届出)
第6条 占用者が、住所又は名称等を変更したときは、変更届(様式第4号)により遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(占用廃止の届出)
第8条 占用者は、許可を受けた占用を廃止しようとするときは、その旨を占用廃止届(様式第8号)により市長に届け出なければならない。
2 前項の申請に際しては、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 付近の見取図に施工箇所を朱書きしたもの
(2) 平面図及び断面図
(3) 構造図
(4) 申請区域の現況写真
(5) 利害関係人の同意書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
4 市長は、市管理水面の管理上必要があると認めるときは、前項の承認に条件を付することができる。この場合において、当該条件は、工事(変更)承認書又は自費護岸設置(変更)承認書により通知するものとする。
(平28規則12・一部改正)
2 市長は、前項に規定する届出があったときは、必要に応じて指示を行うことができる。
3 占用者等は、工事が完了したときは、工事完了届(様式第15号)により届け出るとともに、市長の検査を受けなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、市管理水面の管理及び利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に行われている占用許可申請その他の行為は、この規則の相当規定により行われた占用許可申請その他の行為とみなす。
附則(平成28年3月2日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月2日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。
附則(令和6年9月26日規則第36号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。
附則(令和7年3月14日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。
(令4規則12・一部改正)
(平28規則12・全改)
(令4規則12・令6規則36・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(平28規則12・全改)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(平28規則12・全改)
(平28規則12・全改、令4規則12・一部改正)
(平28規則12・全改、令4規則12・一部改正)
(平28規則12・全改)
(平28規則12・全改)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)