○八女市管理水面条例

平成27年9月25日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、市管理水面の占用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「市管理水面」とは、次の各号に掲げるものをいい、その用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 河川及び水路 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川、湖沼その他の公共の用に供する水路(これらに附属する土地及び堤防護岸その他の河川管理施設を含む。)のうち市の所有に係るもの

(2) 準用河川 河川法第100条第1項の規定に基づき、市長が指定した河川(これらに附属する土地及び堤防護岸その他の河川管理施設を含む。)

(維持管理)

第3条 市長は、市管理水面を常に良好な状態に維持し、適正な利用を図るように努めなければならない。

(行為の禁止)

第4条 何人も、市管理水面において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 市管理水面を損傷し、又は汚損すること。

(2) 市管理水面に土石、竹木その他これらに類するものを堆積すること。

(3) 市管理水面にごみ、汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市管理水面の保全又は使用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(占用の許可)

第5条 次に掲げる行為(以下「占用」という。)をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 市管理水面の敷地内において、工作物(規則で定めるものをいう。以下同じ。)を新築し、改築し、又は除去すること。

(2) 市管理水面の敷地内において掘削、盛土等の工事を行い、土地の形状の変更をすること。

(3) 市管理水面の敷地内又はその上空若しくは地下を使用すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市管理水面を本来の目的以外に使用すること。

2 市長は、前項の許可の際、市管理水面の維持管理のために、必要な条件を付することができる。

(占用の期間)

第6条 前条第1項の規定による許可(以下「占用許可」という。)の期間は、5年以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 占用許可の期間は、工作物の安全性を確認した上で更新することができ、当該更新期間は、5年以内とする。

(占用料)

第7条 占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)は占用料を納付しなければならない。

2 占用料の額は、八女市道路占用料徴収条例(昭和31年八女市条例第31号)第2条及び別表の規定を準用する。

(占用料の納付方法)

第8条 占用者は、占用許可を受けた後、占用料を速やかに一括して納付するものとする。ただし、当該許可の期間が当該許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度当該年度分を4月に納付するものとする。

(占用料の減免)

第9条 市長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、占用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他の公共団体が公用又は公共の用に供するとき。

(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業の行う事業のために占用するとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、規則で定めるとき。

(占用料の還付)

第10条 既納の占用料は還付しない。ただし、次のいずれかに該当するときは、占用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災その他の不可抗力によって許可を受けた目的を達成することができなくなったとき。

(2) 第15条第2項の規定により許可を取り消したとき。

(管理義務等)

第11条 占用者は、占用許可に係る工作物を常に良好な状態に保持するとともに、市管理水面の管理、機能及び構造に支障が生じないよう注意しなければならない。

(権利譲渡等の制限)

第12条 占用者は、占用許可に係る権利を他人に貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 占用許可に係る権利及び義務(以下「占用権」という。)を譲渡するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

3 占用者について相続、合併又は分割があったときは、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により第5条第1項の許可に係る事業を承継する法人は、占用権を承継する。この場合において、占用権を承継した者は、速やかに市長に届け出なければならない。

(国等の特例)

第13条 国又は他の地方公共団体が市管理水面の占用をしようとするときは、あらかじめ市長に協議しなければならない。

(原状回復)

第14条 占用者は、占用を廃止したときは、速やかにその旨を市長に届けなければならない。

2 占用者は、許可期間が満了したとき、又は次条の規定により許可が取り消されたときは、直ちに市管理水面を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状回復は適当でないと認めるときは、この限りでない。

(監督処分)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、占用許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は市管理水面を原状に回復することを命じることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) 占用許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により占用許可を受けた者

2 市長は、次のいずれかに該当するときは、占用者に対し、前項の規定による処分をし、又は必要な措置をとることを命ずることができる。

(1) 市管理水面の管理上著しい支障を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 市管理水面に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(3) 八女市暴力団排除条例(平成22年八女市条例第10号)第2条第1号に規定する暴力団を利することとなると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上必要であると市長が認めるとき。

(占用許可の失効)

第16条 占用許可は、占用者が死亡し、かつ、その者に相続人がないとき(占用者が法人の場合は、当該法人が合併することなく解散したとき)は、その効力を失う。

(費用負担)

第17条 この条例の規定に基づいて市長が命じた処分による義務を履行するために要する費用は、当該義務者が負担しなければならない。ただし、第14条第2項ただし書の場合にあっては、この限りでない。

(自費施行工事)

第18条 第5条の規定によるもののほか、自己の費用をもって市管理水面に関する工事又は維持を行おうとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(過料)

第19条 次のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条各号のいずれかに該当する行為をした者

(2) 第5条第1項の許可を受けずに同項各号に掲げる行為をした者

(3) 第5条第2項の許可に付された条件に違反した者

(4) 第12条の規定に違反して、占用許可に係る権利を他人に貸し付け、又は担保に供した者

(5) 第14条の規定による原状回復を行わない者

(6) 第15条の規定による市長の命令に従わなかった者

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に八女市公有水面管理条例(昭和31年八女市条例第30号。以下「旧条例」という。)の規定によってなされた許可その他の処分は、この条例の相当規定によってなされた許可その他の処分とみなす。この場合における占用期間については、なお、旧条例による許可の期間とする。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により行われている申請その他の行為は、この条例の相当規定により行われた申請その他の行為とみなす。

(八女市公有水面管理条例の廃止)

4 八女市公有水面管理条例は、廃止する。

八女市管理水面条例

平成27年9月25日 条例第27号

(平成28年4月1日施行)