○八女市道路占用料徴収条例
昭和31年10月1日
条例第31号
(条例の趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定により市が法第32条第1項の規定による道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法についてはこの条例の定めるところによる。
2 占用料の額は前項の規定による年額に占用開始の日の属する年から占用終了の日の属する年までの年数を乗じたものとする。ただし、占用の期間が1年に満たないものについては年額の月割額の合計額とする。
3 占用料の額が1件について100円に満たない場合は、これを100円とする。
4 占用者から徴収する占用料の額の基礎となる占用の面積が1平方メートル未満のもの又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは1平方メートルに占用の長さが1メートル未満のもの又はその長さに1メートル未満の端数があるときは1メートルにそれぞれ切上げるものとする。
(占用料の減免)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用料を減免することができる。
(1) 法第39条第1項ただし書に規定する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業の行う事業のために占用するとき。
(2) 公共の利益となる事業のために必要があると認めるとき。
(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(占用料の徴収方法)
第4条 市長は占用を許可したときは直ちに占用料の納額告知書を年度区分により占用者に交付するものとする。
2 納付した占用料はこれを還付しない。ただし、市長において特別の事由があると認めた場合はこの限りでない。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は市長が規則で定めることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(上陽町の編入に伴う経過措置)
3 上陽町の編入の日前に、上陽町道路条例(昭和37年上陽町条例第15号。以下「旧町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平18条例75・追加、平19条例5・一部改正)
(平18条例75・追加、平19条例5・一部改正)
(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)
5 改正後の八女市道路占用料徴収条例の規定は、平成22年4月1日以後の料金から適用し、同日前の黒木町、立花町、矢部村及び星野村の区域の料金については、なお編入前の黒木町道路条例(昭和32年黒木町条例第67号)、立花町道路条例(昭和45年立花町条例第40号)、矢部村道路条例(昭和62年矢部村条例第12号)又は星野村道路占用料徴収条例(昭和60年星野村条例第29号)(次項において「旧町村の条例」という。)の例による。
(平21条例27・追加)
6 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、旧町村の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、平成21年度に限り、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平21条例27・追加)
附則別表(附則第4項関係)
(平18条例75・追加)
占用物件  | 単位  | 占用料  | ||
旧町の条例第15条第1項第1号に掲げる工作物  | 電柱  | 1本につき1年  | 500円  | |
電話柱(電柱であるものを除く。)  | 240円  | |||
街灯(電柱又は電話柱であるものを除く。)  | 500円  | |||
その他の柱類  | 500円  | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所  | 1個につき1年  | 500円  | ||
郵便差出箱  | 200円  | |||
広告塔  | 表示面積1平方メートルにつき1年  | 1,000円  | ||
送電塔  | 占用面積1平方メートルにつき1年  | 500円  | ||
有線放送ケーブル  | 長さ1メートルにつき1年  | 8円  | ||
その他のもの  | 長さ1メートルにつき1年  | 200円  | ||
占用面積1平方メートルにつき1年  | 500円  | |||
旧町の条例第15条第1項第2号に掲げる物件  | 内径が0.2メートル未満のもの  | 長さ1メートルにつき1年  | 40円  | |
内径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの  | 80円  | |||
内径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの  | 130円  | |||
内径が1.0メートル以上のもの  | 180円  | |||
旧町の条例第15条第1項第3号に掲げる施設  | 占用面積1平方メートルにつき1年  | 200円  | ||
旧町の条例第15条第1項第4号に掲げる施設  | 占用面積1平方メートルにつき1年  | 480円  | ||
旧町の条例第15条第1項第5号に掲げる施設  | 上空又は地下に設ける道路  | 300円  | ||
その他のもの  | 250円  | |||
旧町の条例第15条第1項第6号に掲げる施設  | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの  | 占用面積1平方メートルにつき1日  | 100円  | |
その他のもの  | 占用面積1平方メートルにつき1月  | 150円  | ||
旧町の条例第15条第1項第7号に掲げるもの  | 占用面積1平方メートルにつき1年  | 25円  | ||
旧町の条例第15条第1項第8号に掲げる占用物件等  | 看板(アーチであるものを除く。)  | 一時的に設けるもの  | 表示面積1平方メートルにつき1月  | 150円  | 
その他のもの  | 表示面積1平方メートルにつき1年  | 1,000円  | ||
アーチ  | 車道を横断するもの  | 1基につき1月  | 1,000円  | |
その他のもの  | 400円  | |||
標識  | 1本につき1年  | 300円  | ||
その他のもの  | 一時的に設けるもの  | 1本又は1平方メートルにつき1日  | 100円  | |
その他のもの  | 長さ1メートルにつき1月  | 200円  | ||
旧町の条例第15条第1項第8号に該当する施設  | 占用面積1平方メートルにつき1月  | 200円  | ||
備考 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
附則(昭和33年12月27日条例第35号)
この条例は、昭和34年1月1日から施行する。
附則(昭和35年10月7日条例第23号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附則(昭和44年12月23日条例第25号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和48年6月20日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度分から適用する。
附則(昭和51年3月29日条例第16号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月29日条例第2号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年9月20日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和60年4月1日現在、日本電信電話株式会社が所有する占用物件の占用料の額については、改正後の八女市道路占用料徴収条例第2条及び改正後の八女市公有水面管理条例第9条の規定にかかわらず、昭和60年度から昭和64年度までの間、道路占用料標準及び公有水面使用料並びに占用料標準の額に次の割合を乗じて得た額とする。
年度  | 割合  | 
昭和60年度  | 100分の50  | 
昭和61年度  | 100分の60  | 
昭和62年度  | 100分の70  | 
昭和63年度  | 100分の80  | 
昭和64年度  | 100分の90  | 
附則(平成3年12月25日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の本条例の規定は、平成4年4月1日以後の料金から適用し、同日前の料金については、なお従前の例による。
附則(平成13年12月14日条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第75号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月27日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八女市道路占用料徴収条例の規定は、平成20年4月1日以後の料金から適用し、同日前の料金については、なお従前の例による。
附則(平成21年9月30日条例第27号)
この条例は、平成22年2月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平19条例22・全改、平21条例27・一部改正)
道路占用料標準
等級 種目  | 単位  | 1等  | 2等  | 備考  | |
路上工作物  | 平方メートル  | 260円  | 150円  | 年額  | |
通路  | 〃  | 260円  | 150円  | 〃  | |
埋設及び架設工作物  | 口径10センチメートル未満  | メートル  | 40円  | 40円  | 〃  | 
口径10センチメートル以上  | 〃  | 60円  | 60円  | 〃  | |
その他の埋設工作物  | 平方メートル  | 210円  | 210円  | 〃  | |
電柱  | 本  | 910円  | 910円  | 〃  | |
電話柱  | 〃  | 340円  | 340円  | 〃  | |
共架電柱  | 〃  | 240円  | 240円  | 〃  | |
その他の柱類  | 〃  | 60円  | 60円  | 〃  | |
共架電線  | メートル  | 8円  | 8円  | 〃  | |
地下電線  | 〃  | 4円  | 4円  | 〃  | |
広告板  | 2平方メートル未満  | 枚  | 2,400円  | 2,400円  | 〃  | 
2平方メートル以上  | 〃  | 4,000円  | 4,000円  | 〃  | |
広告塔  | 最大径0.6メートル未満又は高3メートル未満  | 基  | 12,100円  | 12,100円  | 〃  | 
最大径1.5メートル未満又は高5メートル未満  | 〃  | 18,200円  | 18,200円  | 〃  | |
最大径1.5メートル以上又は高5メートル以上  | 〃  | 24,200円  | 24,200円  | 〃  | |
標識  | 本  | 80円  | 80円  | 〃  | |
一時占用  | 平方メートル  | 300円  | 200円  | 月額  | |
備考
1 2以上の種目に関連する場合は、高額のものを適用する。
2 占用の単位未満の端数は、切り上げて計算する。
3 占用料の額が月額で定められている占用物件等に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
4 標準中
1等地は、旧八女市地区(旧上陽町地区を除く。)並びに旧黒木町及び旧立花町の都市計画区域内
2等地は、1等地以外の区域