○八女市水道事業給水条例施行規程

平成21年9月30日

水道事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、八女市水道事業給水条例(平成元年八女市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水方式)

第2条 給水方式は、配水管の水圧で直接に給水するものとする。ただし、配水管の水圧が不足する箇所、一時に多量の水を使用する箇所及び市長が特に必要と認める箇所については、貯水槽式給水とする。

(共用給水装置の設置)

第3条 条例第4条第2号の規定に基づく共用給水装置は、次の各号に掲げる施設に設置する。

(1) 天災地変又は火災による被災者を収容する集合住宅

(2) その他市長が特に必要があると認めた施設

(給水装置の新設等の申込み)

第4条 条例第6条第1項の規定による給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の工事の申込みは、様式第1号によってしなければならない。

(止水栓等の操作禁止)

第5条 条例第8条第2項に規定する止水栓及び仕切弁は、市長の許可を得ないで操作してはならない。

(工事の費用の算出方法)

第7条 条例第10条第1項に規定する費用の合計額は、当該額に消費税相当額を加えた額とする。

2 条例第10条第3項に規定する工事の費用の算出方法のうち、道路復旧費及び諸経費は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 道路復旧費は、道路管理者の定める復旧方法による施工に要した費用とする。

(2) 諸経費は、材料費、労力費及び道路復旧費並びに条例第10条第2項に規定する費用の額の合計額の100分の15とする。この場合において市長は、各費用の額を別に定める範囲内で端数処理して計算することができる。

3 特別な給水装置工事で、前項第2号に規定する算出方法によることが適当でないと市長が認めた場合は、その都度市長が定めるものとする。

(工事費用等の納入)

第8条 条例第7条に規定する加入金、第8条第1項に規定する工事に要する費用及び条例第27条に規定する手数料は、市長が指定する期日までに納入しなければならない。

(給水装置の変更等の工事及び資材の所有区分)

第9条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える必要が生じたときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

2 前項の工事により不用となった部分の資材は、市の所有とする。

(給水装置の修繕)

第10条 給水装置が損傷したときの修繕に要する費用は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者の負担とする。ただし、不可抗力の場合は、この限りでない。

(1) 施工上の欠陥 工事施行者

(2) 使用者の故意又は過失 当該使用者

(3) 公道区間 原因者

(給水契約の申込み)

第11条 条例第13条の規定による申込みは、上下水道使用開始届(様式第2号)によってしなければならない。

(平27水管規程2・一部改正)

(メーターの端数計算)

第12条 メーターの指示量に1立方メートル未満の端数があるとき、翌月に繰り越して計算する。ただし、メーターの取付け又は取外しをしたときは、この限りでない。

(メーターの設置基準)

第13条 メーターは、次の基準により設置する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) メーターは、1世帯又は1事業所ごとに1個とし、給水装置に2個以上のメーターを直列に設置してはならない。

(2) 消火栓には、設置しない。

(メーターの設置場所等)

第14条 メーターの貸与を受けたものは、メーターの設置場所にその検針又は機能を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

2 前項の規定に違反したときは、貸与を受けた者に原状復旧を命じ、履行しないときは、市が施行してその費用を違反者から徴収する。

3 市長が必要と認めたときは、メーターの設置場所を変更させることができる。

(給水装置及び水質検査)

第15条 条例第20条第2項に規定する特別の費用を要する場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 給水装置については、その構造若しくは機能又は漏水について通常の検査以外の検査を行うとき。

(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留対策に関する検査以外の検査を行うとき。

2 市長が検査の必要がないと認める理由があるときは、検査の請求を拒むことができる。

(共用給水装置の料金の算定)

第16条 条例第25条第3項に規定する共用給水装置の料金の算定は、次の各号に掲げるところによる。

(1) アパートなど専ら家事用のみに使用しているもの(以下「集合住宅」という。)については、口径を13ミリメートルとみなして各世帯の料金を算定する。

(2) 集合住宅以外のもので口径25ミリメートル以下のものについては、口径を13ミリメートルとみなして各世帯又は各事業所の料金を算定する。

(3) 集合住宅以外のもので口径40ミリメートル以上のものについては、各世帯又は各事業所のうち1世帯又は1事業所は当該口径、それら以外の世帯又は事業所は口径を13ミリメートルとみなし料金を算定する。

2 前項各号に掲げる料金算定の際の使用水量については、各世帯又は各事業所ごとに均等割し使用水量を認定する。ただし、市長が特に認めた場合は均等割によらないことができる。

(給水装置の保護施設の管理)

第17条 条例第19条の管理上の責任は、給水装置の保護施設も含むものとする。

(共用給水装置使用の特例)

第18条 市長が、天災地変又は公衆衛生上必要があると認めるときは、共用給水装置を臨時に使用させることができる。

(使用水量の推定)

第19条 条例第24条第1項の規定による使用水量の推定は、前4月の使用水量及びその他の事情を考慮して行う。

(料金の徴収方法)

第20条 条例第26条の規定による料金の徴収で、料金を2月ごとに徴収する場合は、納期を毎年度6期に分け、市長が定める徴収期間の末日までに納入通知書(様式第3号)又は口座振替の方法によって行う。

2 毎月徴収の場合は、納入通知書発行日の属する月の末日までに、随時徴収の場合は、その都度徴収する。

(令3水管告示5・一部改正)

(共同住宅の各戸徴収)

第21条 市長は、共同住宅で、貯水槽以下の装置が次の各号に定める要件に適合している場合は、各戸ごとに使用水量の計量(第2号に規定するメーターによる。)及び料金の徴収を行うことができる。

(1) 貯水槽以下の装置が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定める基準に準じていること。

(2) 地上3階以上の共同住宅であって、各戸に設置するメーターが、市長の指定する遠隔指示メーターであること。

(3) 戸数は、12戸以上であること。

(4) その他市長が必要と認める要件を満たしていること。

2 第1項の規定により各戸ごとの計量及び徴収を希望するものは、市長に様式第4号により申請しなければならない。

3 第1項の規定により計量し、徴収する場合の料金は、各居住者を1戸とみなし各戸ごとに専用給水装置の料金の算定を適用する。

(令元水管規程2・令3水管告示5・一部改正)

(使用中止又は廃止の届出がないときの料金)

第22条 条例第18条の規定による使用の中止又は廃止の届出がないときは、水を使用しない場合でも、基本料金を徴収する。

(定例日の変更による使用日数15日以内のものの料金の算定)

第23条 条例第23条第2項の規定により、定例日を変更したため、1月の使用日数が15日以内となったときの計算については、条例第25条の規定を準用する。

(料金等の繰上徴収)

第24条 水道使用者等が次の各号のいずれかに該当する場合において既に納付義務が確定した料金及び修繕料で納付期限内に納付できないと認められるものに限り、納付期限前であっても繰上徴収することができる。

(1) 国税、地方税その他公課について滞納処分を受けたとき。

(2) 強制執行を受けたとき。

(3) 破産手続開始の決定を受けたとき。

(4) 競売の開始があったとき。

(5) 法人が解散したとき。

(6) 水道使用者等が水道料金等を免れようとする行為があったとき。

(料金債権の放棄)

第24条の2 条例第34条の2の規定により、市長は、債務者から民法(明治29年法律第89号)第166条に基づき時効の援用があった場合、又は次の各号のいずれかに該当し、かつ、消滅時効の起算日から5年を経過したものについては、これを放棄することができる。

(1) 債務者が死亡し、料金債務を相続する者がいないとき。

(2) 債務者の所在を調査しても不明なとき。

(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条その他の法令の規定により、債務者が料金債務につきその責任を免れたとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が相当と認めるとき。

(平25水管規程1・追加、令元水管規程1・一部改正)

(給水装置を共有する者の連帯責任)

第25条 同一の給水装置の使用者のうち一部の者が給水停止処分を受け、そのために他の者が同時に給水を停止されることがあっても異議を申し立てることができない。

(給水装置の切離し)

第26条 条例第32条の規定による給水装置の切離しをする位置は、市が貸与するメーターの取外しをもってこれに代えることができる。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第27条 条例第36条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。

(2) 前号の管理に関し、毎年1回以上定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が、給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(令元水管規程4・一部改正)

(給水装置の検査をする者の証明書)

第28条 条例第29条の規定により、給水装置の検査を行う職員が携帯する証明書は、様式第5号による。

(令3水管告示5・一部改正)

(届等の様式)

第29条 次の各号に掲げる届等の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 上下水道使用中止届 様式第6号

(2) 上下水道使用等変更届 様式第7号

(3) 代理人選定届 様式第8号

(4) 管理人選定届 様式第9号

(5) 給水停止通知 様式第10号

(平27水管規程2・令3水管告示5・一部改正)

(補則)

第30条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、八女市水道事業給水条例施行規則(平成元年八女市規則第24号。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

3 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、立花町水道事業給水条例施行規則(平成2年立花町規則第1号。以下「旧立花町の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

4 編入日において現にある旧立花町の規則による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成25年3月12日水管規程第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和元年12月14日水管規程第1号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月14日水管規程第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年12月14日水管規程第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年1月9日上下水管規程第1号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日水管告示第5号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の旧書式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月15日上下水管告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本告示の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。

(令4上下水管告示1・全改)

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(平27水管規程2・全改、令2上下水管規程1・一部改正)

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(令3水管告示5・追加)

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(令3水管告示5・旧様式第3号繰下、令4上下水管告示1・一部改正)

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(令3水管告示5・旧様式第4号繰下)

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(平27水管規程2・全改、令2上下水管規程1・一部改正、令3水管告示5・旧様式第5号繰下)

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(平27水管規程2・全改、令2上下水管規程1・一部改正、令3水管告示5・旧様式第6号繰下、令4上下水管告示1・一部改正)

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(令3水管告示5・旧様式第7号繰下、令4上下水管告示1・一部改正)

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(令3水管告示5・旧様式第8号繰下、令4上下水管告示1・一部改正)

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(令3水管告示5・旧様式第9号繰下)

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八女市水道事業給水条例施行規程

平成21年9月30日 水道事業管理規程第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
例規集/第12編 公営企業/
沿革情報
平成21年9月30日 水道事業管理規程第4号
平成25年3月12日 水道事業管理規程第1号
平成27年3月31日 水道事業管理規程第2号
令和元年12月14日 水道事業管理規程第1号
令和元年12月14日 水道事業管理規程第2号
令和元年12月14日 水道事業管理規程第4号
令和2年1月9日 上下水道事業管理規程第1号
令和3年3月31日 水道事業管理告示第5号
令和4年3月15日 上下水道事業管理告示第1号