○八女市水道事業給水条例施行規程
平成21年9月30日
水道事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、八女市水道事業給水条例(平成元年八女市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給水方式)
第2条 給水方式は、配水管の水圧で直接に給水するものとする。ただし、配水管の水圧が不足する箇所、一時に多量の水を使用する箇所及び市長が特に必要と認める箇所については、貯水槽式給水とする。
(1) 天災地変又は火災による被災者を収容する集合住宅
(2) その他市長が特に必要があると認めた施設
(止水栓等の操作禁止)
第5条 条例第8条第2項に規定する止水栓及び仕切弁は、市長の許可を得ないで操作してはならない。
(工事の設計)
第6条 条例第9条第3項に規定する設計は、八女市水道事業給水装置の構造及び材質の基準に関する規程(平成元年八女市水道事業管理規程第6号)に基づいて作成する。
(工事の費用の算出方法)
第7条 条例第10条第1項に規定する費用の合計額は、当該額に消費税相当額を加えた額とする。
(1) 道路復旧費は、道路管理者の定める復旧方法による施工に要した費用とする。
(2) 諸経費は、材料費、労力費及び道路復旧費並びに条例第10条第2項に規定する費用の額の合計額の100分の15とする。この場合において市長は、各費用の額を別に定める範囲内で端数処理して計算することができる。
3 特別な給水装置工事で、前項第2号に規定する算出方法によることが適当でないと市長が認めた場合は、その都度市長が定めるものとする。
(給水装置の変更等の工事及び資材の所有区分)
第9条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える必要が生じたときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。
2 前項の工事により不用となった部分の資材は、市の所有とする。
(1) 施工上の欠陥 工事施行者
(2) 使用者の故意又は過失 当該使用者
(3) 公道区間 原因者
(平27水管規程2・一部改正)
(メーターの端数計算)
第12条 メーターの指示量に1立方メートル未満の端数があるとき、翌月に繰り越して計算する。ただし、メーターの取付け又は取外しをしたときは、この限りでない。
(メーターの設置基準)
第13条 メーターは、次の基準により設置する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) メーターは、1世帯又は1事業所ごとに1個とし、給水装置に2個以上のメーターを直列に設置してはならない。
(2) 消火栓には、設置しない。
(メーターの設置場所等)
第14条 メーターの貸与を受けたものは、メーターの設置場所にその検針又は機能を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。
2 前項の規定に違反したときは、貸与を受けた者に原状復旧を命じ、履行しないときは、市が施行してその費用を違反者から徴収する。
3 市長が必要と認めたときは、メーターの設置場所を変更させることができる。
(1) 給水装置については、その構造若しくは機能又は漏水について通常の検査以外の検査を行うとき。
(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留対策に関する検査以外の検査を行うとき。
2 市長が検査の必要がないと認める理由があるときは、検査の請求を拒むことができる。
(1) アパートなど専ら家事用のみに使用しているもの(以下「集合住宅」という。)については、口径を13ミリメートルとみなして各世帯の料金を算定する。
(2) 集合住宅以外のもので口径25ミリメートル以下のものについては、口径を13ミリメートルとみなして各世帯又は各事業所の料金を算定する。
(3) 集合住宅以外のもので口径40ミリメートル以上のものについては、各世帯又は各事業所のうち1世帯又は1事業所は当該口径、それら以外の世帯又は事業所は口径を13ミリメートルとみなし料金を算定する。
2 前項各号に掲げる料金算定の際の使用水量については、各世帯又は各事業所ごとに均等割し使用水量を認定する。ただし、市長が特に認めた場合は均等割によらないことができる。
(給水装置の保護施設の管理)
第17条 条例第19条の管理上の責任は、給水装置の保護施設も含むものとする。
(共用給水装置使用の特例)
第18条 市長が、天災地変又は公衆衛生上必要があると認めるときは、共用給水装置を臨時に使用させることができる。
(使用水量の推定)
第19条 条例第24条第1項の規定による使用水量の推定は、前4月の使用水量及びその他の事情を考慮して行う。
2 毎月徴収の場合は、納入通知書発行日の属する月の末日までに、随時徴収の場合は、その都度徴収する。
(令3水管告示5・一部改正)
(1) 貯水槽以下の装置が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定める基準に準じていること。
(2) 地上3階以上の共同住宅であって、各戸に設置するメーターが、市長の指定する遠隔指示メーターであること。
(3) 戸数は、12戸以上であること。
(4) その他市長が必要と認める要件を満たしていること。
3 第1項の規定により計量し、徴収する場合の料金は、各居住者を1戸とみなし各戸ごとに専用給水装置の料金の算定を適用する。
(令元水管規程2・令3水管告示5・一部改正)
(使用中止又は廃止の届出がないときの料金)
第22条 条例第18条の規定による使用の中止又は廃止の届出がないときは、水を使用しない場合でも、基本料金を徴収する。
(料金等の繰上徴収)
第24条 水道使用者等が次の各号のいずれかに該当する場合において既に納付義務が確定した料金及び修繕料で納付期限内に納付できないと認められるものに限り、納付期限前であっても繰上徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他公課について滞納処分を受けたとき。
(2) 強制執行を受けたとき。
(3) 破産手続開始の決定を受けたとき。
(4) 競売の開始があったとき。
(5) 法人が解散したとき。
(6) 水道使用者等が水道料金等を免れようとする行為があったとき。
(1) 債務者が死亡し、料金債務を相続する者がいないとき。
(2) 債務者の所在を調査しても不明なとき。
(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条その他の法令の規定により、債務者が料金債務につきその責任を免れたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が相当と認めるとき。
(平25水管規程1・追加、令元水管規程1・一部改正)
(給水装置を共有する者の連帯責任)
第25条 同一の給水装置の使用者のうち一部の者が給水停止処分を受け、そのために他の者が同時に給水を停止されることがあっても異議を申し立てることができない。
(給水装置の切離し)
第26条 条例第32条の規定による給水装置の切離しをする位置は、市が貸与するメーターの取外しをもってこれに代えることができる。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第27条 条例第36条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。
(2) 前号の管理に関し、毎年1回以上定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が、給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
(令元水管規程4・一部改正)
(令3水管告示5・一部改正)
(1) 上下水道使用中止届 様式第6号
(2) 上下水道使用等変更届 様式第7号
(3) 代理人選定届 様式第8号
(4) 管理人選定届 様式第9号
(5) 給水停止通知 様式第10号
(平27水管規程2・令3水管告示5・一部改正)
(補則)
第30条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、八女市水道事業給水条例施行規則(平成元年八女市規則第24号。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)
3 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、立花町水道事業給水条例施行規則(平成2年立花町規則第1号。以下「旧立花町の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
4 編入日において現にある旧立花町の規則による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成25年3月12日水管規程第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日水管規程第2号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和元年12月14日水管規程第1号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月14日水管規程第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月14日水管規程第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月9日上下水管規程第1号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日水管告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の旧書式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月15日上下水管告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本告示の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。
(令4上下水管告示1・全改)
(平27水管規程2・全改、令2上下水管規程1・一部改正)
(令3水管告示5・追加)
(令3水管告示5・旧様式第3号繰下、令4上下水管告示1・一部改正)
(令3水管告示5・旧様式第4号繰下)
(平27水管規程2・全改、令2上下水管規程1・一部改正、令3水管告示5・旧様式第5号繰下)
(平27水管規程2・全改、令2上下水管規程1・一部改正、令3水管告示5・旧様式第6号繰下、令4上下水管告示1・一部改正)
(令3水管告示5・旧様式第7号繰下、令4上下水管告示1・一部改正)
(令3水管告示5・旧様式第8号繰下、令4上下水管告示1・一部改正)
(令3水管告示5・旧様式第9号繰下)