○八女市水道事業給水条例

平成元年12月25日

条例第31号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)

第3章 給水(第12条―第20条)

第4章 料金及び手数料(第21条―第28条)

第5章 管理(第29条―第34条の2)

第6章 貯水槽水道(第35条・第36条)

第7章 補則(第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、八女市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(平25条例14・一部改正)

(令元条例22・一部改正)

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置 需要者に水を供給するために施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 口径 市の水道メーター(以下「メーター」という。)に取り付けられた給水管の口径をいう。

(3) 定例日 料金算定の基準日としてあらかじめ市長が定めた日をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の2種類とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1事業所が専用するもの

(2) 共用給水装置 市長が特に認めた2世帯以上が共同で使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の工事の種類)

第5条 給水装置の工事は、次の4種類とする。

(1) 新設工事 新たに給水装置を設置する工事(他の給水装置から支分する場合を含む。)をいう。

(2) 改造工事 給水管の増径、管種変更、給水栓の増設等、給水装置の原形を変える工事をいう。

(3) 修繕工事 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第13条で定める給水装置の軽微な変更を除くもので、給水装置の原形を変えないで給水管、給水栓等の部分的な破損箇所を修理する工事をいう。

(4) 撤去工事 給水装置を配水管又は他の給水装置の分岐部から取り外す工事をいう。

(給水装置の新設等の申込み)

第6条 給水装置を新設、改造、修繕又は撤去しようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申込みについて必要があると認めたときは、利害関係人の同意書その他必要な書類の提出を求めることができる。

(加入金)

第7条 加入金は、給水装置の新設工事又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。以下同じ。)の申込者から申込みの際に徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、減免することができる。

2 前項の加入金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とし、その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(1) 新設工事 別表第1に定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額(以下「消費税額」という。)を加えた額

(2) 改造工事 別表第1に定めるところにより算定した新口径に係る新設工事の加入金の額と旧口径に係る新設工事の加入金の額の差額に消費税額を加えた額

3 既納の加入金は、還付しない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(令元条例10・一部改正)

(工事の費用の負担区分等)

第8条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

2 前項の給水装置のうち配水管から分岐した最初の止水栓又は仕切弁までの施設は、市の責任において維持管理するため、無償譲渡を受けるものとする。

(工事の施行)

第9条 給水装置工事は、市長又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 市長は、指定給水装置工事事業者が法第25条の11第1項各号のいずれかに該当するときは、同項の規定によりその指定を取り消し、又は6か月を超えない期間を定めてその指定の効力を停止することができる。

3 第1項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完工後に市長の工事検査を受けなければならない。

4 指定給水装置工事事業者に関する事項については、市長が別に定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条の2 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定する指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(平18条例69・一部改正)

(工事の費用の算出方法)

第10条 市長が施行する給水装置の工事(第5条に規定する工事をいう。以下同じ。)の費用の額は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) 諸経費

2 前項各号に掲げるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事の費用の算出に関して必要な事項は、規程で定める。

(平21条例36・一部改正)

(給水装置の変更等の工事及び資材の所有区分)

第11条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える必要が生じたときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

2 前項の工事により不用となった部分の資材は、市の所有とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情又は法令若しくはこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 市長は、給水の制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止によって使用者に損害を生ずることがあっても、市はその責を負わない。

(給水契約の申込み)

第13条 水道を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は市長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから代理人を選定し、市長に届け出なければならない。

(管理人の選定)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し、市長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他市長が必要と認めた者

2 市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは変更させることができる。

(平18条例69・一部改正)

(メーターの設置)

第16条 給水量は、メーターにより計量する。ただし、市長においてその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は市長が定める。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは市長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に貸与し、保管させる。

2 前項の規定によりメーターを保管している者(以下「保管者」という。)は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出てその承認を受けなければならない。

(1) 水道の使用を中止し、又は廃止するとき。

(2) メーターの口径を変更するとき。

(3) 用途を変更するとき。

(4) 水道使用者等に異動があるとき。

(5) 消火演習に使用するとき。

(6) 臨時に使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 水道使用者等に異動があったとき。

(2) 消火に使用したとき。

(平18条例69・一部改正)

(水道使用者等の管理上の責任)

第19条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。

2 前項の場合において修繕を必要とするときは、分水栓から止水栓までの修繕に要する費用は、市の負担とし、メーターから給水栓までの修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、水道使用者等の費用負担を免除することができる。

3 第1項の管理義務を怠ったため生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(平18条例69・一部改正)

(給水装置及び水質の検査)

第20条 市長は、給水装置の検査又は供給する水の水質検査について、水道使用者等から請求があったときは、速やかに検査を行い、その結果を請求者に通知しなければならない。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、請求者からその実費を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の徴収義務)

第21条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者又は代理人若しくは管理人から徴収する。

(平18条例69・全改)

(料金)

第22条 料金は、別表第2に定めるところにより算定した合計額に、消費税額を加えた額とし、その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(平25条例40・全改、令元条例10・一部改正)

(料金の算定)

第23条 市長は、2月ごとの定例日にメーターの検針を行い、計量した使用水量を各月均等に使用したものとみなし料金を算定するものとする。

2 市長が必要があると認めるとき、又はやむを得ない理由があるときは、前項の定例日以外の日にメーターの検針を行い、その計量した使用水量により料金を算定することができる。

(使用水量の推定)

第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を推定し、料金を算定するものとする。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

2 前項の場合において、市長は、当該使用水量が判明したときは、料金の精算を行うものとする。

(平18条例69・一部改正)

(特別な場合における料金の算定)

第25条 月の中途において水道の使用を開始し、又は中止したときの料金は、1月分として算定する。ただし、使用日数が15日以内のときは、基本料金は2分の1とする。

2 月の中途においてメーターの口径及び用途を変更した場合の料金は、使用日数の多い方の料金を適用して算定する。ただし、使用日数が同じ場合の料金は、基本料金の高い方の料金とする。

3 共用給水装置について、市長が必要と認めたときは、各世帯及び各事業所ごとに別に定める基準により使用水量を認定し、料金を算定することができる。

(平18条例69・平21条例36・一部改正)

(料金の徴収方法)

第26条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により2月ごとに徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、毎月又は臨時にこれを徴収することができる。

(平21条例36・一部改正)

(手数料)

第27条 水道料金の延滞に係る督促手数料の徴収については、八女市税外徴収金の徴収に関する条例(昭和35年八女市条例第23号)の規定を準用し、給水装置の工事に係る手数料その他の手数料は、別表第3のとおりとする。ただし、給水装置の工事のうち修繕工事の場合は、この限りでない。

2 特別の検査を必要とするときは、手数料としてその実費を徴収する。

3 前2項の手数料は、特別の理由がない限り還付しない。

(平25条例14・一部改正)

(料金等の減免)

第28条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を減免することができる。

第5章 管理

(検査及び費用負担)

第29条 市長は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、適当な措置をさせ、これに応じないときは、自らこれをすることができる。

2 前項に要する費用は、水道使用者等の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第30条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(平21条例36・令元条例21・一部改正)

(給水の停止)

第31条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第7条の加入金、第10条の工事費、第19条第2項の修繕費、第22条の料金又は第27条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当の理由がなく、第23条のメーターの検針又は第29条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 水質を汚染するおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(平18条例69・一部改正)

(給水装置の切り離し)

第32条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用する見込みがないと認めたとき。

(平18条例69・一部改正)

(過料)

第33条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第6条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕又は撤去した者

(2) 正当の理由がなくて、第16条第2項のメーターの設置、第23条のメーターの検針、第29条の検査又は第31条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第19条第1項に規定する給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 詐欺その他不正の行為により第7条の加入金、第22条の料金又は第27条の手数料の徴収を免れようとした者

(5) 止水栓又は仕切栓を開閉した者

(6) 前各号に定めるもののほか、この条例に違反した者

(平18条例69・一部改正)

(料金を免れた者に対する過料)

第34条 市長は、詐欺その他不正の行為によって第7条の加入金、第22条の料金又は第27条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(料金債権の放棄)

第34条の2 市長は、民法(明治29年法律第89号)第166条に定めるもののほか、規程で定めた事項に該当する場合、債権を放棄することができる。

(平25条例14・追加、令元条例22・一部改正)

第6章 貯水槽水道

(貯水槽水道に関する市の責務)

第35条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(貯水槽水道設置者の責務)

第36条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、規程に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(平21条例36・一部改正)

第7章 補則

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平21条例36・旧附則・一部改正)

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、立花町水道事業給水条例(平成2年立花町条例第2号。以下「旧立花町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平21条例36・追加)

3 編入日前にした行為に対する罰則の適用については、旧立花町の条例の例による。

(平21条例36・追加)

(平成5年3月23日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年12月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の本条例の規定は、平成9年4月1日以後の料金から適用し、同日前の料金については、なお従前の例による。

(平成9年12月22日条例第25号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年2月4日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月14日条例第26号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年9月14日条例第22号)

この条例は、平成13年11月1日から施行する。

(平成14年12月11日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日条例第69号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年9月30日条例第36号)

この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(平成23年12月9日条例第27号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月12日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月16日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の本条例の規定は、平成26年4月1日以後の使用分に係る料金から適用し、同日前の使用分に係る料金については、なお従前の例による。

(令和元年9月4日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例中第50条の規定による改正後の八女市水道事業給水条例の施行の際現に改正前の八女市水道事業給水条例の規定に基づいて申込みがされている給水装置の工事等に係る加入金については、なお従前の例による。

(令和元年12月14日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月14日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(令元条例10・全改)

加入金

口径

金額

13ミリメートル

28,580円

20ミリメートル

66,670円

25ミリメートル

104,770円

40ミリメートル

266,670円

50ミリメートル

428,580円

75ミリメートル

952,390円

100ミリメートル以上

市長が定める額

別表第2(第22条関係)

(平23条例27・全改、平25条例40・一部改正)

料金

料金


口径等

基本料金(1か月につき)

超過料金

(1立方メートルにつき)

水量

料金

13ミリメートル

10立方メートルまで

2,040円

214円

20ミリメートル

10立方メートルまで

2,040円

214円

25ミリメートル

15立方メートルまで

3,300円

214円

40ミリメートル

35立方メートルまで

8,160円

214円

50ミリメートル

50立方メートルまで

13,300円

214円

75ミリメートル以上

100立方メートルまで

30,390円

214円

工事その他一時使用

10立方メートルまで

2,040円

214円

別表第3(第27条関係)

(平21条例36・平25条例14・令元条例21・一部改正)

手数料

1 給水装置工事手数料

口径

金額

13ミリメートルから25ミリメートルまで

3,000円

40ミリメートルから50ミリメートルまで

10,000円

75ミリメートル以上

20,000円

(注)撤去工事のみの場合は、本表にかかわらず1,000円とする。

2 指定給水装置工事事業者指定手数料 1件につき 5,000円

3 指定給水装置工事事業者指定更新手数料 1件につき 5,000円

4 第30条第2項の確認をするとき 1回につき 20,000円

八女市水道事業給水条例

平成元年12月25日 条例第31号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
例規集/第12編 公営企業/
沿革情報
平成元年12月25日 条例第31号
平成5年3月23日 条例第3号
平成8年12月24日 条例第16号
平成9年12月22日 条例第25号
平成12年2月4日 条例第1号
平成12年12月14日 条例第26号
平成13年9月14日 条例第22号
平成14年12月11日 条例第21号
平成18年9月29日 条例第69号
平成21年9月30日 条例第36号
平成23年12月9日 条例第27号
平成25年3月12日 条例第14号
平成25年12月16日 条例第40号
令和元年9月4日 条例第10号
令和元年12月14日 条例第21号
令和元年12月14日 条例第22号