○八女市水道事業給水装置の構造及び材質の基準に関する規程

平成元年12月25日

水道事業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号)第16条及び水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条並びに八女市水道事業給水条例(平成元年八女市条例第31号)第9条の2の規定に基づき、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水装置の構造及び材質について必要な基準を定めるものとする。

(平18水管規程5・令元水管規程2・令2上下水管規程1・一部改正)

(給水装置の構造)

第2条 給水装置の構造は、次の各号に定める基準に適合したものでなければならない。

(1) 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓、水道メーター(以下「メーター」という。)、給水栓及びこれらに附属する用具を備えること。

(2) 給水管の口径は、分岐しようとする配水管の口径より小さいものとし、その用途別並びに使用水量及び同時使用等を考慮し、市長が指示する口径とすること。

(3) 給水管は、口径250ミリメートル以下の配水管から分岐するものとすること。

(4) 給水装置の配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口又は配水管の接合箇所から30センチメートル以上の間隔をとり、配水管中の異形管には、取付口を設けないこと。

(5) 道路部分の給水管口径は、20ミリメートル以上とすること。

(6) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されてないこと。

(7) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(8) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(9) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(平18水管規程5・一部改正)

(給水管の埋設の深さ)

第3条 給水管の埋設の深さは、次のとおりとする。

口径

道路種別

口径40ミリメートル以上の管の場合

口径40ミリメートル未満の管の場合

宅地内

60センチメートル以上

30センチメートル以上

私道

市長の指示する深さ

国・県・市道

当該道路管理者の指示する深さ

(メーター設置)

第4条 メーターは、次の各号により設置しなければならない。

(1) メーターは、原則として給水管と同口径のものを使用し、給水栓より低位に、かつ水平に設置すること。

(2) メーターの設置位置は、点検しやすく、常に乾燥して汚水が入らず、損傷のおそれがない箇所とすること。

(給水装置の保護)

第5条 給水装置は、次の各号による保護措置を講じなければならない。

(1) 給水管が側溝、暗きょ等を横断するときは、その施設の下に埋設すること。ただし、やむを得ず横架するときは、給水管が損傷しないような措置を講じ、かつ高水位以上の高さに布設すること。

(2) 便槽、又は素掘側溝等汚染のおそれのある場所に給水管を接近して布設するときは、市長が指示する保護工を施すこと。

(3) 凍結、破壊、侵食等を防止するための適切な措置が講ぜられること。

(平18水管規程5・一部改正)

(給水装置の材質)

第6条 配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具は、使用前に市長の承認を受けなければならない。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平21水管規程5・旧附則・一部改正)

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、黒木町簡易水道事業給水条例施行規則(昭和43年黒木町規則第7号)、立花町水道事業給水条例施行規則(平成2年立花町規則第1号)又は星野村簡易水道事業給水条例施行規則(平成6年星野村規則第5号)の規定による基準により使用されている給水装置は、それぞれこの規程の相当規定に基づく給水装置とみなす。

(平21水管規程5・追加)

(平成4年3月2日水管規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日水管規程第3号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日水管規程第5号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に改正前の八女市水道事業給水装置の構造及び材質の基準に関する規程の規定による基準により使用されている給水装置は、改正後の八女市水道事業給水装置の構造及び材質の基準に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の相当規定に基づく給水装置とみなす。

3 上陽町の編入の日前に、上陽町簡易水道事業給水条例施行規則(平成10年上陽町規則第2号)の規定による基準により使用されている給水装置は、改正後の規程の相当規定に基づく給水装置とみなす。

(平成21年9月30日水管規程第5号)

この告示は、平成22年2月1日から施行する。

(令和元年12月14日水管規程第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年1月9日上下水管規程第1号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

八女市水道事業給水装置の構造及び材質の基準に関する規程

平成元年12月25日 水道事業管理規程第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
例規集/第12編 公営企業/
沿革情報
平成元年12月25日 水道事業管理規程第6号
平成4年3月2日 水道事業管理規程第1号
平成9年12月22日 水道事業管理規程第3号
平成18年9月29日 水道事業管理規程第5号
平成21年9月30日 水道事業管理規程第5号
令和元年12月14日 水道事業管理規程第2号
令和2年1月9日 上下水道事業管理規程第1号