○八女市職員の勤務に係る電子決裁実施規程

平成19年7月26日

告示第64号

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものとする。

(1) 電子決裁 市長又は八女市事務決裁規程(平成15年八女市告示第15号)第2条第2号に規定する専決の権限を有する者が、その権限に属する事務について、その意思を決定する際に、八女市情報セキュリティ基準(平成15年6月9日市長決裁)に定めるパスワードを用い、電子計算処理上の電磁的記録により決裁し、合議し、及び回議することをいう。

(2) 電子命令 時間外勤務規則に基づく時間外勤務について、命令権者が電子計算処理上の電磁的記録により命令することをいう。

(3) 電子申請

 勤務時間規則に基づく年次有給休暇について、電子計算処理上の電磁的記録により申請することをいう。

 時間外勤務規則に基づく時間外勤務について、受命者が電子計算処理上の電磁的記録により実施結果を申請することをいう。

(4) 画面様式 電子計算機の画面において定める様式をいう。

(対象職員)

第3条 この告示の対象職員は、八女市職員定数条例(昭和29年八女市条例第7号)に規定する職員をいう。ただし、八女市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年八女市条例第9号)第4条の規定に基づき勤務する八女市立保育所、八女市立学校、八女市総合体育館及び八女市立図書館の職員を除くものとする。

(平29告示23・一部改正)

(電子決裁の範囲)

第4条 電子決裁の範囲は、電子命令と電子申請に係る決裁とする。

(電子命令に係る画面様式)

第5条 電子命令に係る画面様式は、時間外勤務命令(申請)とする。

(電子申請に係る画面様式)

第6条 電子申請に係る画面様式は、年次有給休暇申請及び時間外勤務実施申請とする。

(電子決裁履歴)

第7条 電子決裁の履歴は、決裁年月日、所属、氏名及び決裁結果の電磁的記録によるものとする。

(管理責任者)

第8条 電子決裁の電磁的記録を厳正に管理するため管理責任者を置き、総務部人事課長をもって充てる。

2 管理責任者は、電子決裁の電磁的記録を適切に保存し、及び管理しなければならない。

(平22告示12・一部改正)

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年9月1日から施行する。

(平成22年1月29日告示第12号)

この告示は、平成22年2月1日から施行する。

(平成29年3月3日告示第23号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

八女市職員の勤務に係る電子決裁実施規程

平成19年7月26日 告示第64号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
例規集/第4編 事/第5章 務/ 勤務時間・休日・休暇
沿革情報
平成19年7月26日 告示第64号
平成22年1月29日 告示第12号
平成29年3月3日 告示第23号