○八女市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月29日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年八女市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任期付短時間勤務職員の1週間の勤務時間の基準)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)に伴い任用されている任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の1週間当たりの勤務時間は、38時間45分から当該育児短時間勤務をしている職員の1週間当たりの勤務時間を減じて得た時間の範囲内とする。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間についても同様とする。

(平21規則7・全改)

(勤務時間の割振り)

第3条 条例第3条第2項に規定する勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 任命権者は、勤務の特殊性により、前項に規定する勤務時間の割振りにより難いときは、前条に規定する勤務時間の範囲内において、定期的又は随時に当該勤務時間の割振りを変更することができる。

3 前項の勤務時間の割振り変更を行う場合は、勤務の実情、職員の健康管理等を考慮するとともに、合理的な方法及び人員等により、これを行わなければならない。

(平19規則34・一部改正)

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第4条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項次条及び第12条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第5条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日の属する当該週とする。

2 前項により振り替えることが困難である場合は、条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とすることができる。

3 条例第5条の規則で定める勤務時間は、3時間30分を下回らず4時間15分を超えない時間(以下「半日勤務時間」という。)とする。

4 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割り振り変更(同条の規定に基づき勤務日(半日勤務時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第3条第2項第4条及び第5条に規定する勤務日等をいう。第11条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

5 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項及び第2項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(平19規則34・平27規則46・一部改正)

(休憩時間)

第6条 第3条第1項に定める時間帯において、条例第6条に規定する休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

(平19規則34・一部改正)

第7条 削除

(平19規則34)

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第8条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(平19規則34・一部改正)

(宿日直勤務)

第9条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。

2 任命権者は、休日(条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。以下同じ。)又は国の行事の行われる日で市長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

第10条 任命権者は、条例第8条の規定に基づき、正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

第10条の2 削除

(平22規則49)

第10条の3 職員は、早出遅出勤務請求書により早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ条例第8条の2第1項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の2第1項の請求にかかる事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

4 条例第8条の2第1項第2号の規則で定めるものは、小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設にその子(当該放課後児童健全育成事業により育成されるものに限る。)を出迎えるため赴くものとする。

(平28規則8・一部改正)

第10条の4 条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はなされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(平22規則49・一部改正)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続)

第10条の5 条例第8条の2第1項のその他これらに準じる者として規則で定める者は、児童福祉法第6条の4第2項に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第8条の3第1項の当該子を養育することができるものとして規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この条及び次条において同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子(条例第8条の3第1項の規定により含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第22条を除き、以下同じ。)を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

3 職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、制限開始日の1月前までに条例第8条の3第1項の規定による請求を行うものとする。

4 条例第8条の3第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

5 第10条の3第3項の規定は、第3項の規定による請求について準用する。

(平29規則13・一部改正)

第10条の6 条例第8条の3第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は第3号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第10条の3第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(平22規則49・平29規則13・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第10条の7 職員は、時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、条例第8条の3第2項の規定による請求と同条第3項の規定による請求の期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間勤務外制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に通知しなければならない。

5 第10条の3第3項の規定は、第1項の規定による請求について準用する。

(平22規則49・一部改正)

第10条の8 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求がされた後、時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同条の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第10条の3第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(平22規則49・平29規則13・一部改正)

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)

第10条の9 第10条の2から前条まで(第10条の4第1項第3号第10条の6第1項第3号並びに前条第1項第3号及び第2項各号を除く。)の規定は、条例第8条の2第2項及び第8条の3第4項の規定により条例第8条の2第1項並びに第8条の3第1項及び第3項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第10条の4第1項第1号第10条の6第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)」と、第10条の4第1項第2号第10条の6第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(平22規則49・平29規則13・一部改正)

(時間外勤務代休時間の指定)

第10条の10 条例第8条の4第1項の規則で定める期間は、八女市職員の給与に関する条例(昭和36年八女市条例第5号。以下「給与条例」という。)第12条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第12条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第12条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(第3号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第12条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第12条第2項の規定の適用を受ける者に係る7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、3時間30分、4時間15分又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間数を合計した時間数が3時間30分、4時間15分又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令4規則40・追加)

(代休日の指定)

第11条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定には、勤務することを命じた休日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続きに関し必要な事項は、別に定める。

(平27規則39・一部改正)

(年次有給休暇の日数)

第12条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 同一型短時間勤務職員(育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び任期付短時間勤務職員等(任期付短時間勤務職員及び八女市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成30年八女市条例第24号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員をいう。以下同じ。)のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に同一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除した数を乗じて得た日数

(2) 非同一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員等のうち、同一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項から第4項までの規定に基づき定められた非同一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

(平21規則7・全改、平30規則31・令4規則40・一部改正)

第12条の2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、別表第1に掲げる日数(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、別に定める日数)とする。

(平21規則7・平29規則39・平30規則31・令4規則40・一部改正)

(年次有給休暇の繰越し)

第13条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年度における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数(4時間以下の端数があるときはこれを切り捨て、4時間を超える端数があるときはこれを切り上げた日数)、20日を超える職員にあっては20日とする。

2 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員等に係る条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年度における年次有給休暇の残日数が、当該年度に新たに付与された日数を超えない職員にあっては当該残日数(その者の勤務日における最も長い勤務時間の時間数の2分の1以下の端数があるときはこれを切り捨て、2分の1を超える端数があるときはこれを切り上げた日数)、当該年度に新たに付与された日数を超える職員にあっては当該付与された日数とする。

(平21規則7・全改、平29規則35・平30規則31・令4規則40・一部改正)

(年次有給休暇の単位)

第14条 年次有給休暇の単位は1日又は1時間とする。ただし、特に必要があると認められるときは15分を単位とすることができる。

2 1時間又は15分を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業表第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 同一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、同一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数

(4) 非同一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、非同一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

(平21規則7・全改、平21規則127・一部改正)

(病気休暇)

第15条 任命権者は、職員が勤務中負傷又は疾病を受けた場合、これを公務による負傷又は疾病と認定したときは、その病気期間中は有給休暇とする。ただし、休暇の期間は3年を超えてはならない。

2 任命権者は、結核性疾患その他、私傷病の職員が医師の証明書に基づき療養を要する者と認定したときは、別に定める期間中は有給休暇とする。

(病者の就業禁止)

第16条 任命権者は、伝染性の疾病、精神病又は勤務のために病勢が増悪するおそれのある疾病にかかった職員については、その就業を禁止することができる。

2 前項の規定により、就業を禁止した場合には、病気休暇とする。

(病気休暇の請求)

第17条 職員が第15条第1項に規定する病気休暇をとろうとする場合は、病気休暇願(様式第1号)に医師の診断書を添え任命権者に提出しなければならない。

2 職員が第15条第2項に規定する病気休暇をとろうとする場合の手続は前項を準用する。ただし、病気休暇期間等については、任命権者が別に定める。

3 前2項の規定により病気休暇を願出た職員に対しては、第15条第1項又は別に定める期間の範囲内において必要な期間病気休暇を与える。

(病気休暇の更新)

第18条 任命権者は、療養者があらかじめ定められた療養期間が満了した後も引き続き療養を要すると診断されたときは、その病気休暇の期間が定められた期間に満つるまで更新することができる。

2 前条の規定は、前項の場合に準用する。

(平29規則13・一部改正)

(出勤届)

第19条 療養者があらかじめ定められた療養期間の満了前において、医師の診断により勤務に支障がない程度まで治癒していると認定された場合には、出勤届(様式第2号)に診断書を添えて任命権者に届出なければならない。

(病気休暇の取消し)

第20条 任命権者は、療養者が医師の指示に従わず、療養に専念しないと認められた場合には、その者に対する病気休暇を取消すことができる。

(特別休暇)

第21条 条例第14条の規則で定める場合は、別表第2に定める場合とし、その期間は、当該各欄に掲げる期間とする。

2 別表第2のうち、11の項から15の項までの休暇(以下「特定休暇」という。)の単位は1日又は1時間とする。特に必要があると認められるときは15分を単位とすることができる。

3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

4 1時間又は15分を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 同一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数

(3) 非同一型短時間勤務職員 7時間45分

(平21規則7・全改、平21規則127・平29規則13・令3規則33・一部改正)

(介護休暇)

第22条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出はしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げるもの

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

 (その父母のいずれもが死亡している者に限る。)

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を介護休暇申出書(様式第4号)に記入して、任命権者に対して行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合において、介護休暇指定期間(延長・短縮)申出書(様式第5号)により任命権者に対し、申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第25条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

(平21規則127・平29規則13・一部改正)

第22条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特に必要があると認められるときは、15分を単位とすることができる。

2 1時間又は15分を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した5時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該5時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平29規則13・追加)

(介護時間)

第22条の3 介護時間の単位は30分とする。ただし、特に必要があると認められるときは、15分を単位とすることができる。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平29規則13・追加)

(組合休暇)

第23条 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特に必要があると認められるときは、15分を単位とすることができる。

2 1時間又は15分を単位として使用した組合休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。

(平21規則127・全改)

(病気休暇、特別休暇及び組合休暇の承認)

第24条 任命権者は、病気休暇、特別休暇又は組合休暇の請求について、条例第13条に定める場合、別表第2又は条例第15条の3第1項及び第2項に定める場合に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

2 条例第16条の規則で定める特別休暇は、別表第2第7号の休暇とする。

(平21規則7・平21規則127・平29規則13・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の承認)

第25条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(平29規則13・一部改正)

(年次有給休暇、特別休暇及び組合休暇の請求等)

第26条 年次有給休暇、特別休暇及び組合休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇等願届出カード(様式第3号)に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。この場合において、正当な事由があったと認められるもののほかについては、欠勤として扱う。

2 別表第2中第7の項の請求は、あらかじめ休暇等願届出カードに記入して所属長に対し行わなければならない。

(平21規則7・平21規則127・平29規則13・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の請求)

第27条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに休暇等願届出カードに記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(平29規則13・一部改正)

(休暇の承認の決定等)

第28条 第17条第1項及び第2項第18条第26条並びに前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は、速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して通知するものとする。ただし、前条第1項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれるときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(平21規則127・平29規則13・一部改正)

(介護休暇の承認の失効等)

第29条 介護休暇の承認は、当該介護を必要とする親族が、介護の必要がなくなったときは、その効力を失う。

2 介護休暇の承認を受けた職員は、当該承認に係る親族を介護しなくなったときは、遅滞なく、その旨を介護休暇変更届出書(様式第6号)により届け出なければならない。

3 介護休暇の承認は、当該承認を受けた職員が休職又は停職の処分を受けたときは、当該休職又は停職の期間中は、その効力を停止する。

(平29規則13・一部改正)

(報告)

第30条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び勤務の制限又は休暇に関する状況についての報告を求めることができる。

(出勤)

第31条 職員は、定刻までに出勤し、所定の場所において備付の出勤簿に自ら押印しなければならない。

2 出勤簿の整理は、所属長又は所属長の指定する職員がこれを行う。

(平21規則127・旧第32条繰上・一部改正)

(欠勤)

第32条 職員が病気又は事故のため欠勤しようとする場合は、事前に任命権者に届出て承認を受けなければならない。

2 病気により7日以上欠勤しようとする場合は、医師の診断書を添付しなければならない。

3 週休日又は休日をはさんで欠勤した場合には、週休日又は休日は欠勤としない。

(平21規則127・旧第36条繰上・一部改正)

(その他の事項)

第33条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平21規則127・旧第38条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(八女市職員の勤務時間その他勤務条件及び取扱手続に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 八女市職員の勤務時間その他勤務条件及び取扱手続に関する規則(昭和32年八女市規則第5号)

(2) 八女市職員の看護休業に関する条例施行規則(平成3年八女市規則第8号)

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にある旧書式による用紙は、なお、当分の間、これをつくろって使用することができる。

(平成9年3月31日規則第12号)

この規則は、平成9年4月1日から施行し、同日以後に請求があったものから適用する。

(平成11年3月17日規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年8月30日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行し、改正後の八女市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、同日以後に請求のあった特別休暇から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則別表第3の12の項の規定の適用については、この規則の施行の日から平成14年12月31日までの間、同項中「5日」とあるのは「2日」とする。

(平成17年3月11日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年7月11日規則第26号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日規則第34号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月11日規則第127号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第41号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年9月15日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年7月31日規則第46号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年12月10日規則第39号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月2日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月2日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する、

(平成28年5月30日規則第39号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年3月22日規則第13号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則により定められた様式のうち、従前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成29年12月11日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(委任)

3 この規則の施行の日の前日から引き続き在職する職員の平成30年度における特別休暇に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成29年12月25日規則第39号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。ただし、第12条の2第2項及び別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年6月20日規則第31号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和3年12月17日規則第33号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月2日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。

(請求書に関する経過措置)

2 令和3年度の出納整理期間中に請求がなされた請求書については、第11条の規定による改正後の八女市会計規則第33条第1項の規定によるものとする。

(令和4年8月31日規則第31号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月8日規則第40号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(八女市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の八女市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定を適用する。

別表第1(第12条の2関係)

(平29規則39・一部改正)

年次有給休暇

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第21条関係)

(平21規則7・旧別表第3繰上・一部改正、平22規則41・平28規則2・平28規則39・平29規則13・平29規則35・平29規則39・令3規則33・令4規則31・一部改正)

特別休暇

原因

期間

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断又は健康診断、入院若しくは就業制限

その都度必要と認める期間

2 風水害火災その他の非常災害による交通遮断

その都度必要と認める期間

3 風水震火災その他天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊

その都度必要と認める期間

4 その他交通機関の事故等不可抗力の原因

その都度必要と認める期間

5 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会、その他の官公署への出頭

その都度必要と認める期間

6 選挙権その他公民としての権利の行使

その都度必要と認める期間

7 職員の分娩

その分娩予定日前8週間目(多胎妊娠の場合は14週間目)に当たる日から分娩後8週間目に当たる日までの期間内において必要な期間

8 職員が生後満2年に達しない子を育てる場合

1日2回、1回45分以内

9 職員の結婚

7日(週休日及び休日を除く。)を超えない範囲内で職員が請求した期間

10 生理に有害な職務に従事する女性職員及び生理日において勤務することが著しく困難である女性職員の生理休暇

3日を超えない範囲内で必要な期間

11 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては10日)の範囲内の期間

12 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次の項において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

3日

13 職員の妻が出産する場合であって、その出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

当該期間内における5日の範囲内の期間

14 義務教育終了前の子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、当該子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なその子の世話を行うことをいう。)又は当該子が在籍する学校等が実施する行事への参加のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において次のア及びイに掲げる区分に応じ当該ア及びイに定める日数を合計して得られた日数(当該合計して得られた日数が10日を超える場合にあっては10日)の範囲内の期間

ア 中学校就学の始期に達するまでの子 5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日)

イ アに掲げる子以外の子 3日(その養育するアに掲げる子以外の子が2人以上の場合にあっては6日)

15 条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護又は要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間

16 職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

親族に応じ、別表第3の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

17 職員が配偶者、父母(養父母を含む。)又は子(養子を含む。)の祭日に法要を営む等、特別の行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1日

18 妊産婦が母子保健法(昭和40年法律第141号)による保健指導又は健康診査を受ける場合

妊娠7か月までは4週間に1回、妊娠7か月から8か月までは2週間に1回、妊娠8か月以降分娩までは1週間に1回で、その都度必要と認める時間(医師等の特別の指示があった場合にはいずれの期間についてもその指示された回数)

19 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認める期間

20 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他被災者を支援する活動

イ 特別養護老人ホームその他主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設等において入所者を支援する活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

一の年度において5日の範囲内の期間

21 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度の7月から9月までの期間内における、週休日、条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間

22 その他市長が定める場合

その都度必要と認める期間

別表第3(別表第2の16の項関係)

(令3規則33・追加)

親族

日数

配偶者

10日

父母(養父母を含む。)

7日

(養子を含む。)

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)

甥又は姪

1日

従兄弟又は従姉妹

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば

1日

(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(平21規則127・全改、平29規則13・平29規則35・一部改正)

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(平29規則13・全改、令4規則8・一部改正)

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(平29規則13・全改、令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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八女市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月29日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第4編 事/第5章 務/ 勤務時間・休日・休暇
沿革情報
平成7年3月29日 規則第14号
平成9年3月31日 規則第12号
平成11年3月17日 規則第7号
平成12年3月30日 規則第4号
平成12年3月30日 規則第12号
平成12年3月30日 規則第14号
平成14年3月25日 規則第6号
平成14年3月29日 規則第13号
平成14年8月30日 規則第23号
平成17年3月11日 規則第5号
平成18年7月11日 規則第26号
平成19年3月30日 規則第18号
平成19年12月21日 規則第34号
平成21年3月27日 規則第7号
平成21年12月11日 規則第127号
平成22年6月30日 規則第41号
平成22年9月15日 規則第49号
平成27年7月31日 規則第46号
平成27年12月10日 規則第39号
平成28年3月2日 規則第2号
平成28年3月2日 規則第8号
平成28年5月30日 規則第39号
平成29年3月22日 規則第13号
平成29年12月11日 規則第35号
平成29年12月25日 規則第39号
平成30年6月20日 規則第31号
令和3年12月17日 規則第33号
令和4年3月2日 規則第8号
令和4年8月31日 規則第31号
令和4年12月8日 規則第40号