○八女市職員定数条例
昭和29年4月1日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、市の機関に常時勤務する一般職の職員(臨時的に任用された職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(平21条例106・全改、令元条例24・一部改正)
(定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 532人
(2) 議会の事務部局の職員 7人
(3) 教育委員会の事務部局の職員 70人
(4) 農業委員会の事務部局の職員 6人
(5) 監査委員の事務部局の職員 4人
(6) 公営企業の職員 30人
総計 649人
(平21条例106・令元条例24・一部改正)
第3条 兼任者、休職者並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17及び公益的法人等への八女市職員の派遣等に関する条例(平成21年八女市条例第139号)第2条第1項の規定により派遣する職員並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業中の職員は、前条の定数外とする。
(平21条例106・令元条例24・一部改正)
(職員の定数の配分)
第4条 第2条に掲げる職員の名称及び定数の当該部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、昭和29年4月1日から施行する。
附則(昭和29年6月17日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和29年12月25日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年8月1日より適用する。
附則(昭和30年4月9日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年4月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年8月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。
附則(昭和32年4月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年4月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年10月4日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年10月17日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年7月1日から適用する。
附則(昭和35年4月1日条例第2号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和36年7月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年10月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年12月20日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年9月28日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年12月25日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。
附則(昭和38年3月25日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和38年12月27日条例第32号)
この条例は、昭和39年1月1日から施行する。
附則(昭和39年3月16日条例第5号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年10月1日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年3月17日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年6月18日条例第14号)
この条例は、昭和40年7月1日から施行する。
附則(昭和41年12月23日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
附則(昭和44年6月19日条例第13号)
この条例は、昭和44年7月1日から施行する。
附則(昭和45年6月16日条例第13号)
この条例は、昭和45年7月1日から施行する。
附則(昭和46年6月21日条例第21号)
この条例は、昭和46年7月1日から施行する。
附則(昭和47年3月25日条例第9号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年10月11日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月28日条例第11号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月28日条例第9号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月28日条例第6号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月21日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月16日条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月25日条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月23日条例第22号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月25日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日から昭和63年11月30日までの間は、この条例による改正後の第2条第1号中「203人」とあるのは「206人」と、「239人」とあるのは「242人」と、同条中「総計 337人」とあるのは「総計 340人」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則(平成元年12月25日条例第25号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月22日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月25日条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月29日条例第8号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月12日条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月26日条例第21号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年12月11日条例第106号)
この条例は、平成22年2月1日から施行する。
附則(令和元年12月14日条例第24号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。