○八女市職員の時間外勤務の命令手続等に関する規則
昭和46年4月19日
規則第6号
(目的)
第1条 八女市職員の給与に関する条例(昭和36年八女市条例第5号)に規定する時間外勤務等については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(時間外勤務の時間)
第2条 時間外勤務の時間の起算については、午後5時15分から午後5時45分までの休憩時間をおき起算する。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
2 時間外勤務の時間は、月に30時間以内とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(平19規則26・全改、平19規則34・一部改正)
(出張中の時間外勤務)
第3条 管外出張中の時間外勤務は認めない。ただし、特別の事情がある場合はこの限りでない。
(時間外勤務命令)
第4条 本庁の課長、室長、局長及び支所長(以下「課等の長」という。)は、職務遂行上特に時間外勤務を必要と認める場合は、時間外勤務命令書(兼報告書)、週休日の変更命令書(兼報告書)又は休日勤務命令書(兼報告書)(以下「命令書」という。)により命令を発するものとする。この場合、課等の長は、事前(時間外勤務開始まで、ただし、当日が週休日又は休日にあっては、前日の勤務時間内)に総務部人事課長に協議しなければならない。
(平19規則26・平22規則19・平27規則3・一部改正)
(勤務の確認等)
第5条 時間外勤務命令を受けたものは、命令に基づき忠実に勤務し、時間外勤務が終った場合は直ちに、その命令書を課等の長又はその委任者に提出して確認を求めなければならない。
2 課等の長又はその委任者は、時間外勤務の実態を確認して命令書に処理内容・実績等を記入し、押印しなければならない。
(平19規則26・平22規則19・一部改正)
(支給期日)
第6条 時間外勤務手当は、翌月の給料支給日に支給する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
(平22規則19・旧附則・一部改正)
(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)
2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、黒木町職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和48年黒木町規則第11号)、立花町職員の給与に関する規則(昭和44年立花町規則第3号)又は職員の給与に関する規則(昭和49年矢部村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平22規則19・追加)
附則(昭和50年3月28日規則第7号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月25日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧書式による用紙は、なお、当分の間、これをつくろって使用することができる。
附則(平成元年7月1日規則第19号)
この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成4年9月21日規則第21号)
この規則は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成7年4月3日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月26日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の八女市職員の時間外勤務の命令手続き等に関する規則は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年12月21日規則第34号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成22年1月25日規則第19号)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成27年2月20日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。