○八女市伝統的建造物群保存地区補助金交付規程
平成15年1月31日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、八女市文化的景観条例施行規則(平成22年八女市規則第40号。以下「規則」という。)第24条第2項に規定する保存補助金の交付基準に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令7告示47・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この規程において使用する用語の意義は、八女市文化的景観条例(平成22年八女市条例第16号)及び規則で使用する用語の例によるもののほか、次の各号に掲げる用語に応じそれぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 修理 八女市八女福島伝統的建造物群保存地区保存計画(平成14年八女市告示第1号)及び八女市黒木伝統的建造物群保存地区保存計画(平成22年八女市告示第13号)(以下「保存計画」という。)に定められた修理基準に基づき行われる伝統的建造物の保存のための行為をいう。
(2) 修景 保存計画に定められた修景基準に基づき行われる伝統的建造物以外の建築物等の新築、増築、改築等の行為をいう。
(3) 復旧 保存計画に定められた修理基準等に基づき行われる環境物件及び環境物件以外の環境要素の保存のための行為をいう。
(4) 管理 伝統的建造物及び環境物件に係る鳥虫害等防除工事並びに伝統的建造物に係る自動火災報知設備等の設置又は標識及び説明板の設置等の伝統的建造物群保存地区の維持及び形成のために行われる行為をいう。
(5) 外観 建築物等の外部で屋根、外壁、建具等をいう。
(6) 構造耐力上必要な部分 基礎、土台、床組、壁(内部の表面仕上げを除く。)、柱、斜材(筋かい、方づえ、火打ち材その他これに類するものをいう。)、小屋組及び横架材(はり、けたその他これに類するものをいう。)等をいう。
(平22告示14・令7告示47・一部改正)
(保存補助金の交付申請者)
第3条 保存補助金の交付の申請をすることができる者は、伝統的建造物群保存地区内の土地、建築物等又は環境物件の所有者又は管理者等で、当該物件の管理、修理、修景又は復旧を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、申請者及びその同居の親族が、市税、国民健康保険税又は税外徴収金を滞納している場合は、補助金交付の対象としない。
(平23告示30・一部改正)
(保存補助金の対象経費及び範囲)
第4条 保存補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 管理については、これに要する経費
(2) 修理については、外観に要する経費(下地材の経費を含む。)。ただし、伝統的建造物の保存上特に必要な場合には、構造耐力上必要な部分に係る経費を含めることができる。
(3) 修景については、外観に要する経費。ただし、市長が特に必要と認める場合は、構造耐力上必要な部分に係る経費を含めることができる。
(4) 復旧については、これに要する経費
2 対象経費の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 工事費
(2) 設計費
(3) 監理費
(4) その他市長が特に必要と認める経費
(保存補助金の額)
第5条 保存補助金の補助率及び限度額は、別表に掲げるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、限度額を超えて保存補助金を交付することができる。
(適正管理)
第6条 所有者又は管理者等は、保存補助金の交付の対象となった建築物等又は環境物件の適正な保存に努めなければならない。
(準用)
第7条 この規程に定めるもののほか、保存補助金の交付に関し必要な事項は、八女市補助金交付規則(昭和46年八女市規則第17号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(平22告示14・旧附則・一部改正)
(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)
2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、黒木町伝統的建造物群保存地区補助金交付要綱(平成21年黒木町告示第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(平22告示14・追加)
(経過措置)
3 この告示は、平成23年度から令和7年度までの補助金について適用する。
(平23告示109・追加、平26告示56・平29告示45・令2告示50・令5告示57・一部改正)
附則(平成19年7月26日告示第63号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月1日告示第14号)
この告示は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第30号)
この告示は、平成23年4月1日から施行し、改正後の八女市伝統的建造物群保存地区補助金交付規程の規定は、平成23年度分の補助金から適用する。
附則(平成23年10月28日告示第109号)
この告示は、公布の日から施行し、平成23年度分の補助金から適用する。
附則(平成26年5月12日告示第56号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第45号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第50号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第117号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第57号)
この告示は、令和5年4月1日から施行し、改正後の八女市伝統的建造物群保存地区補助金交付規程の規定は、令和5年度分の補助金から適用する。
附則(令和7年3月31日告示第47号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の八女市伝統的建造物群保存地区補助金交付規程の規定は、令和7年度以後の年度分の補助金について適用し、令和6年度までの補助金については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
(令7告示47・全改)
種類 | 補助対象 | 補助率 | 限度額 | |
伝統的建造物 | 主屋・附属屋等 | 外観保存のための屋根、外壁等及び構造耐力上必要な部分の修理に係る経費。ただし、国、福岡県及び八女市の指定文化財については、当該指定文化財の公開部分にあっては、その内部の修理等に係る経費についても補助対象とする。 | 主屋については、4/5以内。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。 (1) 国、福岡県及び八女市の指定文化財であって、伝建審議会において価値が極めて高いと認められるものの修理等については、補助率を9割とする。 (2) 天災等の災害復旧に伴う事業については、補助率を9割とする。 | 1,152万円 ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。 (1) 公共性の高い建築物又はNPO等のまちづくり団体が行う事業については、限度額に2割を加算した額を限度額とする。 (2) 居蔵造については、(1)により加算した限度額に2割を加算した額を限度額とする。 (3) 屋根が本瓦葺きのものについては、限度額に10割を加算した額を限度額とする。この場合において、(1)及び(2)の加算は、行わない。 (4) 国、福岡県及び八女市の指定文化財については、限度額を設けないものとする。 (5) その規模が主屋の標準的な規模を超えるものであって、伝建審議会が認めたものについては、主屋2棟分の限度額とする。 |
土蔵については、4/5以内。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。 (1) 国、福岡県及び八女市の指定文化財であって、伝建審議会において価値が極めて高いと認められるものの修理等については、補助率を9割とする。 (2) 天災等の災害復旧に伴う事業については、補助率を9割とする。 | 720万円 ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。 (1) 公共性の高い建築物又はNPO等のまちづくり団体が行う事業については、限度額に2割を加算した額を限度額とする。 (2) 屋根が本瓦葺きのものについては、限度額に10割を加算した額を限度額とする。この場合において、(1)の加算は、行わない。 (3) 国、福岡県及び八女市の指定文化財については、限度額を設けないものとする。 (4) その規模が土蔵の標準的な規模を超えるものであって、伝建審議会が認めたものについては、主屋の限度額を適用する。 | |||
その他の附属屋については、4/5以内。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。 (1) 国、福岡県及び八女市の指定文化財であって、伝建審議会において価値が極めて高いと認められるものの修理等については、補助率を9割とする。 (2) 天災等の災害復旧に伴う事業については、補助率を9割とする。 | 480万円 ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。 (1) 公共性の高い建築物又はNPO等のまちづくり団体が行う事業については、限度額に2割を加算した額を限度額とする。 (2) 屋根が本瓦葺きのものについては、限度額に10割を加算した額を限度額とする。この場合において、(1)の加算は、行わない。 (3) 国、福岡県及び八女市の指定文化財については、限度額を設けないものとする。 (4) その規模が附属屋の標準的な規模を超えるものであって、伝建審議会が認めたものについては、主屋の限度額を適用する。 | |||
保存のために必要な鳥虫害等防除工事に係る経費 | 主屋については、4/5以内 | 120万円 ただし、公共性の高い建築物又はNPO等のまちづくり団体が行う事業については、限度額に2割を加算した額を限度額とする。 | ||
土蔵については、4/5以内 | 72万円 ただし、公共性の高い建築物又はNPO等のまちづくり団体が行う事業については、限度額に2割を加算した額を限度額とする。 | |||
その他の附属屋については、4/5以内 | 48万円 ただし、公共性の高い建築物又はNPO等のまちづくり団体が行う事業については、限度額に2割を加算した額を限度額とする。 | |||
工作物については、4/5以内 | 36万円 ただし、公共性の高い工作物又はNPO等のまちづくり団体が行う事業については、限度額に2割を加算した額を限度額とする。 | |||
保存のために必要な主屋等への自動火災報知設備等の設置に係る経費 | 4/5以内 | 120万円 ただし、公共性の高い建築物又はNPO等のまちづくり団体が行う事業については、限度額に2割を加算した額を限度額とする。 | ||
工作物(塀・門・石積等) | 保存のために必要な修理に係る経費 | 4/5以内。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。 (1) 国、福岡県及び八女市の指定文化財であって、伝建審議会において価値が極めて高いと認められるものの修理等については、補助率を9割とする。 (2) 天災等の災害復旧に伴う事業については、補助率を9割とする。 | 300万円 ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。 (1) 公共性の高い工作物又はNPO等のまちづくり団体が行う事業については、限度額に2割を加算した額を限度額とする。 (2) 屋根が本瓦葺きのものについては、限度額に10割を加算した額を限度額とする。この場合において、(1)の加算は、行わない。 (3) 国、福岡県及び八女市の指定文化財については、限度額を設けないものとする。 (4) その規模が工作物の標準的な規模を超えるものであって、伝建審議会が認めたものについては、附属屋の限度額を適用する。 | |
環境物件 | 復旧に係る経費 | 4/5以内 | 240万円 ただし、NPO等のまちづくり団体が行う事業については、限度額に2割を加算した額を限度額とする。 | |
伝統的建造物以外の建築物等 | 主屋・附属屋等 | 伝統的建築物等に準じて外観の歴史的風致を維持した新築、増築、改築等であって、屋根、外壁、軒先等の伝統工法による修景に係る経費 | 主屋については、2/3以内 | 720万円 ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。 (1) 公共性の高い建築物又はNPO等のまちづくり団体が行う事業については、限度額に2割を加算した額を限度額とする。 (2) 居蔵造については、(1)により加算した限度額に2割を加算した額を限度額とする。 (3) 建物の古写真及び調査図面が現存し、その根拠に基づき復元する修景工事については、伝統的建造物の主屋の限度額を適用する。 |
土蔵については、2/3以内 | 480万円 ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。 (1) 公共性の高い建築物又はNPO等のまちづくり団体が行う事業については、限度額に2割を加算した額を限度額とする。 (2) 建物の古写真及び調査図面が現存し、その根拠に基づき復元する修景工事については、伝統的建造物の土蔵の限度額を適用する。 | |||
その他の附属屋については、2/3以内 | 360万円 ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。 (1) 公共性の高い建築物又はNPO等のまちづくり団体が行う事業については、限度額に2割を加算した額を限度額とする。 (2) 建物の古写真及び調査図面が現存し、その根拠に基づき復元する修景工事については、伝統的建造物のその他の附属屋の限度額を適用する。 | |||
維持のために必要な鳥虫害等防除工事に係る経費 | 主屋については、2/3以内 | 120万円 ただし、公共性の高い建築物又はNPO等のまちづくり団体が行う事業については、限度額に2割を加算した額を限度額とする。 | ||
土蔵については、2/3以内 | 72万円 ただし、公共性の高い建築物又はNPO等のまちづくり団体が行う事業については、限度額に2割を加算した額を限度額とする。 | |||
その他の附属屋については、2/3以内 | 48万円 ただし、公共性の高い建築物又はNPO等のまちづくり団体が行う事業については、限度額に2割を加算した額を限度額とする。 | |||
工作物については、2/3以内 | 36万円 ただし、公共性の高い工作物又はNPO等のまちづくり団体が行う事業については、限度額に2割を加算した額を限度額とする。 | |||
維持のために必要な主屋等への自動火災報知設備等の設置に係る経費 | 2/3以内 | 120万円 ただし、公共性の高い建築物又はNPO等のまちづくり団体が行う事業については、限度額に2割を加算した額を限度額とする。 | ||
工作物(塀・門・石積等) | 外観を伝統的建造物に準じたもの又は歴史的風致を維持したものへ修景するために係る経費 | 2/3以内 | 240万円 ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。 (1) 公共性の高い工作物又はNPO等のまちづくり団体が行う事業については、限度額に2割を加算した額を限度額とする。 (2) 建物の古写真及び調査図面が現存し、その根拠に基づき復元する修景工事については、伝統的建造物の工作物(塀・門・石積等)の限度額を適用する。 | |
環境物件以外の環境要素 | 復旧に係る経費 | 2/3以内 | 180万円 ただし、NPO等のまちづくり団体が行う事業については、限度額に2割を加算した額を限度額とする。 |