○八女市補助金交付規則
昭和46年12月25日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、補助金の交付の申請決定等に関する事項その他補助金に係る予算の執行に関する基本的事項を定めることにより補助金に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金」とは、市が市以外のものに対して交付する補助金をいう。
2 この規則において「補助事業」とは、補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者」とは、補助事業を行う者をいう。
(補助金の交付の申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下本条において「申請者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市長に対しその定める期日までに提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所
(2) 補助事業の目的及び内容
(3) 交付を受けようとする補助金の額及び算出の基礎
(4) 補助事業の経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分の負担者負担額及び負担方法
(5) 補助事業の計画(建設事業等にあっては設計を含む。)及び執行に関する事項
(6) 補助事業の効果
(7) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の申請書に記載すべき事項の一部を省略させることがある。
第4条 削除
(平22規則22)
(補助金の交付の決定)
第5条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、所管課長をして当該申請に係る書類を審査し、かつ補助事業等の目的及び内容が法令に違反しないかどうか等調査せしめたうえ、補助金を交付すべきと認めたときは、交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の場合において必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加え、又は補助金の申請金額を変更して交付の決定をすることがある。
(補助金の交付の条件)
第6条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、必要な条件を付することがある。
(補助金の額の決定)
第7条 補助金の額は、予算の範囲内で決定するものとする。
(決定の通知)
第8条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、様式第2号により速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。
(交付の時期)
第9条 補助金の交付は、補助事業等の完了後に交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたものについては、事業等の完了前であっても、その補助金の全部又は一部を交付することができる。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは直ちに当該補助等に係る実績について様式第3号により市長に報告しなければならない。
(関係書類の整備)
第11条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類帳簿等を常に整備しておかなければならない。
(立入検査)
第12条 市長は、補助金の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に報告を求め、又は担当職員にその事務所事業所等に立ち入り帳簿書類その他を検査させることができる。
(決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者が補助金を他の用途へ使用したとき、補助事業に関して補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき、及び市長において事情変更による特別の必要を生じたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第14条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補則)
第15条 この規則の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則の適用前に支出した補助金については、この規則に基づいて支出したものとみなす。
附則(平成22年1月29日規則第22号)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附則(令和4年3月2日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の本規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請その他の手続について適用する。
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)