○八女市文化的景観条例施行規則

平成22年6月18日

規則第40号

八女市文化的景観条例施行規則(平成13年八女市規則第17号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 景観計画(第3条―第16条)

第3章 伝統的建造物群保存地区(第17条―第23条)

第4章 補助金等(第24条―第31条)

第5章 審議会(第32条―第38条)

第6章 雑則(第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市文化的景観条例(平成22年八女市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築物以外の工作物)

第2条 条例第3条第3号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 門、塀(建築物に該当するものを除く。)、垣、さく、金網(その支持物を含む。)、擁壁、護岸その他これらに類するもの

(2) 日よけ、雨よけその他これらに類するもの(これらの支持物を含む。)

(3) 煙突(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第3号に規定する建築設備(以下「建築設備」という。)に該当するものを除く。)

(4) アンテナ

(5) 物干場

(6) 装飾塔、記念塔、物見塔、電波塔その他これらに類するもの(建築物に該当するものを除く。)

(7) 高架水槽(建築設備に該当するものを除く。)

(8) 立体駐車場(建築物に該当するものを除く。)

(9) メリーゴーランド、観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュートその他これらに類する遊戯施設

(10) 石油、ガス、LPG、穀物、飼料、肥料、セメントその他これらに類するものを貯蔵する施設

(11) 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。以下同じ。)

(12) 鉱物、岩石、土砂その他これらに類するものを粉砕する施設(建築物に該当するものを除く。)

(13) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(建築物に該当するものを除く。)

(14) アスファルト、コンクリート、コールタールその他これらに類するものを製造する施設(建築物に該当するものを除く。)

(15) 汚物処理場、ゴミ焼却場その他これらに類する施設(建築物に該当するものを除く。)

(16) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定するもの

第2章 景観計画

(住民等による提案)

第3条 条例第9条の規定による景観計画の策定又は変更の提案は、景観計画提案書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 景観計画の素案

(2) 景観計画の素案の対象となる土地の区域を示す図面で縮尺2500分の1以上のもの

(3) 景観法(平成16年法律第110号。以下、本章において「法」という。)第11条第3項の同意を得たことを証明する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(行為の届出等)

第4条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出は、行為の届出書(様式第2号)別表第1の行為の欄に掲げる行為に応じてそれぞれ当該図書の欄に掲げる図書を添付しなければならない。景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「施行規則」という。)第1条第2項各号に掲げる図書を添付して行わなければならない。

2 法第16条第5項の規定による通知は、行為の通知書(様式第3号)別表第1の行為の欄に掲げる行為に応じてそれぞれ当該図書の欄に掲げる図書を添付しなければならない。

3 前2項の規定により市長に提出する書類の提出部数は、正副2部とする。

4 法第16条第1項第4号に掲げる行為に係る同項の規定により市長に届け出なければならない事項は、行為をしようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに行為の完了予定日とする。

5 法第16条第1項第4号に掲げる行為に係る同条第2項の規定により市長に届け出なければならない事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により同条第1項の届出に係る行為が同条第7項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。

(届出の適用除外)

第5条 景観計画区域における条例第11条第1項の規則で定める規模は、次に掲げる行為の種類に応じ、当該各号に定める規模とする。

(1) 建築物の新築、増築、改築又は移転 当該行為に係る部分の床面積の合計が1,000平方メートル(店舗、飲食店、展示場、遊技場、劇場、映画館、演芸場又は観覧場(以下「店舗等」という。)にあっては、500平方メートル)未満で、かつ、高さが10メートル未満のもの

(2) 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「外観変更」という。) 次のいずれかに該当する規模のもの

 当該建築物の床面積の合計が1,000平方メートル(店舗等にあっては、500平方メートル)未満で、かつ、高さが10メートル未満のもの

 当該建築物の床面積の合計が1,000平方メートル(店舗等にあっては、500平方メートル)以上又は高さが10メートル以上のもののうち、外観変更に係る見付面積の合計が全体見付面積の2分の1未満のもの

(3) 工作物の新設、増築、改築又は移転 当該工作物の高さ(工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、地盤面から当該工作物の上端までの高さをいう。次号において同じ。)が10メートル未満のもの。ただし、電柱にあっては高さが15メートル未満のもの

(4) 工作物の外観変更 次のいずれかに該当する規模

 当該工作物の高さが10メートル未満のもの

 当該工作物の高さが10メートル以上のもののうち、外観変更に係る見付面積の合計が全体見付面積の2分の1未満のもの

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為 当該行為に係る土地の面積の合計が3,000平方メートル未満のもの

(6) 条例第10条第1項第1号に掲げる行為のうち、当該行為に係る土地の面積の合計が3,000平方メートル(森林開発にあっては0.6ヘクタール)未満のもの

(7) 条例第10条第1項第2号に掲げる行為のうち、当該堆積物の高さが5メートル未満のもの

(8) 条例第10条第1項第3号に掲げる行為のうち、次に掲げるものの外観について行うもの

 床面積が1,000平方メートル(店舗、飲食店、展示場、遊技場、劇場、映画館、演芸場又は観覧場(以下「店舗等」という。)にあっては、500平方メートル)未満又は高さが10メートル未満の建築物

 第2条第1項各号に掲げる工作物で、高さが10メートル未満のもの

2 矢部川流域景観計画区域における条例第11条第1項の規則で定める規模は、次に掲げる行為の種類に応じ、当該各号に定める規模とする。

(1) 建築物の新築、増築、改築又は移転 当該行為に係る部分の床面積の合計が1,000平方メートル(店舗等にあっては、500平方メートル)未満で、かつ、高さが10メートル未満のもの

(2) 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「外観変更」という。) 次のいずれかに該当する規模のもの

 当該建築物の床面積の合計が1,000平方メートル(店舗等にあっては、500平方メートル)未満で、かつ、高さが10メートル未満のもの

 当該建築物の床面積の合計が100平方メートル(店舗等にあっては、500平方メートル)以上又は高さが10メートル以上のもののうち、外観変更に係る見付面積の合計が全体見付面積の2分の1未満のもの

(3) 工作物の新設、増築、改築又は移転 当該工作物の高さ(工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、地盤面から当該工作物の上端までの高さをいう。次号において同じ。)が10メートル未満のもの。ただし、電柱にあっては高さが15メートル未満のもの

(4) 工作物の外観変更 次のいずれかに該当する規模

 当該工作物の高さが10メートル未満のもの

 当該工作物の高さが10メートル以上のもののうち、外観変更に係る見付面積の合計が全体見付面積の2分の1未満のもの

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為 当該行為に係る土地の面積の合計が3,000平方メートル未満のもの

(6) 条例第10条第2項第1号に掲げる行為のうち、当該行為に係る土地の面積の合計が3,000平方メートル未満のもの

(7) 条例第10条第2項第2号に掲げる行為のうち、次に掲げるものの外観について行うもの

 床面積が1,000平方メートル(店舗等にあっては、500平方メートル)未満又は高さが10メートル未満の建築物

 第2条第1項各号に掲げる工作物で、高さが10メートル未満のもの

(平29規則12・一部改正)

(行為の着手の制限の解除)

第6条 市長は、第4条第1項の規定による届出(前条の規定による変更の届出を含む。)に係る行為が、景観計画に定める良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項(以下「景観形成基準」という。)に適合すると認めるときは、その旨を記載した景観計画区域内行為に係る着手の制限解除通知書(様式第4号)を当該届出者に交付するものとする。

(設計変更等の勧告)

第7条 市長は、第4条第1項の規定による届出に係る行為が景観形成基準に適合しないと認めるときは、法第16条第3項の規定に基づき当該届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置(以下「設計変更等」という。)をとることを、景観計画区域内行為に対する勧告書(様式第5号)により勧告するものとする。

2 前項の規定による勧告を受けた届出者は、当該勧告に基づき設計変更等を行った行為(以下「設計変更後行為」という。)について、第4条第1項の規定に準じて速やかに市長に届け出るものとする。

(勧告に従わない場合の命令)

第8条 市長は、届出者が前条第1項に規定する勧告を受けたにもかかわらず、当該勧告に従わない場合は、法第17条第1項の規定に基づき、当該届出に係る行為に関し設計変更等を行うことを、景観計画区域内行為に対する命令書(様式第6号)により命令するものとする。

2 前項の規定による命令を受けた届出者は、直ちに当該命令に従い、当該届出に係る行為に関し設計変更等を行うものとする。

(公表)

第9条 条例第13条第2項の規定による公表は、インターネットの利用その他の方法により、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 勧告を受けた者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 勧告に従わない旨の事実

(3) 勧告の内容

(4) その他市長が必要と認める事項

(景観重要建造物等の指定に係る所有者等の同意)

第10条 条例第14条第2項に規定する景観重要建造物等の指定に係る所有者等の同意は、景観重要建造物等指定同意書(様式第7号)によるものとする。

(景観重要建造物等の指定の通知)

第11条 条例第14条第3項に規定する景観重要建造物等の指定の通知は、景観重要建造物等指定通知書(様式第8号)により行うものとする。

2 市長は、前項により指定の通知を行ったときは、遅滞なくこれを表示する標識を設置するものとする。

(現状変更行為の許可申請)

第12条 条例第15条第1項に規定する景観重要建造物等の現状変更行為の申請は、景観重要建造物等現状変更行為の許可申請書(様式第9号)に景観重要建造物にあっては景観法施行規則第9条第2項各号、景観重要樹木にあっては景観法施行規則第14条第2項各号に掲げる図書を添付して行わなければならない。

(所有者等の変更の届出)

第13条 条例第15条第1項に規定する景観重要建造物等の所有者等の変更の届出は、景観重要建造物等所有者等変更届出書(様式第10号)を市長に提出して行うものとする。

(解除)

第14条 条例第16条に規定する景観重要建造物等の指定の解除は、景観重要建造物等の指定解除通知書(様式第11号)により行うものとする。

(景観まちづくり団体の認定の基準)

第15条 条例第17条第1項の規定による景観まちづくり団体の認定は、次に掲げる要件を満たす団体について行うものとする。

(1) 団体の活動が、景観形成に資するものであること。

(2) 団体の活動が、活動区域内の住民その他利害関係者の財産権を不当に制限するものでないこと。

(3) その活動についての団体規約が具備され、次に掲げる事項が定められていること。

 名称

 事務所の所在地

 目的

 活動内容

 構成員の資格に関する事項

 会計に関する事項

(景観まちづくり団体の認定の申請)

第16条 条例第17条第2項の規定による景観まちづくり団体の認定を受けようとする団体の代表者は、景観まちづくり団体認定申請書(様式第12号)に、次に掲げる図書を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 規約

(2) 活動区域を示す書類又は図面

(3) 構成員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載した書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

第3章 伝統的建造物群保存地区

(許可の申請等)

第17条 条例第24条第1項の許可の申請は、伝統的建造物群保存地区内における行為の許可申請書(様式第13号。以下「許可申請書」という。)を市長に提出して行わなければならない。申請した内容を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可申請書には、別表第2の行為の欄に掲げる行為に応じてそれぞれ当該図書の欄に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、市長が特に添付を要しないと認めるものについては、この限りでない。

3 市長は、前項に規定する図書のほか、必要と認める図書の添付を求めることができる。

(許可の決定)

第18条 市長は、前条の規定により許可の申請があったときは、速やかに許可の可否を決定しなければならない。

2 市長は、条例第24条第1項の許可をしたときは伝統的建造物群保存地区内における行為の許可通知書(様式第14号)により、許可をしなかったときはその旨を記載した文書により、申請者に通知するものとする。

(完了等の通知)

第19条 条例第24条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかにその旨を伝統的建造物群保存地区内における行為の完了・中止通知書(様式第15号)により市長に通知しなければならない。

(条例第24条第2項に規定する規則で定める行為)

第20条 条例第24条第2項に規定する通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。

(1) 建築物以外の工作物で仮設のものの新築、増築、改築又は移転

(2) 宅地の造成その他の土地の形質の変更でその水平投影面積が10平方メートル以下のもの又は高さが0.3メートルを超えるのりを生ずる盛土を伴わないもの

(3) 次に掲げる木竹の伐採

 間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採

 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採

 仮植した木竹の伐採

(4) 条例第23条第1項に規定する保存計画に定められた伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)の保存のため必要な管理施設及び設備並びに環境の整備に関して行う行為

(5) 法令又は法令に基づく処分による義務の履行として行う行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、保存地区の保存に影響を及ぼすおそれがないと市長が認めるもの

(国の機関等の協議の手続)

第21条 条例第26条の規定による協議は、第17条第2項及び第3項の規定による図書を添付した伝統的建造物群保存地区内における行為の協議申出書(様式第16号)を提出して行うものとする。

(条例第27条に規定する規則で定める行為)

第22条 条例第27条に規定する規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 都市計画法による都市計画事業の施行として行う行為

(2) 都市計画法による国、県若しくは市又は当該都市計画施設を管理することとなる者が、当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為

(3) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川又は同法第100条第1項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為

(4) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)による地すべり防止工事の施行に係る行為

(5) 道路法(昭和27年法律第180号)による道路の改築(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕又は災害復旧に係る行為

(6) 交通監視塔その他の道路交通の安全のため必要な施設の設置又は管理に係る行為

(7) 気象、地象、洪水その他これらに類する現象の観測又は通報の用に供する設備の設置又は管理に係る行為

(8) 都市公園法による都市公園又は公園施設の設置又は管理に係る行為

(9) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財又は同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存に係る行為

(10) 郵便差出箱の設置又は管理に係る行為

(11) 国又は地方公共団体が行う通信業務の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(12) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第4号に規定する電気通信事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(13) 公衆電話施設の設置又は管理に係る行為

(14) 放送法(昭和25年法律第132号)による有線テレビジョン放送(有線電気通信設備を用いて行われる同法第2条第18号に規定するテレビジョン放送をいう。)の用に供する線路又は空中線系(その支持物を含む。)の設置又は管理に係る行為

(15) 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第2号に規定する基幹放送の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(16) 電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電の用に供する電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為

(17) ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス工作物の設置(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為

(18) 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業の用に供する水管、水路若しくは配水池又は下水道法(昭和33年法律第79号)による下水道の排水管若しくはこれを補完するために設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為

(平25規則1・一部改正)

(通知の手続)

第23条 条例第27条の規定による通知は、第17条第2項及び第3項の規定による図書を添付した伝統的建造物群保存地区内における行為の通知書(様式第17号)を提出して行うものとする。

第4章 補助金等

(保存補助金)

第24条 条例第29条第1項の規定による景観重要建造物等の修理、修景又は復旧並びに条例第29条第2項の規定による保存地区内における建築物等及び管理物件の管理、修理、修景又は復旧に係る補助は、保存補助金を交付することにより行う。

2 前項の保存補助金の交付基準は、市長が別に定める。

(保存補助金の交付申請)

第25条 保存補助金の交付申請は、次に掲げる図書を添付した保存補助金交付申請書(様式第18号)を市長に提出して行わなければならない。

(1) 設計図書

(2) 工事費積算書

(3) 現況写真

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(保存補助金の交付決定)

第26条 市長は、前条の規定により保存補助金の交付の申請があったときは、速やかに交付の適否を決定しなければならない。

2 市長は、保存補助金の交付の決定をしたときは、保存補助金交付決定通知書(様式第19号)により、保存補助金の交付を決定しなかったときはその旨を記載した文書により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、保存補助金の交付を決定する場合において、保存補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(実績報告)

第27条 保存補助金の交付の決定を受けた者(以下「保存補助対象者」という。)は、当該保存補助金の交付の決定に係る行為を完了したときは、速やかに次に掲げる図書を添付した実績報告書(様式第20号)により当該行為の成果を市長に報告しなければならない。

(1) 実施設計図書

(2) 完成写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(保存補助金の額の確定)

第28条 市長は、前条の規定による報告があったときは、速やかに当該行為の成果が保存補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうか調査し、適合すると認めたときは、交付すべき保存補助金の額を確定し、保存補助金確定額通知書(様式第21号)により保存補助対象者に通知するものとする。

(保存補助金の交付)

第29条 保存補助対象者は、前条の規定による通知を受けたとき又は受ける前において市長が特に理由があると認めたときは、市長に保存補助金の交付を請求することができる。

2 市長は、前項の規定による請求に基づいて、保存補助金を交付するものとする。

(保存補助金の交付決定の取消し)

第30条 市長は、保存補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、保存補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 保存補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 保存補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 不正の手段により保存補助金の交付の決定を受けたとき。

(4) 条例第1条の目的の達成に支障となる行為を行ったとき又は目的の達成に必要な市長の指示に従わなかったとき。

(保存補助金の返還)

第31条 市長は、前条の規定により保存補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

2 市長は、第28条の規定により保存補助対象者に交付すべき保存補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える保存補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

第5章 審議会

(組織)

第32条 八女市文化的景観審議会及び八女市伝統的建造物群保存地区審議会(以下「審議会」という。)は、それぞれ15人以内の委員をもって組織する。

(委員及び任期)

第33条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 関係機関又は団体の代表者

(2) 知識経験者

(3) その他市長が特に必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第34条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第35条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、審議会の会議の議長となる。

3 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第36条 会長は、必要があると認めるときは、審議会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第37条 審議会の庶務は、企画部定住対策課において処理する。

(平27規則23・平28規則14・平30規則18・令2規則25・一部改正)

(補則)

第38条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

第6章 雑則

第39条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(編入前の黒木町、立花町、矢部村及び星野村の区域に係る景観法施行条例施行規則の廃止)

2 編入前の黒木町、立花町、矢部村及び星野村の区域に係る景観法施行条例施行規則(平成22年八女市規則第5号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に、改正前の八女市文化的景観条例施行規則及び廃止前の編入前の黒木町、立花町、矢部村及び星野村の区域に係る景観法施行条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の八女市文化的景観条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月31日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行し、改正後の八女市文化的景観条例施行規則の規定は、平成23年度分の補助金から適用する。

(平成25年2月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第23号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月3日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の本規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請その他の手続について適用する。

別表第1(第4条関係)

行為

図書

種類

八女市文化的景観計画区域

矢部川流域景観計画区域

建築物等の建築等又は工作物の建設等

建築物又は工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面(縮尺1/2500以上)

当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真

当該敷地内における建築物又は工作物の位置及び外構緑化計画を表示する図面(縮尺1/100以上)

建築物又は工作物の彩色が施された二面以上の立面図(マンセル値を表示すること。縮尺1/50以上)

矢部川流域景観計画において定められる重要景観の視点場からの写真及び行為後のモンタージュ又はコンピュータグラフィック

不要

開発行為、土地の形質の変更、木竹の植栽・伐採、物件の堆積又は水面の埋立て

当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を示す図面(縮尺1/2500以上)

当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真

設計図又は施行方法を明らかにする図面(縮尺1/100以上)

矢部川流域景観計画において定められる重要景観の視点場からの写真及び行為後のモンタージュ又はコンピュータグラフィック

不要

外観について行う照明

建築物又は工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面(縮尺1/2500以上)

当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真

当該敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面(縮尺1/100以上)

建築物又は工作物の外観照明を設置する面の立面図(照射位置、照射方法、照明の種類を表示すること(縮尺1/50以上)

矢部川流域景観計画において定められる重要景観の視点場からの写真及び行為後のモンタージュ又はコンピュータグラフィック

不要

別表第2(第17条関係)

行為

図書

種類

縮尺

部数

備考

建築物等の新築、増築、改築、移転又は除却

付近見取図

1/2,500・1/2,000

1

 

配置図

1/200・1/100

1

 

設計図書(平面図)

1/200~1/50

1

 

(立面図)

1/100~1/50

1

 

(各伏図)

1/200~1/50

1

 

(詳細図)

1/30~1/20

1

 

現況カラー写真

 

1

 

工事仕上表

 

1

 

建築物等の外観の変更(修繕、模様替え又は色彩の変更)

付近見取図

1/2,500・1/2,000

1

 

配置図

1/200・1/100

1

 

設計図書(平面図)

1/200~1/50

1

 

(立面図)

1/100~1/50

1

 

(各伏図)

1/200~1/50

1

 

(詳細図)

1/30~1/20

1

 

現況カラー写真

 

1

 

工事仕上表

 

1

 

宅地の造成その他の土地の形質の変更

付近見取図

1/2,500以上

1

 

設計図書

1/200以上

1

 

現況カラー写真

 

1

 

木竹の伐採

付近見取図

1/2,500以上

1

 

現況カラー写真

 

1

 

土石類の採取

付近見取図

1/2,500以上

1

 

現況カラー写真

 

1

 

水面の埋立て

付近見取図

1/2,500以上

1

 

設計図書

1/200以上

1

 

現況カラー写真

 

1

 

(令4規則9・一部改正)

画像

(令4規則9・一部改正)

画像画像

(令4規則9・一部改正)

画像画像

画像

画像

画像

(令4規則9・一部改正)

画像

画像

(令4規則9・一部改正)

画像

(令4規則9・一部改正)

画像

画像

(令4規則9・一部改正)

画像

(令4規則9・一部改正)

画像

画像

(令4規則9・一部改正)

画像

(令4規則9・一部改正)

画像

(令4規則9・一部改正)

画像

(平23規則12・全改、令4規則9・一部改正)

画像

画像

(令4規則9・一部改正)

画像

画像

八女市文化的景観条例施行規則

平成22年6月18日 規則第40号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
例規集/第9編 設/第3章 都市計画/ 文化的景観
沿革情報
平成22年6月18日 規則第40号
平成23年3月31日 規則第12号
平成25年2月5日 規則第1号
平成27年3月31日 規則第23号
平成28年3月31日 規則第14号
平成29年3月3日 規則第12号
平成30年3月31日 規則第18号
令和2年3月31日 規則第25号
令和4年3月2日 規則第9号