○八女市文化的景観条例

平成22年6月18日

条例第16号

八女市文化的景観条例(平成13年八女市条例第16号)の全部を改正する。

目次

前文

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 景観計画(第6条―第18条)

第3章 景観地区及び準景観地区(第19条)

第4章 伝統的建造物群保存地区(第20条―第28条)

第5章 補助等(第29条)

第6章 審議会(第30条―第32条)

第7章 雑則(第33条)

第8章 罰則(第34条・第35条)

附則

八女市は、九州山地の山間を源にした清流矢部川の上流から中流に位置し、豊かな自然環境のもとで水と緑に恵まれ、悠久の歴史の中で、伝統文化が培われた文化都市である。市内には雄大な自然景観の中に、岩戸山古墳、八女福島及び黒木の伝統的建造物群等に代表される古代から近世に至る歴史景観が展開し、その中で市民の生活が日々営まれ、固有の文化的景観が育まれてきた。これらのかけがえのない八女の風土は、市民共通の財産であり、市民遺産である。

私たちは、さまざまな主体の参画のもとに英知を結集し、ともに美しい景観まちづくりを推進することにより、貴重な市民遺産をさらに魅力あるものにし、八女を全国に誇れる美しく魅力あふれる豊かなまちに育てることをめざして、この取組を持続的に後世の人々に引き継ぐため、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市における美しい景観まちづくり及びすばらしい伝統文化の継承を持続的に推進するため、景観法(平成16年法律第110号)の規定に基づく手続等に関し必要な事項及び文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定に基づく伝統的建造物群保存地区に関し必要な事項並びにその他美しい景観まちづくりの基本となる事項を定めることにより、地域の良好な景観をまもり、そだて、つくり、もって市民が親しみと愛着と誇りの持てるまちづくりに資することを目的とする。

(基本理念)

第2条 美しい景観まちづくりは、郷土に対する愛着を育むことのできる景観形成が図られることを基本として推進されなければならない。

2 美しい景観まちづくりは、地域の自然、歴史、文化等と市民の暮らし、経済活動等との調和を大切にするとともに、日々の営みに関わるあらゆる行為が、地域の豊かで美しい景観の保全及び創造に貢献し、市民の福祉の向上に寄与するものでなければならない。

3 美しい景観まちづくりは、市、市民及び事業者がそれぞれの役割を認識し、相互の理解と連帯のもとに、協働して行われなければならない。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 八女文化的景観 人々の暮らしにより支えられてきた地域固有の景観資源で構成され、八女の自然、歴史、文化、生活等、八女らしさを語るうえで欠くことのできない景観をいう。

(2) 景観形成 地域の良好な景観をまもり、そだて、つくることをいう。

(3) 建築物等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物(以下「建築物」という。)及び建築物以外の工作物で規則で定めるものをいう。

(4) 景観計画 景観法第8条第1項に規定する景観計画をいう。

(5) 景観計画区域 景観法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域をいう。

(6) 伝統的建造物群 文化財保護法第2条第1項第6号に掲げる伝統的建造物群をいう。

(7) 伝統的建造物群保存地区 文化財保護法第142条に規定する伝統的建造物群保存地区をいう。

(8) 専門家 景観形成に関して専門的な知識を有する者をいう。

(9) 広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。

(市長の責務)

第4条 市長は、この条例の目的を達成するために景観計画の策定及びその他必要な施策を策定し、実施しなければならない。

2 市長は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、市民、事業者(以下「市民等」という。)及び専門家の意見が十分反映されるよう努めなければならない。

3 市長は、道路、河川、公園その他の公共施設、公益施設等の整備を行う場合には、景観形成に先導的役割を果たすよう努めなければならない。

4 市長は、市民等が景観形成に寄与することができるよう美しい景観まちづくりに関する知識の普及を図る等必要な措置を講じなければならない。

(市民等の責務)

第5条 市民は、景観が市民共有の財産であることを認識し、地域の良好な景観に関する知識を高めることにより、それぞれの立場から積極的に景観形成に寄与するよう努めなければならない。

2 事業者は、景観が地域社会共有の財産であることを認識し、自らの事業活動に関し、地域の良好な景観に関する知識を高めることにより、それぞれの立場から積極的に景観形成に寄与するよう努めなければならない。

3 市民等は、市長その他の行政機関が実施する景観形成に関する施策に協力しなければならない。

4 市民等は、景観形成に寄与するため相互に協力しなければならない。

5 市民等は、建築物等の新築、増築、改築、修繕、模様替え又は色彩の変更、土地の形質の変更等を行おうとするときは、景観形成に配慮しなければならない。

第2章 景観計画

(景観計画の策定)

第6条 市長は、景観法(以下この章及び次章において「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、景観計画を定めるものとする。

(策定の手続)

第7条 市長は、景観計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ八女市文化的景観審議会(以下この章及び次章において「景観審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

(八女文化的景観地区の指定)

第8条 市長は、八女文化的景観が継承されている地域において、景観形成を図るために重要な地域を、八女文化的景観地区として指定することができる。

2 市長は、前項の指定をしようとするときは、景観審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、八女文化的景観地区を指定したときは、景観計画に定めるものとする。

(市民等による提案)

第9条 法第11条第2項の規定により、市民等又は第17条第1項に定める景観まちづくり団体は、市長に対し、景観計画の策定又は変更を提案することができる。

(届出対象行為)

第10条 景観計画区域における法第16条第1項第4号に規定する条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

(2) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)その他の物件の堆積

(3) 夜間において公衆の観覧に供するため、一定の期間継続して建築物その他の工作物又は物件(屋外にあるものに限る。)の外観について行う照明

2 矢部川流域景観計画区域における法第16条第1項第4号に規定する条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

(2) 夜間において公衆の観覧に供するため、一定の期間継続して建築物その他の工作物又は物件(屋外にあるものに限る。)の外観について行う照明

(届出の適用除外)

第11条 法第16条第7項第11号に規定する条例で定める行為は、同条第1項各号に掲げる行為で、景観形成に支障を及ぼすおそれがないものとして規則で定める規模のものとする。

2 前項の規定にかかわらず、八女文化的景観地区における法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、別に規則で定める規模のものとする。

(特定届出対象行為)

第12条 法第17条第1項に規定する条例で定める行為は、法第16条第1項第1号及び第2号に掲げる行為のうち、届出を要するもののすべてとする。

(勧告、変更命令等)

第13条 市長は、法第16条第3項の規定に基づく勧告をしようとするときは、あらかじめ、景観審議会の意見を聴くものとする。

2 市長は、法第16条第3項の規定に基づく勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。この場合において、市長は、あらかじめ、当該勧告を受けた者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3 市長は、法第17条第1項の規定により必要な措置をとることを命じようとするとき、又は同条第5項の規定により原状回復若しくはこれに代わるべき必要な措置をとることを命じようとするときは、あらかじめ、景観審議会の意見を聴くものとする。

(景観重要建造物等の指定)

第14条 市長は、景観計画に定められた指定の方針により、景観計画区域内の景観形成に重要な建造物又は樹木を、景観重要建造物又は景観重要樹木(以下「景観重要建造物等」という。)として指定することができる。

2 市長は、前項の指定をしようとするときは、あらかじめ、景観審議会の意見を聴くとともに、その所有者(権限に基づく占有者又は管理者がある場合は、それらの者を含む。以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。

3 市長は、第1項の指定をしたときは、当該景観重要建造物等に指定した旨を所有者等に通知するものとする。

(所有者等の届出)

第15条 前条第1項の規定による指定を受けた景観重要建造物等の所有者等は、当該景観重要建造物等の現状を変更し、又は所有権その他の権利を移転しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定は、通常の管理行為若しくは軽易な行為又は非常災害のために必要な応急措置として行う行為で、景観形成に支障を及ぼすおそれがないものについては、この限りでない。

(指定の解除)

第16条 市長は、第14条の規定により指定を受けた景観重要建造物等が滅失により価値を失ったとき、又はその他の理由により指定の必要がなくなったと認めるときは、これを解除するものとする。

(景観まちづくり団体)

第17条 市長は、景観形成を推進することを目的として組織された団体で、規則で定めるものを景観まちづくり団体として認定することができる。

2 前項の規定による認定を受けようとする団体は、その代表者が、規則で定めるところにより、市長に対しその認定を申請しなければならない。

(景観まちづくり団体の認定の取消)

第18条 市長は、前条第1項の規定により認定した景観まちづくり団体が規則で定める要件を満たさなくなったと認めるとき、又は景観まちづくり団体として適当でなくなったと認めるときは、その認定を取り消すものとする。

第3章 景観地区及び準景観地区

第19条 市長は、法第61条第1項の規定に基づき、本市の都市計画区域又は準都市計画区域のうち、八女文化的景観地区において、特に重点的に景観形成を図る必要があると認められる地区は、景観地区を定めることができる。

2 市長は、法第74条第1項の規定に基づき、本市の都市計画区域外又は準都市計画区域外の景観計画区域のうち、八女文化的景観地区において、特に重点的に景観形成を図る必要があると認められる地区は、準景観地区を定めることができる。

3 市長は、前2項の指定をしようとするときは、あらかじめ、景観審議会の意見を聴かなければならない。

第4章 伝統的建造物群保存地区

(伝統的建造物群保存地区の決定)

第20条 市長は、文化財保護法(以下この章において「法」という。)第143条第1項の規定に基づき、本市の都市計画区域又は準都市計画区域内に所在する伝統的建造物群及びこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するため、伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)を定めるものとする。

第21条 市長及び八女市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、法第143条第2項の規定に基づき、本市の都市計画区域外又は準都市計画区域外に所在する伝統的建造物群及びこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するため、保存地区を定めるものとする。

2 前項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ八女市伝統的建造物群保存地区審議会(以下この章において「伝建審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

3 保存地区を決定しようとする場合において必要があると認めるときは、住民等の意見を反映させるために公聴会の開催等必要な措置を講ずるものとする。

4 保存地区を決定したときは、その名称及び区域を告示しなければならない。

5 保存地区の決定は、告示することによりその効力を生ずる。

(保存地区の取消し)

第22条 市長及び教育委員会は、前条第1項により決定した保存地区がその価値を失った場合その他特殊の事由がある場合においては、当該地区の決定を取り消すことができる。

2 前項の場合には、前条第2項から第5項までの規定を準用する。

(保存計画)

第23条 市長及び教育委員会は、保存地区が定まったときは、伝建審議会の意見を聴いて当該保存地区の保存に関する計画(以下「保存計画」という。)を定めるものとする。

2 保存計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 保存地区の保存に関する基本計画に関する事項

(2) 保存地区内における伝統的建造物群を構成している建築物等(以下「伝統的建造物」という。)及び伝統的建造物群と一体をなす環境を保存するため特に必要と認められる物件(以下「環境物件」という。)の決定に関する事項

(3) 保存地区内における建築物等及び環境物件の保存整備計画に関する事項

(4) 保存地区内における建築物等及び環境物件に係る助成措置等に関する事項

(5) 保存地区の保存のため必要な管理施設及び設備並びに環境の整備に関する事項

3 市長及び教育委員会は、保存計画を定めたときは、その旨を告示しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、保存計画を変更する場合について準用する。

(現状変更行為の規制)

第24条 保存地区内において、次に掲げる行為を行おうとする者は、市長及び教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 建築物等の新築、増築、改築、移転又は除却

(2) 建築物等の修繕、模様替え又は色彩の変更で、その外観を変更することとなるもの

(3) 宅地の造成その他の土地の形質の変更

(4) 木竹の伐採

(5) 土石類の採取

(6) 水面の埋立て

2 前項の規定は、非常災害のために必要な応急措置として行う行為及び通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるものについては適用しない。

3 市長及び教育委員会は、第1項の許可をする場合には、保存地区の保存のために必要な限度において、条件を付することができる。

(許可の基準)

第25条 市長及び教育委員会は、前条第1項各号に掲げる行為で次に定める基準(市長にあっては、第8号に定める基準)に適合しないものについては、同項の規定による許可をしてはならない。

(1) 伝統的建造物の増築若しくは改築又は修繕、模様替え若しくは色彩の変更で、その外観を変更することとなるものについては、それらの行為後の伝統的建造物の位置、規模、形態、意匠又は色彩が当該伝統的建造物群の特性を維持していると認められるものであること。

(2) 伝統的建造物の移転(同一保存地区内における当該伝統的建造物の移築を含む。以下この号において同じ。)については、移転後の伝統的建造物の位置及び状態が当該伝統的建造物群の特性を維持していると認められるものであること。

(3) 伝統的建造物の除却については、除却後の状態が、当該伝統的建造物群の特性を維持していると認められるものであること。

(4) 伝統的建造物以外の建築物等の新築、増築若しくは改築又は修繕、模様替え若しくは色彩の変更で、その外観を変更することとなるものについては、それらの行為後の当該建築物等の位置、規模、形態、意匠又は色彩が、当該保存地区の歴史的風致を損なうものでないこと。

(5) 前号の建築物等の移転については、移転後の当該建築物等の位置及び状態が当該保存地区の歴史的風致を損なうものでないこと。

(6) 第4号の建築物等の除却については、除却後の状態が、当該保存地区の歴史的風致を損なうものでないこと。

(7) 前条第1項第3号から第6号までの行為については、それらの行為後の地貌その他の状態が当該保存地区の歴史的風致を損なうものでないこと。

(8) その他の当該行為後の建築物等又は土地の用途等が、当該伝統的建造物群の保存又は当該保存地区の環境の維持に支障を及ぼすおそれがないものであること。

(国の機関等に関する特例)

第26条 第24条第1項の規定は、国若しくは地方公共団体の機関又は法令の規定により国の行政機関若しくは地方公共団体とみなされた法人(以下「国の機関等」という。)が行う行為については、適用しない。この場合において、当該国の機関等は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、市長及び教育委員会と協議しなければならない。

(許可及び協議の特例)

第27条 第24条第1項及び前条の規定は、文化財保護法施行令(昭和50年政令第267号)第4条第6項各号に規定する行為で、規則で定めるものについては適用しない。この場合において、これらの行為のうち、第24条第1項の許可又は前条後段の協議に係る行為をしようとするときは、あらかじめ、市長及び教育委員会にその旨を通知しなければならない。

(許可の取消し等)

第28条 市長及び教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、保存地区の保存のため必要な限度において、第24条第1項の規定によってした許可を取り消し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて、建築物等の改築、移転若しくは除却その他違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。

(1) この章の規定又はこれに基づく処分に違反した者

(2) この章の規定又はこれに基づく処分に違反した工事の注文主若しくは請負人(請負工事の下請人を含む。以下同じ。)又は請負契約によらないで自らその工事をしている者若しくは自らその工事をした者

(3) 第24条第3項の規定により許可に付した条件に違反している者

(4) 詐欺その他不正の手段により、第24条第1項の規定による許可を受けた者

第5章 補助等

(経費の補助等)

第29条 市は、景観重要建造物等の管理、修理、修景又は復旧について、当該景観重要建造物の所有者等に対し、その経費の一部を補助することができる。

2 市は、保存地区内における建築物等及び環境物件の管理、修理、修景又は復旧について、自ら保存のため適当な措置を行い、又は当該建築物等及び環境物件の所有者等に対し、その経費の一部を補助することができる。

第6章 審議会

(景観審議会の設置)

第30条 本市の適正な景観形成を図るため、八女市文化的景観審議会(以下「景観審議会」という。)を置く。

2 景観審議会は、市長又は教育委員会の諮問に応じ、景観形成(保存地区に係るものを除く。)に関する基本的事項又は重要事項を調査審議するとともに、これらの事項について市長又は教育委員会に答申する。

(伝建審議会の設置)

第31条 本市の伝統的建造物群の保存継承及び保存地区の適正な景観形成を図るため、八女市伝統的建造物群保存地区審議会(以下「伝建審議会」という。)を置く。

2 伝建審議会は、市長又は教育委員会の諮問に応じ、伝統的建造物群の保存継承及び保存地区の景観形成に関する基本的事項又は重要事項を調査審議するとともに、これらの事項について市長又は教育委員会に答申する。

(組織及び運営)

第32条 この章に定めるもののほか、景観審議会及び伝建審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 雑則

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 罰則

第34条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第24条第1項の規定に違反した者

(2) 第28条の規定に基づく命令に違反した者

第35条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年9月1日から施行する。

(編入前の黒木町、立花町、矢部村及び星野村の区域に係る景観法施行条例の廃止)

2 編入前の黒木町、立花町、矢部村及び星野村の区域に係る景観法施行条例(平成22年八女市条例第4号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の八女市文化的景観条例(以下「改正前条例」という。)及び廃止前の編入前の黒木町、立花町、矢部村及び星野村の区域に係る景観法施行条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の八女市文化的景観条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日前までにした改正前条例に違反する行為に関する罰則の適用については、改正前条例の例による。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八女市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

八女市文化的景観条例

平成22年6月18日 条例第16号

(平成22年9月1日施行)

体系情報
例規集/第9編 設/第3章 都市計画/ 文化的景観
沿革情報
平成22年6月18日 条例第16号