○八女市営住宅管理条例施行規則

平成9年12月22日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市営住宅管理条例(平成9年八女市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(入居申込書等の様式)

第2条 次の各号に掲げる入居申込書等の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅入居申込書(条例第7条) 様式第1号

(2) 市営住宅入居請書(条例第10条第1項第1号) 様式第2号

(3) 市営住宅明渡届(条例第40条) 様式第3号

(4) 市営住宅明渡請求書(条例第41条第1項) 様式第4号

(5) 市営住宅立入検査員証(条例第56条第3項) 様式第5号

(入居決定の通知)

第3条 市長は、条例第7条第2項の規定により市営住宅の入居を決定したときは、その旨を市営住宅入居決定通知書(様式第6号)によって当該申込者に通知する。

(市営住宅変更の申請等)

第4条 条例第4条第7号又は第8号の事由に係る者が市営住宅の変更を希望するときは、市営住宅変更申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を決定した場合には、前条の規定を準用する。

(請書の提出又は連帯保証人の変更の届出等)

第5条 市営住宅の入居の決定を受けた者(以下「入居決定者」という。)条例第10条第1項第1号の規定により市営住宅入居請書(様式第2号)を提出するときは、市内に居住し、独立して生計を営み、かつ、当該入居決定者と同等以上の収入がある者を連帯保証人として定め、当該連帯保証人の印鑑証明書及び所得証明書又は源泉徴収票1通を添付しなければならない。

2 入居決定者は、前項に規定する連帯保証人になることができる者がいないときは、市外に居住する当該入居決定者の親族であって、独立して生計を営み、かつ、当該入居決定者と同等以上の収入があるものを連帯保証人とすることができる。

3 市営住宅に入居した者は、前2項の連帯保証人が死亡し、辞任の申出をし、又はこれらの規定に定める要件に該当しなくなったこと等により連帯保証人を変更しようとするときは、当該事由が発生した日から10日以内に新たに連帯保証人となる者を定めて連帯保証人変更届(様式第8号)に市営住宅入居請書を添えて市長に届け出なければならない。

(市営住宅入居者身分異動届・同居世帯員異動届出)

第6条 市営住宅入居者は、入居中において身分又は同居世帯員に異動を生じたときは、速やかに市営住宅入居者身分又は世帯員異動届(様式第9号)に異動を証する書面を添えて市長に届け出なければならない。

(入居決定者の名義変更)

第7条 世帯員は、入居の決定を受けた者が、次の各号の一に該当したときは、速やかに市営住宅入居者名義変更届(様式第10号)に市営住宅入居請書を添えて市長に届け出なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 他に転出したとき。

(3) 生計の中心でなくなったとき。

(市営住宅を使用しないときの届出)

第8条 条例第24条に規定する届出は、当該市営住宅を使用しなくなる日の5日前までに市営住宅を使用しないときの届(様式第11号)により行わなければならない。

(市営住宅同居申請)

第9条 条例第11条の規定により当該市営住宅に他の者を同居させようとするときは、市営住宅同居申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、その旨を市営住宅同居承認通知書(様式第13号)により当該申請人に通知する。

(市営住宅の併用申請)

第10条 条例第26条ただし書の規定により市営住宅の一部を他の用途に併用しようとするときは、市営住宅併用申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、その旨を市営住宅併用承認通知書(様式第15号)により当該申請人に通知する。

(市営住宅増築・模様替申請)

第11条 条例第27条第1項ただし書の規定により市営住宅の増築又は模様替えをしようとする者は、市営住宅増築・模様替申請書(様式第16号)に設計書及び仕様書各2通を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、その旨を市営住宅増築・模様替承認通知書(様式第17号)により当該申請人に通知する。

3 第1項の申請人は、工事完了後7日以内に市営住宅増築・模様替完工届(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(収入申告、意見の申出及び収入の認定等の通知)

第12条 条例第14条第3項及び第28条第1項の規定による通知並びに条例第14条第4項及び第28条第3項の規定による更正通知は、収入認定(更正等)家賃通知書(様式第19号)により行う。

2 条例第14条第1項の規定による申告は、原則として、前年の1月1日から12月31日までの1年間の収入を記載した収入申告書(様式第20号)により行わなければならない。

3 市長は、条例第14条第1項の申告をしない者があるときは、当該未申告者に対し、収入申告書提出催告状(様式第21号)により催告するものとする。

4 条例第14条第4項又は条例第28条第3項の規定による意見の陳述は、第1項の通知(更正通知を除く。)を受けた日から30日以内に、収入認定(更正等)家賃通知書に対する意見書(様式第22号)によってしなければならない。

5 市長は、前項の意見書による更正を必要と認めないときは、その旨を、収入認定(更正等)家賃通知書に対する意見却下通知書(様式第23号)によって当該入居者に通知するものとする。

(高額所得者に対する通知)

第13条 条例第28条第2項の通知は、市営住宅高額所得者認定通知書(様式第24号)により行う。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第14条 条例第31条第1項の明渡し請求は、市営住宅入居者の高額所得による明渡請求書(様式第25号)により行う。

(市営住宅台帳の縦覧)

第15条 市長は、次に掲げる事項を記載した市営住宅台帳を整備し、一般の縦覧に供するものとする。

(1) 名称

(2) 建設年度

(3) 構造

(4) 戸数

(5) 条例第13条第2項の規定により市長が定めた数値

(家賃の納付方法)

第16条 家賃は、口座振替の方法又は家賃等納入通知書(様式第26号)により納付するものとする。

2 口座振替の方法により家賃を納付しようとする場合の手続は、別に定める。

(家賃及び敷金の減免又は徴収猶予の申請及び決定等の通知)

第17条 条例第15条第1項又は第18条第2項の規定により家賃又は敷金の減免を受けようとする者は、納入通知書の送付を受けた日から10日以内に家賃・敷金減免申請書(様式第27号)を、徴収猶予を受けようとする者は納期限10日前までに家賃・敷金徴収猶予申請書(様式第28号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、家賃又は敷金の減免を決定したときは、その旨を家賃・敷金減額(免除)決定通知書(様式第29号)により、家賃又は敷金の徴収猶予を決定したときは、家賃・敷金徴収猶予決定通知書(様式第30号)により前項の申請者に通知する。

(収入簿)

第18条 市長は、家賃について、収入簿(様式第31号)を備え、毎月の収入及び滞納の状況を整理しなければならない。

(敷金の納付方法)

第19条 市営住宅の敷金は、納入通知書(様式第32号)により納付するものとする。

(敷金の還付)

第20条 市長は、入居者が市営住宅を明け渡した場合において条例第16条第2項に規定する未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金からこれを控除し、残金は敷金還付通知書(様式第33号)を添えて還付する。

(敷金台帳)

第21条 市長は、市営住宅敷金台帳(様式第34号)を備え敷金を収入し又は還付したときは、その都度必要な事項を記帳しなければならない。

(敷金運用金台帳)

第22条 市長は、条例第19条の敷金の運用に当たっては、敷金運用金台帳(様式第35号)を備え常時その状況を明確にしておかなければならない。

(修繕費用の負担)

第23条 条例第20条第1項及び第3項の規定による修繕費用の負担区分は、別表のとおりとする。

(令2規則15・追加)

(社会福祉事業等市営住宅使用許可申請書)

第24条 条例第43条第1項の申請書面は、様式第36号によるものとする。

(令2規則15・旧第23条繰下)

(社会福祉事業等市営住宅使用許可)

第25条 市長は、条例第43条第2項の規定により市営住宅の使用を許可するときは、社会福祉事業等市営住宅使用許可書(様式第37号その1)又は社会福祉事業等市営住宅使用更新許可書(様式第37号その2)により当該社会福祉法人等に通知する。

2 市長は、条例第43条第2項の規定により市営住宅の使用許可を認めないときは、社会福祉事業等市営住宅使用不許可通知書(様式第38号)により当該社会福祉法人等に通知する。

(令2規則15・旧第24条繰下)

(社会福祉事業等市営住宅使用料)

第26条 条例第44条第1項に規定する使用料の額は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第1項の数値及び同条第2項の家賃算定基礎額により算定するものとする。

(令2規則15・旧第25条繰下)

(社会福祉事業等市営住宅使用許可事項の変更)

第27条 条例第47条の規定による報告は、社会福祉事業等市営住宅使用許可事項変更届(様式第39号)によるものとする。

(令2規則15・旧第26条繰下)

(社会福祉事業等市営住宅使用許可取消通知書)

第28条 市長は、条例第48条の規定により市営住宅の使用許可を取り消すときは、1月以上の予告期間を置いて社会福祉事業等市営住宅使用許可取消通知書(様式第40号)により当該社会福祉法人等に通知するものとする。

(令2規則15・旧第27条繰下)

(みなし特定公共賃貸住宅への準用)

第29条 条例第49条の規定による市営住宅の使用については、第2条から第11条まで、第14条から第20条まで及び第37条の規定を準用する。

(令2規則15・旧第28条繰下・一部改正)

(市営住宅監理員の資格)

第30条 条例第55条に規定する市営住宅監理員(以下「監理員」という。)は、住宅の管理についての知識技能又は経験を有する者でなければならない。

(令2規則15・旧第29条繰下)

(所掌事務)

第31条 監理員は、条例第55条第2項及び第56条に規定する検査を行うほか、市営住宅管理人(以下「管理人」という。)を指揮し、次の職務を行うものとする。

(1) 市営住宅及び共同施設の使用及び維持に関する指導

(2) 戸外の利用に関する指導

(3) 団地内の共同生活に関する指導

(4) その他必要な指導

(令2規則15・旧第30条繰下)

(管理人の管理戸数)

第32条 管理人は、市営住宅の一団地ごとに20戸を基準として置く。ただし、市長が必要と認める場合は、その基準を増減することができる。

(令2規則15・旧第31条繰下)

(管理人の資格)

第33条 管理人は、入居を決定された者で次の要件を備えているもののうちから市長が委嘱する。

(1) 一定の職業又は収入のある成年者で住宅管理を行う意志及び能力を有し身元が確実な者

(2) 責任感が強く、公正な判断をすることができる者であって、かつ緊急の場合に適切な処置をすることができる者

(令2規則15・旧第32条繰下)

(誓約書の提出等)

第34条 管理人として委嘱された者は、市営住宅管理人誓約書(様式第41号)を市長に提出しなければならない。

(令2規則15・旧第33条繰下)

(管理人の職務)

第35条 管理人は、次の職務を行わなければならない。

(1) 家賃の納入通知書の交付及び当該家賃督促の補助

(2) 市営住宅の入居・明渡しの確認及び条例第55条第4項に規定する市営住宅の検査並びにその報告

(3) 市営住宅及び共同施設(上水道施設・浄化槽・遊園施設その他共用と認められる施設とする。)の破損個所の発見・処理及びその報告

(4) 市営住宅の入居の決定を受けた者が条例の規定により提出する申請等に対する意見

(5) その他市営住宅管理上の指示事項

(6) 監理員の事務補助

(令2規則15・旧第34条繰下)

(管理人の任期)

第36条 管理人の任期は1年とし、更新することができるものとする。

(令2規則15・旧第35条繰下)

(管理人の解任)

第37条 市長は、管理人が次の各号の一に該当するときは、前条の規定にかかわらず解任することができる。

(1) 疾病のため職務の遂行が不可能であると認められるとき。

(2) 管理人が当該市営住宅から他に転出したとき、又は辞任の申出があったとき。

(3) その他市長が管理人として不適当であると認めたとき。

(令2規則15・旧第36条繰下)

(消耗品の支給)

第38条 市長は、市営住宅管理上必要があると認めたときは、管理人に必要な消耗品を支給することができる。

(令2規則15・旧第37条繰下)

(申請書等の提出方法)

第39条 この規則に規定する申請書等は、管理人を経て市長に提出しなければならない。ただし、市営住宅入居申込書及び市営住宅入居請書は、この限りでない。

(令2規則15・旧第38条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の修正をして使用することができる。

(八女市営住宅譲渡規則の一部改正)

3 八女市営住宅譲渡規則(昭和54年八女市規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(八女市営住宅管理審議会規則の一部改正)

4 八女市営住宅管理審議会規則(昭和36年八女市規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

5 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、立花町町営住宅管理条例施行規則(平成10年立花町規則第8号)、矢部村営住宅管理条例施行規則(昭和35年矢部村規則第1号)又は星野村営住宅設置及び管理条例の施行に関する規則(平成10年星野村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平21規則21・追加)

(平成15年3月13日規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行し、改正後の八女市営住宅管理条例施行規則の規定は、同日以後に市営住宅の入居の手続又は保証人の変更の届出のあるものから適用する。

(平成17年3月31日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年7月11日規則第46号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第121号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成19年3月31日までの間、改正後の様式第1号の規定中「行政区名」とあるのは「町内名又は行政区名」とする。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成19年3月30日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日規則第21号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年1月29日規則第24号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請等の手続について適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年3月11日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前の入居手続又は連帯保証人の変更の申請による連帯保証債務については、なお従前の例による。

(令和3年3月3日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の際現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年5月28日規則第19号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年3月2日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、令和4年4月21日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の本規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請その他の手続について適用する。

別表(第23条関係)

(令2規則15・追加)

建築関係

区分

修繕項目

状況

負担区分

屋内部分

天井

老朽による破損・剥離など

上記以外

入居者

老朽による破損・剥離など

上記以外

入居者

柱・敷居・鴨居

老朽による腐れ・狂い・虫害など

上記以外

入居者

土台・大引・根大・床束(板)・窓枠・出入口枠・換気枠

老朽による腐れ・狂い・虫害など

建具(木製建具・金属製建具)

老朽による腐れ・狂い・虫害など

部分損傷破損など(障子紙・襖紙・ガラスの入替)

入居者

屋内戸(浴室戸・便所戸)

老朽による破損

上記以外(部分的破損を含む)

入居者

建具の金物

(戸車・取手・錠・丁番・ドアストッパーなど)

老朽による破損

上記以外

入居者

流し台

老朽・計画修繕

上記以外

入居者

タタミ・フスマ

老朽・計画修繕

入居による損耗、変色

入居者

ベランダ

(手摺・隔て壁)

老朽による腐食・計画修繕

上記以外

入居者

屋外部分

雨どい

老朽による破損

上記以外の破損及び詰り

入居者

屋根

老朽による破損・計画修繕

上記以外

入居者

外壁

老朽による破損・計画修繕

上記以外

入居者

郵便受箱

(市設置)

老朽による腐食、破損

上記以外

入居者

便所

(便槽・汲取口蓋・臭突)

老朽による破損

上記以外

入居者

道路側溝及び雨水桝

老朽による破損

上記以外の破損及びゴミ詰まり

入居者

給排水衛生施設関係

区分

修繕項目

状況

負担区分

屋内部分

水道蛇口

老朽

破損、亡失、水漏れ

入居者

各種パッキン

老朽、破損、水漏れ

入居者

給水管及びその支持金物

老朽

洗面器

老朽による破損

上記以外

入居者

便器

老朽による破損

上記以外

入居者

屋内の排水

(排水管、附属金物)

老朽による破損

破損、詰まり

入居者

風呂釜

(市設置)

老朽による破損

上記以外

入居者

屋外部分

排水

(排水管、溜枡蓋)

老朽による破損

上記以外の破損及び詰まり

入居者

止水栓、その他の弁類

老朽による破損

上記以外

入居者

共用外栓、散水栓

老朽による破損

上記以外

入居者

電気関係

区分

修繕項目

状況

負担区分

屋内部分

室内の配線

老朽による破損

上記以外

入居者

器具

(ブレーカー、スイッチ、コンセント、ソケット、ヒューズ、照明器具など)

老朽による破損

上記以外

入居者

換気扇

(市設置)

老朽による破損

上記以外

入居者

屋外部分

屋外配線

老朽による破損

上記以外

入居者

階段灯

(建物付着の外灯を含む)

老朽、気象条件等による破損

上記以外(電球の取替含む)

入居者

外灯、水銀灯

(ボール、器具、電球類)

老朽による破損

上記以外(電球の取替含む)

入居者

共同施設

修繕項目

状況

負担区分

受水槽・高架水槽

清掃・消毒

集会所、ゴミ置場

清掃・消毒

入居者

自転車置場

(躯体・屋根部分)

老朽による破損

上記以外の破損

入居者

(平27規則44・全改、令4規則9・一部改正)

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(令2規則15・一部改正)

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(令2規則15・令4規則9・一部改正)

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(令2規則15・一部改正)

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(令2規則15・一部改正)

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(令2規則15・一部改正)

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(平27規則44・全改、令4規則9・一部改正)

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(令2規則15・一部改正)

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(令2規則15・令4規則9・一部改正)

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(平27規則44・全改、令4規則9・一部改正)

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(令2規則15・令4規則9・一部改正)

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(平27規則44・全改、令4規則9・一部改正)

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(令2規則15・一部改正)

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(令2規則15・令4規則9・一部改正)

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(令2規則15・一部改正)

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(令2規則15・令4規則9・一部改正)

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(令2規則15・一部改正)

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(令2規則15・令4規則9・一部改正)

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(令2規則15・一部改正)

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(平27規則44・全改、令3規則8・令3規則19・令4規則9・一部改正)

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(令2規則15・一部改正)

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(平27規則44・全改、令4規則9・一部改正)

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(令2規則15・一部改正)

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(令2規則15・一部改正)

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(令2規則15・一部改正)

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(平22規則24・令2規則15・一部改正)

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(平27規則44・全改、令4規則9・一部改正)

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(令2規則15・令4規則9・一部改正)

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(令2規則15・一部改正)

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(令2規則15・一部改正)

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(平19規則18・令2規則15・一部改正)

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(令2規則15・一部改正)

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(令2規則15・一部改正)

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(令2規則15・一部改正)

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(令2規則15・一部改正)

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(令2規則15・一部改正)

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(令2規則15・一部改正)

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(令2規則15・一部改正)

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(平27規則44・全改、令2規則15・令4規則9・一部改正)

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八女市営住宅管理条例施行規則

平成9年12月22日 規則第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
例規集/第9編 設/第2章 建築・住宅/
沿革情報
平成9年12月22日 規則第31号
平成15年3月13日 規則第7号
平成17年3月31日 規則第11号
平成18年7月11日 規則第46号
平成18年9月29日 規則第121号
平成19年3月30日 規則第18号
平成21年9月30日 規則第21号
平成22年1月29日 規則第24号
平成27年12月28日 規則第44号
令和2年3月11日 規則第15号
令和3年3月3日 規則第8号
令和3年5月28日 規則第19号
令和4年3月2日 規則第9号