○八女市営住宅管理条例施行規則
平成9年12月22日
規則第31号
八女市営住宅管理条例施行規則(昭和43年八女市規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市営住宅管理条例(平成9年八女市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(2) 市営住宅入居請書(条例第10条第1項第1号) 様式第2号
(請書の提出又は連帯保証人の変更の届出等)
第5条 市営住宅の入居の決定を受けた者(以下「入居決定者」という。)が条例第10条第1項第1号の規定により市営住宅入居請書(様式第2号)を提出するときは、市内に居住し、独立して生計を営み、かつ、当該入居決定者と同等以上の収入がある者を連帯保証人として定め、当該連帯保証人の印鑑証明書及び所得証明書又は源泉徴収票1通を添付しなければならない。
2 入居決定者は、前項に規定する連帯保証人になることができる者がいないときは、市外に居住する当該入居決定者の親族であって、独立して生計を営み、かつ、当該入居決定者と同等以上の収入があるものを連帯保証人とすることができる。
(市営住宅入居者身分異動届・同居世帯員異動届出)
第6条 市営住宅入居者は、入居中において身分又は同居世帯員に異動を生じたときは、速やかに市営住宅入居者身分又は世帯員異動届(様式第9号)に異動を証する書面を添えて市長に届け出なければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 他に転出したとき。
(3) 生計の中心でなくなったとき。
(市営住宅の併用申請)
第10条 条例第26条ただし書の規定により市営住宅の一部を他の用途に併用しようとするときは、市営住宅併用申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(市営住宅増築・模様替申請)
第11条 条例第27条第1項ただし書の規定により市営住宅の増築又は模様替えをしようとする者は、市営住宅増築・模様替申請書(様式第16号)に設計書及び仕様書各2通を添えて市長に提出しなければならない。
(市営住宅台帳の縦覧)
第15条 市長は、次に掲げる事項を記載した市営住宅台帳を整備し、一般の縦覧に供するものとする。
(1) 名称
(2) 建設年度
(3) 構造
(4) 戸数
(5) 条例第13条第2項の規定により市長が定めた数値
(家賃の納付方法)
第16条 家賃は、口座振替の方法又は家賃等納入通知書(様式第26号)により納付するものとする。
2 口座振替の方法により家賃を納付しようとする場合の手続は、別に定める。
(収入簿)
第18条 市長は、家賃について、収入簿(様式第31号)を備え、毎月の収入及び滞納の状況を整理しなければならない。
(敷金の納付方法)
第19条 市営住宅の敷金は、納入通知書(様式第32号)により納付するものとする。
(敷金台帳)
第21条 市長は、市営住宅敷金台帳(様式第34号)を備え敷金を収入し又は還付したときは、その都度必要な事項を記帳しなければならない。
(令2規則15・追加)
(令2規則15・旧第23条繰下)
(令2規則15・旧第24条繰下)
(社会福祉事業等市営住宅使用料)
第26条 条例第44条第1項に規定する使用料の額は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第1項の数値及び同条第2項の家賃算定基礎額により算定するものとする。
(令2規則15・旧第25条繰下)
(令2規則15・旧第26条繰下)
(令2規則15・旧第27条繰下)
(令2規則15・旧第28条繰下・一部改正)
(市営住宅監理員の資格)
第30条 条例第55条に規定する市営住宅監理員(以下「監理員」という。)は、住宅の管理についての知識技能又は経験を有する者でなければならない。
(令2規則15・旧第29条繰下)
(1) 市営住宅及び共同施設の使用及び維持に関する指導
(2) 戸外の利用に関する指導
(3) 団地内の共同生活に関する指導
(4) その他必要な指導
(令2規則15・旧第30条繰下)
(管理人の管理戸数)
第32条 管理人は、市営住宅の一団地ごとに20戸を基準として置く。ただし、市長が必要と認める場合は、その基準を増減することができる。
(令2規則15・旧第31条繰下)
(管理人の資格)
第33条 管理人は、入居を決定された者で次の要件を備えているもののうちから市長が委嘱する。
(1) 一定の職業又は収入のある成年者で住宅管理を行う意志及び能力を有し身元が確実な者
(2) 責任感が強く、公正な判断をすることができる者であって、かつ緊急の場合に適切な処置をすることができる者
(令2規則15・旧第32条繰下)
(誓約書の提出等)
第34条 管理人として委嘱された者は、市営住宅管理人誓約書(様式第41号)を市長に提出しなければならない。
(令2規則15・旧第33条繰下)
(管理人の職務)
第35条 管理人は、次の職務を行わなければならない。
(1) 家賃の納入通知書の交付及び当該家賃督促の補助
(2) 市営住宅の入居・明渡しの確認及び条例第55条第4項に規定する市営住宅の検査並びにその報告
(3) 市営住宅及び共同施設(上水道施設・浄化槽・遊園施設その他共用と認められる施設とする。)の破損個所の発見・処理及びその報告
(4) 市営住宅の入居の決定を受けた者が条例の規定により提出する申請等に対する意見
(5) その他市営住宅管理上の指示事項
(6) 監理員の事務補助
(令2規則15・旧第34条繰下)
(管理人の任期)
第36条 管理人の任期は1年とし、更新することができるものとする。
(令2規則15・旧第35条繰下)
(1) 疾病のため職務の遂行が不可能であると認められるとき。
(2) 管理人が当該市営住宅から他に転出したとき、又は辞任の申出があったとき。
(3) その他市長が管理人として不適当であると認めたとき。
(令2規則15・旧第36条繰下)
(消耗品の支給)
第38条 市長は、市営住宅管理上必要があると認めたときは、管理人に必要な消耗品を支給することができる。
(令2規則15・旧第37条繰下)
(申請書等の提出方法)
第39条 この規則に規定する申請書等は、管理人を経て市長に提出しなければならない。ただし、市営住宅入居申込書及び市営住宅入居請書は、この限りでない。
(令2規則15・旧第38条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の修正をして使用することができる。
(八女市営住宅譲渡規則の一部改正)
3 八女市営住宅譲渡規則(昭和54年八女市規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(八女市営住宅管理審議会規則の一部改正)
4 八女市営住宅管理審議会規則(昭和36年八女市規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)
5 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、立花町町営住宅管理条例施行規則(平成10年立花町規則第8号)、矢部村営住宅管理条例施行規則(昭和35年矢部村規則第1号)又は星野村営住宅設置及び管理条例の施行に関する規則(平成10年星野村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平21規則21・追加)
附則(平成15年3月13日規則第7号)
この規則は、平成15年4月1日から施行し、改正後の八女市営住宅管理条例施行規則の規定は、同日以後に市営住宅の入居の手続又は保証人の変更の届出のあるものから適用する。
附則(平成17年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月11日規則第46号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第121号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成19年3月31日までの間、改正後の様式第1号の規定中「行政区名」とあるのは「町内名又は行政区名」とする。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成19年3月30日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日規則第21号)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成22年1月29日規則第24号)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請等の手続について適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年3月11日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の入居手続又は連帯保証人の変更の申請による連帯保証債務については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月3日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の際現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年5月28日規則第19号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月2日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、令和4年4月21日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の本規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請その他の手続について適用する。
附則(令和6年12月5日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第23条関係)
(令2規則15・追加)
建築関係
区分 | 修繕項目 | 状況 | 負担区分 |
屋内部分 | 天井 | 老朽による破損・剥離など | 市 |
上記以外 | 入居者 | ||
壁 | 老朽による破損・剥離など | 市 | |
上記以外 | 入居者 | ||
柱・敷居・鴨居 | 老朽による腐れ・狂い・虫害など | 市 | |
上記以外 | 入居者 | ||
土台・大引・根大・床束(板)・窓枠・出入口枠・換気枠 | 老朽による腐れ・狂い・虫害など | 市 | |
建具(木製建具・金属製建具) | 老朽による腐れ・狂い・虫害など | 市 | |
部分損傷破損など(障子紙・襖紙・ガラスの入替) | 入居者 | ||
屋内戸(浴室戸・便所戸) | 老朽による破損 | 市 | |
上記以外(部分的破損を含む) | 入居者 | ||
建具の金物 (戸車・取手・錠・丁番・ドアストッパーなど) | 老朽による破損 | 市 | |
上記以外 | 入居者 | ||
流し台 | 老朽・計画修繕 | 市 | |
上記以外 | 入居者 | ||
タタミ・フスマ | 老朽・計画修繕 | 市 | |
入居による損耗、変色 | 入居者 | ||
ベランダ (手摺・隔て壁) | 老朽による腐食・計画修繕 | 市 | |
上記以外 | 入居者 | ||
屋外部分 | 雨どい | 老朽による破損 | 市 |
上記以外の破損及び詰り | 入居者 | ||
屋根 | 老朽による破損・計画修繕 | 市 | |
上記以外 | 入居者 | ||
外壁 | 老朽による破損・計画修繕 | 市 | |
上記以外 | 入居者 | ||
郵便受箱 (市設置) | 老朽による腐食、破損 | 市 | |
上記以外 | 入居者 | ||
便所 (便槽・汲取口蓋・臭突) | 老朽による破損 | 市 | |
上記以外 | 入居者 | ||
道路側溝及び雨水桝 | 老朽による破損 | 市 | |
上記以外の破損及びゴミ詰まり | 入居者 |
給排水衛生施設関係
区分 | 修繕項目 | 状況 | 負担区分 |
屋内部分 | 水道蛇口 | 老朽 | 市 |
破損、亡失、水漏れ | 入居者 | ||
各種パッキン | 老朽、破損、水漏れ | 入居者 | |
給水管及びその支持金物 | 老朽 | 市 | |
洗面器 | 老朽による破損 | 市 | |
上記以外 | 入居者 | ||
便器 | 老朽による破損 | 市 | |
上記以外 | 入居者 | ||
屋内の排水 (排水管、附属金物) | 老朽による破損 | 市 | |
破損、詰まり | 入居者 | ||
風呂釜 (市設置) | 老朽による破損 | 市 | |
上記以外 | 入居者 | ||
屋外部分 | 排水 (排水管、溜枡蓋) | 老朽による破損 | 市 |
上記以外の破損及び詰まり | 入居者 | ||
止水栓、その他の弁類 | 老朽による破損 | 市 | |
上記以外 | 入居者 | ||
共用外栓、散水栓 | 老朽による破損 | 市 | |
上記以外 | 入居者 |
電気関係
区分 | 修繕項目 | 状況 | 負担区分 |
屋内部分 | 室内の配線 | 老朽による破損 | 市 |
上記以外 | 入居者 | ||
器具 (ブレーカー、スイッチ、コンセント、ソケット、ヒューズ、照明器具など) | 老朽による破損 | 市 | |
上記以外 | 入居者 | ||
換気扇 (市設置) | 老朽による破損 | 市 | |
上記以外 | 入居者 | ||
屋外部分 | 屋外配線 | 老朽による破損 | 市 |
上記以外 | 入居者 | ||
階段灯 (建物付着の外灯を含む) | 老朽、気象条件等による破損 | 市 | |
上記以外(電球の取替含む) | 入居者 | ||
外灯、水銀灯 (ボール、器具、電球類) | 老朽による破損 | 市 | |
上記以外(電球の取替含む) | 入居者 |
共同施設
修繕項目 | 状況 | 負担区分 |
受水槽・高架水槽 | 清掃・消毒 | 市 |
集会所、ゴミ置場 | 清掃・消毒 | 入居者 |
自転車置場 (躯体・屋根部分) | 老朽による破損 | 市 |
上記以外の破損 | 入居者 |
(平27規則44・全改、令4規則9・一部改正)
(令2規則15・一部改正)
(令2規則15・令4規則9・一部改正)
(令2規則15・一部改正)
(令2規則15・一部改正)
(令2規則15・一部改正)
(平27規則44・全改、令4規則9・一部改正)
(令2規則15・一部改正)
(令2規則15・令4規則9・一部改正)
(平27規則44・全改、令4規則9・一部改正)
(令2規則15・令4規則9・一部改正)
(平27規則44・全改、令4規則9・一部改正)
(令2規則15・一部改正)
(令2規則15・令4規則9・一部改正)
(令2規則15・一部改正)
(令2規則15・令4規則9・一部改正)
(令2規則15・一部改正)
(令2規則15・令4規則9・一部改正)
(令2規則15・一部改正)
(平27規則44・全改、令3規則8・令3規則19・令4規則9・一部改正)
(令2規則15・一部改正)
(平27規則44・全改、令4規則9・一部改正)
(令2規則15・一部改正)
(令2規則15・一部改正)
(令2規則15・一部改正)
(平22規則24・令2規則15・令6規則42・一部改正)
(平27規則44・全改、令4規則9・一部改正)
(令2規則15・令4規則9・一部改正)
(令2規則15・一部改正)
(令2規則15・一部改正)
(平19規則18・令2規則15・一部改正)
(令2規則15・一部改正)
(令2規則15・一部改正)
(令2規則15・一部改正)
(令2規則15・一部改正)
(令2規則15・一部改正)
(令2規則15・一部改正)
(令2規則15・一部改正)
(平27規則44・全改、令2規則15・令4規則9・一部改正)