○八女市営住宅管理審議会規則
昭和36年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 八女市営住宅管理条例(平成9年八女市条例第24号)第54条に基づく八女市営住宅管理審議会(以下「審議会」という。)の組織運営については法令に特別に定めがある場合のほかこの規則の定めるところによる。
(組織)
第2条 審議会は委員若干人で組織する。
(委員)
第3条 委員は市議会議員、学識経験者の中から市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし補欠委員の任期はその残任期間とする。
(会長、副会長)
第5条 審議会に会長、副会長各1名を置く。
2 会長、副会長は委員の互選による。
(会長、副会長の職務)
第6条 会長は、審議会を代表し議事その他の会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会は会長が招集する。
2 会議は委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 審議会の議事は出席委員の過半数をもって決し可否同数のときは会長の決するところによる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 八女市公営住宅入居者選考委員会規則(昭和29年八女市規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和39年4月25日規則第15号)
この規則は、昭和39年5月1日から施行する。
附則(昭和46年4月1日規則第4号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日規則第31号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。