○八女市営住宅譲渡規則

昭和54年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 八女市営住宅管理条例(平成9年八女市条例第24号)第2条(借り上げたものは除く。)に規定する市営住宅の譲渡については法令に定めがあるものを除くほかこの規則の定めるところによる。

(譲渡物件)

第2条 市営住宅又は共同施設及びこれらの敷地(以下「譲渡物件」という。)について公営住宅法(昭和26年法律第193号)第44条第1項及び公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第12条の規定により譲渡することが適当と認められるものについては、これを譲渡するものとする。

2 前項の譲渡は、市営住宅の団地ごとに行うものとする。

3 第1項の場合において次に掲げるものは、譲渡しない。

(1) 道路(居住者の専用の通路と認められるものを除く。)

(2) 市長が特に必要と認める遊園地

(3) その他市長が譲渡することが適当でないと認めるもの

(4) 譲渡物件は現状有姿のまま譲渡するものとし、物件の引渡は、第8条による譲渡代金の納入があったとき、別に手続を要しないで行われたものとする。

(譲渡人の資格)

第3条 譲渡物件の譲渡は、次に掲げる者のうち、市長が適当と認めるものに対して行うものとする。

(1) 許可を受け現にその住宅に居住するもの

(2) 前号の居住者をもって組織する団体

(3) 営利を目的としない法人

2 前項第3号の規定にかかわらず、次に掲げる法人は、譲渡物件を譲渡しない。

(1) 暴力団が役員となっている法人

(2) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する法人

(平23規則10・一部改正)

(譲渡価格)

第4条 譲渡物件の譲渡価格は、令第12条の規定により、住宅又は共同施設については、国土交通大臣が定める方法で算出した複成価格、敷地については、更地とし、その時価を基準として市長が定める。

(譲渡申請及び譲渡の承認)

第5条 譲渡物件を譲り受けようとする者は、八女市営住宅譲受申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、譲受人の資格、譲渡代金の支払能力その他必要な事項を審査し、適当と認めた者に対し、譲渡を承認し、八女市営住宅譲渡承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(譲渡契約の締結)

第6条 譲渡の承認を受けた者(以下「譲受人」という。)は、遅滞なく八女市営住宅譲渡契約及び買戻契約書(様式第3号)により市と契約を締結しなければならない。ただし、契約は国土交通大臣譲渡処分承認後6月以内に締結するものとする。

(譲渡代金の納入方法)

第7条 譲渡代金は全額一時払によるものとし、契約の締結と同時に納入しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときはこの限りではない。

(所有権の移転等)

第8条 譲渡物件の所有権移転の時期は、前条の規定により譲渡代金が完納されたときとする。

2 前項の規定により物件の所有権が移転したときは、直ちに所有権移転登記(建物の保存登記を除く。)の登記手続をする。

3 前項に要する登録免許税その他の費用はすべて譲受人の負担とする。

(公租公課)

第9条 譲受人は前条により物件の引渡しを受けた日以後の公租公課を負担する。

(危険負担の特則)

第10条 所有権移転登記前に物件が火災により滅失又は毀損した場合には、譲受人の故意に係るもののほかは、火災保険の限度内において復旧するものとする。ただし、所有権移転登記後は譲受人の責任において負担する。

(かしの取扱い)

第11条 譲渡物件を引渡した後、かし及びその他の災害があった場合といえども売買代金の減免若しくは、損害賠償の請求をし、又はこの契約を解除することができない。

(維持義務)

第12条 譲受人は、契約の日から所有権移転登記が完了するまで、この物件を正常な状態において維持しなければならない。

(譲渡禁止)

第13条 譲受人は、この契約に基づく権利義務は、買受け後5年間、他人に譲渡してはならない。ただし、相続及び遺贈を除く。

(買戻の特約)

第14条 譲受人は、市長の承認を受けた場合を除き、所有権の移転を受けた日から5年以内に譲渡を受けた物件(以下「譲渡物件」という。)の所有権を他に移転(相続及び遺贈を除く。)し、又は譲渡物件を貸し付けたときは、市がこれを買戻す特約を市と締結し、譲渡物件の所有権移転登記とあわせて登記しなければならない。

(連帯保証人)

第15条 譲受人(第3条第2号及び第3号に掲げる者を除く。)は、譲渡代金債務を担保するため、次の各号に該当する連帯保証人1名をたてなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 市内に居住し、独立の生計を営む者

(2) 保証債務を返済する能力を有する者

(3) 現に譲渡代金債務を有する譲受人又はその連帯保証人でない者

(4) 譲受人の親族にあっては、同居の親族でない者

(契約の解除等)

第16条 譲受人がこの契約に基づく債務を履行しない場合において、市長がその履行を催促してもなお履行しないとき、市長は直ちに、その契約を解除することができる。

2 前項の規定により市長がこの契約を解除したときは、譲受人は市長の指定する期日までに譲渡物件を原形に復し、八女市に明け渡しをしなければならない。

3 譲受人は、契約の解除の日から譲渡物件を八女市に明け渡す日まで、譲渡代金の1パーセントを日額として算出した全額を損害賠償金として、八女市に支払わなければならない。

(施行期日)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日規則第31号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年12月14日規則第32号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成18年7月11日規則第47号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(令和4年3月2日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の本規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請その他の手続について適用する。

(令2規則17・令4規則9・一部改正)

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(令2規則17・一部改正)

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(令2規則17・一部改正)

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八女市営住宅譲渡規則

昭和54年4月1日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)