○八女市営住宅管理条例
平成9年12月22日
条例第24号
八女市営住宅管理条例(昭和46年八女市条例第11号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 市営住宅の管理(第3条―第41条)
第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業への活用(第42条―第48条)
第4章 法第45条第2項に基づく市営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第49条―第53条)
第5章 補則(第54条―第59条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の管理について、法令に特別の定めがある場合のほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。
(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(5) 市営住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。
第2章 市営住宅の管理
(入居者の公募の方法)
第3条 市長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法によって行うものとする。
(1) 市役所前の掲示板における掲示
(2) 市の広報紙
2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の種類ごとに、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第4条 市長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 公営住宅建替事業による市営住宅の除却
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(8) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(1) その者の収入が次に掲げる場合に応じ、それぞれに定める金額を超えないこと。
ア 次のいずれかに該当する場合 21万4000円
(ア) 入居者又は同居者に次のいずれかに該当する者がある場合
a 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障がいの程度が、身体障がいにあっては身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度、精神障がい(知的障がいを除く。)にあっては精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度、知的障がいにあっては当該程度に相当する程度であるもの
b 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障がいの程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
c 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
d 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
e ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上の者又は18歳未満の者である場合
(ウ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
イ 市営住宅が、法第8条第1項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号の一に該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 21万4000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8000円)
(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(3) 市税を滞納していない者であること。
(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 前項に定めるもののほか、市長は、世帯構成と市営住宅の規模、設備又は間取りとの関係その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、入居者の資格に制限を加えることができる。
(平22条例26・平24条例5・平25条例10・平26条例22・平28条例12・令5条例18・一部改正)
(入居者資格の特例)
第6条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。
(平24条例5・平25条例10・平28条例12・令5条例18・一部改正)
(入居の申込み及び決定)
第7条 前2条に規定する入居資格のある者で市営住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(入居者の選考)
第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号の一に該当する者のうちから行う。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住居に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の模様、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 市長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合が高い者から入居者を決定する。
3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽せんにより入居者を決定する。
4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、市長が八女市営住宅管理審議会の意見を聴いて定める。
(平25条例10・平26条例22・一部改正)
(入居補欠者)
第9条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(入居の手続)
第10条 市営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 市長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。
(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。
3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
6 市営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から30日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(同居の承認)
第11条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。
(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第5条第1項第1号に規定する金額を超える場合
(2) 当該入居者が第41条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当する場合
(3) 当該承認により同居させようとする者が暴力団員である場合
(平25条例10・平28条例12・令5条例18・一部改正)
(入居の承継)
第12条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第12条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。
(平30条例5・一部改正)
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
4 市長は、市営住宅の入居者(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者その他の公営住宅法施行規則第8条で定める者に該当する者に限る。)が第1項に規定する収入の申告をすること及び法第34条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者の市営住宅の毎月の家賃を、毎年度、令第2条で定めるところにより、法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の公営住宅法施行規則第9条で定める方法により把握した当該入居者の収入及び当該市営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅家賃以下で定めることができる。
(令元条例18・一部改正)
(収入の申告等)
第14条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。
2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定するものとする。
3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。
(平30条例5・一部改正)
(家賃の減免又は徴収猶予)
第15条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合において家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対しては、市長が定める減免基準により当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) 制度移行に伴って必要と認めるとき。
(5) 年度途中の収入変動に対応するため必要であり、かつ、収入の再認定を行わないとき。
(6) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
2 市長は、前項の基準を定めるに当たっては、八女市営住宅管理審議会の意見を聴かなければならない。
2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
(家賃の督促及び延滞金の徴収)
第17条 家賃の督促並びに延滞金の額及び徴収方法は、市税の例による。
(平22条例9・平26条例22・令6条例24・一部改正)
(敷金)
第18条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。
2 市長は、第15条第1項の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。
4 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すときは、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
5 敷金には利子をつけない。
(令元条例18・一部改正)
(敷金の運用)
第19条 敷金の運用については、別に条例で定める。
(修繕費用の負担)
第20条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、市長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、市の負担とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げ市営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。
(令元条例18・一部改正)
(入居者の費用負担義務)
第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料(共同部分を含む。)
(2) 汚物及びじんかいの処理並びに浄化槽の清掃に要する費用
(3) 共同施設の使用に要する費用
(4) 前条第1項において市が負担することとされているもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(令元条例18・一部改正)
(入居者の保管義務等)
第22条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第24条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。
第25条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第26条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
第27条 入居者は、市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
2 市長は、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要と認める場合は当該認定を更正する。
(平28条例12・令5条例18・一部改正)
(明渡し努力義務)
第29条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。
2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。
(高額所得者に対する明渡し請求)
第31条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
(住宅のあっせん等)
第33条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、市営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
(収入状況の報告の請求等)
第35条 市長は、第13条第1項、第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第15条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(建替事業による明渡し請求等)
第36条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求するものとする。
(新たに整備される市営住宅への入居)
第37条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。
(平30条例5・一部改正)
(平30条例5・一部改正)
(住宅の検査)
第40条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第41条 市長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。
(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが明らかになったとき。
(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。
2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
(平22条例26・令元条例18・一部改正)
第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業への活用
(使用許可)
第42条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適性かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。
2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用手続)
第43条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長の許可を申請しなければならない。
2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに市営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。
3 社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。
(使用料)
第44条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。
2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計額は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。
(報告の請求)
第46条 市長は、市営住宅の適性かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。
(申請内容の変更)
第47条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第43条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。
(使用許可の取消し)
第48条 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。
(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 市営住宅の適性かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。
第4章 法第45条第2項に基づく市営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)
(使用許可)
第49条 市長は、その区域に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、市営住宅の適性かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅をこれらの者に使用させることができる。
(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)
第50条 市長は、市営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該市営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。
(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族があるもの
(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定めるもの
(平24条例5・令5条例18・一部改正)
(準用)
第53条 第49条の規定による市営住宅の使用については、第50条から前条までに定めるもののほか、第3条、第4条、第7条から第12条まで、第15条から第27条まで、第35条から第41条まで及び第56条の規定を準用する。この場合において、第7条第1項中、「前2条」とあるのは「第51条」と、第16条第1項中「第31条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、第35条第1項中「第13条第1項、第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第15条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第52条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。
第5章 補則
(審議会)
第54条 市に八女市営住宅管理審議会を置く。
2 八女市営住宅管理審議会(以下「審議会」という。)は、この条例によりその権限に属せられた事項を調査審議するほか、市長の諮問に応じ、市営住宅の管理に関する重要事案を調査審議する。
3 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)
第55条 市営住宅監理員は、市長が市職員のうちから任免する。
2 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。
4 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡その他の事務を行う。
5 前各項に規定するもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。
6 市営住宅管理人に対して予算の定めるところにより謝金を支給する。
(平19条例10・平26条例22・一部改正)
(立入検査)
第56条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(敷地の目的外使用)
第57条 市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。
(罰則)
第58条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(施行規則の制定)
第59条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年4月1日において現に市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る改正後の八女市営住宅管理条例(以下「新条例」という。)第13条又は第15条の定による家賃の額が改正前の八女市営住宅管理条例(以下「旧条例」という。)第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第13条又は第15条の規定による家賃の額から旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額に旧条例第27条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額及び旧条例第27条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額及び旧条例第27条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成10年度 | 0.25 |
平成11年度 | 0.5 |
平成12年度 | 0.75 |
3 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。
(八女市営住宅敷金運用条例の一部改正)
4 八女市営住宅敷金運用条例(昭和37年八女市条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(上陽町の編入に伴う経過措置)
5 上陽町の編入の日前に、上陽町営住宅設置及び管理条例(平成9年上陽町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)
6 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、黒木町営住宅管理条例(平成8年黒木町条例第19号)、立花町町営住宅管理条例(平成9年立花町条例第27号)、矢部村営住宅管理条例(平成10年矢部村条例第2号)又は星野村営住宅設置及び管理条例(平成9年星野村条例第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平21条例55・追加)
(読替規定)
7 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)第32条の規定の施行の日から同条の規定による改正後の公営住宅法第23条第1号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間における第5条の規定の適用については、同条第1項第3号ア中「その他の令」とあるのは「その他の地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(平成23年政令第424号)第1条の規定による改正前の公営住宅法施行令(以下この号において「旧令」という。)」と、同号中「令」とあるのは「旧令」とする。
(平24条例5・追加)
(入居者資格に関する経過措置)
8 平成28年3月31日までの間は、平成18年4月1日前に50歳以上である者は、第5条第2項第1号に該当する者とみなす。
(平25条例10・追加)
9 平成28年3月31日までの間は、入居者が平成18年4月1日前に50歳以上である者であり、かつ、同居者のいずれもが18歳未満の者又は同日前に50歳以上の者である場合は、第5条第4項第3号に該当する場合とみなす。
(平25条例10・追加)
附則(平成12年2月4日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月14日条例第26号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成12年12月14日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月13日条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行し、改正後の八女市営住宅管理条例の規定は、同日以後に市営住宅の入居の手続を行うものから適用する。
附則(平成18年6月26日条例第25号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年6月26日条例第44号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日条例第55号)
この条例は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月13日条例第26号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月12日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行の日前に市営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る入居者の資格については、改正後の第5条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成26年9月12日条例第22号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月2日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月14日条例第18号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月7日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の八女市営住宅管理条例第5条及び第6条の規定は、令和6年4月1日以後に行われる入居の申込みについて適用し、同日前に行われた入居の申込みについては、なお従前の例による。
附則(令和6年12月5日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(督促手数料に関する経過措置)
2 この条例の施行の日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。