○八女市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月13日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、八女市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例24・平25条例2・一部改正)

(交付対象)

第2条 政務活動費は、八女市議会の議員の職にある者(以下「議員」という。)に対して交付する。

(平25条例2・一部改正)

(交付額及び交付の方法)

第3条 政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)に在職する議員に対し、月額3万円を交付する。

2 市長は、各年度の最初の月に、当該年度に属する月数分の政務活動費を交付する。ただし、年度の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分の政務活動費を交付する。

3 市長は、新たに議員となった者に対して、議員となった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

4 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

5 市長は、政務活動費の交付請求があったときは、速やかに政務活動費を交付しなければならない。

(平24条例13・平25条例2・令6条例2・一部改正)

(議員でなくなった場合の政務活動費の返還)

第4条 政務活動費の交付を受けた議員が、議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は当月分)以後の政務活動費を返還しなければならない。

(平24条例13・平25条例2・一部改正)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費は、議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(平25条例2・全改)

(収支報告書の提出)

第6条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費収支報告書(以下「収支報告書」という。)に、領収書又はこれに準ずる書類を添付し、議長に提出しなければならない。

2 前項の収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた議員が、議員でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、議員でなくなった日から30日以内に第1項の収支報告書を提出しなければならない。

(平25条例2・一部改正)

(政務活動費の返還)

第7条 市長は、政務活動費の交付を受けた議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該議員がその年度において第5条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。

(平25条例2・一部改正)

(収支報告書の保存及び閲覧)

第8条 議長は、第6条第1項の規定により提出された収支報告書を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 次の各号に掲げる者は、議長に対し、前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人

(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者

3 前項に掲げる者以外のものから収支報告書の閲覧の申出があった場合においても、当該申出に応じるよう努めるものとする。

(平25条例2・一部改正)

(透明性の確保)

第9条 議長は、第6条第1項の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(平25条例2・追加)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則に定める。

(平25条例2・旧第9条繰下・一部改正)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年5月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月26日条例第17号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年9月12日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八女市政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の八女市政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(令和6年3月1日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平25条例2・追加)

項目

内容

調査研究費

議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

議員が要請及び陳情活動を行うために必要な経費

会議費

議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

資料作成費

議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

議員が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費

八女市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月13日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)