○八女市公印規則

昭和31年6月1日

規則第7号

(目的)

第1条 八女市公印の管守及び使用等に関しては別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市役所印

(2) 特殊市役所印

(3) 市長印

(4) 特殊市長印

(5) 市長職務代理者印

(6) 特殊市長職務代理者印

(7) 補助職員印

(8) 補助庁印

(公印の形状、寸法及び書体)

第3条 公印の形状、寸法及び書体は、公印登録簿(様式第1号)のとおりとする。

(公印の取扱)

第4条 公印の管守及び使用は、厳格かつ正確に行われるよう留意しなければならない。

(公印管守者)

第5条 公印は、すべて総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が管守する。ただし、会計管理者印、福祉事務所長印、八女市八女地域包括支援センター長印及び課長印並びに市民部税務課及び市民課において使用する市長印についてはそれぞれ担当の課長が、支所長印並びに支所において使用する市長印、市長職務代理者印及び補助職員印については支所長が管守する。

(平22規則3・全改、平24規則5・平24規則35・平27規則3・平28規則15・平29規則28・平30規則18・一部改正)

(公印の持出禁止)

第6条 公印は、公印を管守する者(以下「管守者」という。)の指定する場所以外に持ち出して使用することはできない。ただし、特別の事由により当該管守者の許可を得たときはこの限りでない。

2 前項ただし書の許可は、公印借用簿(様式第2号)によるものとし、これを許可された者は、その使用を終えた後直ちに当該管守者に返納し、かつ、公印借用簿に所要事項を記入の上その受領印を受けなければならない。

(公印の新調、改刻又は廃棄)

第7条 管守者(総務課長を除く。以下本条及び第11条において同じ。)は、公印を新調し、改刻し、又は廃棄しようとするときは、公印の名称、形状、寸法、書体、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を記載した文書を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、公印を新調し、改刻し、若しくは廃棄しようとするとき、又は管守者から前項の文書の提出を受けたときは、速やかに市長に報告し、承認を受けなければならない。

3 管守者は、改刻又は廃棄に伴い不要となった公印を総務課長へ直ちに返還しなければならない。

(公印の告示)

第7条の2 市長は、公印を新調し、改刻し、又は廃棄(改刻に伴う不要公印の廃棄を除く。以下本条において同じ。)したときは、公印の名称、形状、寸法、書体、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示しなければならない。

(公印台帳)

第8条 総務課長は、公印の公正な取り扱いを行うため、総務部総務課(以下「総務課」という。)に公印登録簿を備え付けなければならない。

(平22規則3・一部改正)

(公印の登録及び使用)

第9条 公印は、総務課に備付けの公印登録簿に登録し、かつ、第7条の2に規定する告示を行った後でなければ使用することができない。

(公印の照合)

第10条 総務課長は、各配置箇所において保管する公印を毎年1回以上公印登録簿と照合しなければならない。

(公印の事故)

第11条 管守者は、管守中の公印をき損又は亡失したときは、速やかにそのてん末を総務課長に報告しなければならない。

2 総務課長は、管守中の公印をき損若しくは亡失したとき、又は管守者から前項のてん末の報告を受けたときは、速やかに市長に報告しなければならない。

3 市長は、前項の規定に基づく亡失の報告を受けたときは、直ちに当該公印を亡失した旨の告示を行わなければならない。

(公印の刷込み)

第12条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその公印の印影又はこれを伸縮した印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度当該公印管守者を経て市長の承認を受けなければならない。

(平22規則3・平29規則26・一部改正)

(電子印)

第13条 電子計算機を利用して証明又は通知等の事務を行う場合において、特に必要があるときは、電子計算機に記録した公印の印影又はこれを伸縮した印影を打ち出したもの(以下「電子印」という。)を公印として使用することができる。

2 前項の規定により、電子印を公印として使用しようとするときは、当該公印管守者を経て、市長にその承認を受けなければならない。

(平29規則26・一部改正)

(その他必要な事項)

第14条 この規則に定めるもののほか、公印の取扱いについて必要な事項は市長の指示するところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年10月17日規則第5号)

この規則は、昭和34年11月1日から施行する。

(昭和35年12月28日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和36年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各関係様式によりなされたものは、この改正規則によりなされたものとみなす。なお期間のあるものについては、その期間に限る。

3 改正前における各関係様式は、なお当分の間これを使用することができる。

(昭和41年12月6日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年11月24日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月29日規則第4号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年5月4日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月25日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧書式による用紙は、なお、当分の間、これをつくろって使用することができる。

(平成7年4月3日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年7月31日規則第22号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成15年8月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に公印登録簿に登録している公印は、改正後の八女市公印規則の規定により告示を行っているものとみなす。

(平成18年9月29日規則第67号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年1月15日規則第3号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成24年3月21日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月14日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八女市公印規則の規定は、平成24年8月20日から適用する。

(平成27年2月20日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年5月24日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年7月6日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八女市公印規則及び八女市出納員設置規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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八女市公印規則

昭和31年6月1日 規則第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3編 行政通則/第2章 文書・公印/
沿革情報
昭和31年6月1日 規則第7号
昭和34年10月17日 規則第5号
昭和35年12月28日 規則第11号
昭和41年12月6日 規則第12号
昭和45年11月24日 規則第16号
昭和51年3月29日 規則第4号
昭和51年5月4日 規則第13号
昭和63年3月25日 規則第4号
平成7年4月3日 規則第20号
平成9年7月31日 規則第22号
平成15年8月1日 規則第17号
平成18年9月29日 規則第67号
平成19年3月30日 規則第18号
平成22年1月15日 規則第3号
平成24年3月21日 規則第5号
平成24年9月14日 規則第35号
平成27年2月20日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第15号
平成29年5月24日 規則第26号
平成29年7月6日 規則第28号
平成30年3月31日 規則第18号