離婚するときは【離婚届】
協議離婚届
届出場所 | 市民課 (閉庁時は時間外受付窓口で預かり、後日開庁時間に審査のうえ受理を決定します。) |
届出期間 | 届け出た日から法律上の効果が発生 |
届出地 | 夫妻の本籍地、所在地のいずれかの役所 |
届出人 | 夫と妻 |
必要なもの | 1.離婚届 2.戸籍謄本(本籍地に届け出る場合は不要) 3.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券などの官公庁が発行した顔写真付きの身分証明書、または健康保険証、各医療証、学生証など2点以上) |
外部リンク |
「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について (法務省ホームページ) |
届出のポイント
- 協議離婚届には、証人として夫妻以外の成人2名の署名が必要です。
- 結婚したとき氏が変わった人は、離婚後に元の氏にもどるか今の氏を使用するか選ぶことができます。(離婚の際に称していた氏を称する届が必要です。)
- 未成年(18歳未満)の子どもがいるときは親権者を定めてください。
- 離婚届右側の、未成年(18歳未満)の子どもの「面会交流」および「養育費の支払い」の取決めについてあてはまるものにチェックしてください。
- 子どもの戸籍や氏を変更するには、離婚が成立した後に、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申立てが必要です。(申立てには離婚後の戸籍が必要です。)
裁判離婚届
届出場所 | 市民課 (閉庁時は時間外受付窓口で預かり、後日開庁時間に審査のうえ受理を決定します。) |
届出期間 | 調停成立・審判確定・判決確定の日から10日以内(成立・確定日を含む) (10日目が閉庁日の場合は翌開庁日) |
届出地 | 夫妻の本籍地、申立人の所在地のいずれかの役所 |
届出人 | 原則として申立人 |
必要なもの |
1.離婚届 |
届出のポイント
- 裁判離婚届には、証人は不要です。
- 結婚したとき氏が変わった人は、離婚後に元の氏にもどるか今の氏を使用するか選ぶことができます。(離婚の際に称していた氏を称する届が必要です。)
- 離婚届右側の、未成年(18歳未満)の子どもの「面会交流」および「養育費の支払い」の取決めについてあてはまるものにチェックしてください。
- 子どもの戸籍や氏を変更するには、離婚が成立した後に、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申立てが必要です。(申立てには離婚後の戸籍が必要です。)