離婚するときは【離婚届】
届出地:夫または妻の本籍地、所在地の市町村
届出人:夫または妻、裁判により離婚は申立人
必要なもの
- 離婚届
(協議離婚の場合は証人欄に成人2名の署名押印必要、裁判による離婚の場合は不要) - 印鑑
(届書に使用した夫と妻の印鑑、裁判による離婚の場合は申立人の印鑑、朱肉をつかうもの。認印可) - 本籍地が八女市以外の方は、戸籍全部事項証明書
(戸籍謄本) - 本人確認ができる身分証明
(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど)
ポイント:休日、夜間でも届け出ができます。(当直室で受付)
- 裁判等による離婚の場合は、審判、判決が確定した日または調停が成立した日から10日以内に届出をしてください
- 結婚したとき氏が変わった人は、離婚後に元の氏にもどるか今の氏を使用するか選ぶことができます。(離婚の際に称していた氏を称する届が必要です。)
- 離婚しても、子どもの氏は自動的には変わりません。離婚が成立した後で家庭裁判所での手続が必要です。