本籍地を変更するとき【転籍届】
転籍届
届出場所 | 市民課 (閉庁時は時間外受付窓口で預かり、後日開庁時間に審査のうえ受理を決定します。) |
届出期間 | 届け出た日から法律上の効果が発生 |
届出地 | 本籍地、転籍地、届出人の所在地のいずれかの役所 |
届出人 | 筆頭者および配偶者 |
必要なもの | 転籍届 |
届出のポイント
- 筆頭者および配偶者の署名が必要です。
- 筆頭者が死亡している場合、配偶者が単独で届け出ます。
- 同じ戸籍にある者全員(夫婦と未婚の子)が転籍となります。
- 18歳以上の未婚の子は、分籍の届出をすることにより単独で新しい戸籍を作ることができます。