児童手当のご案内
児童手当制度が一部変更になります。
(1)令和4年度から現況届の提出が原則不要になります。
⇒毎年6月に提出していた現況届が一部の方を除き不要になります。
提出が必要な方には、6月に現況届を送付します。
(2)令和4年6月分(10月支給分)から特例給付に所得上限額が設けられます。
⇒所得額によっては手当が支給されない場合があります。
詳細は、児童手当制度改正案内チラシ(PDFファイル:680.3KB)をご確認ください。
児童手当とは
家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長のため、児童を養育している方に手当を支給するものです。
手当を受けられる人(受給資格者)
児童手当は、日本国内に住所があって、中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している人に支給されます。
父母がともに児童を養育している場合は、原則として恒常的に所得の高い方(生計中心者)が受給資格者になります。
〇原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
〇父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
〇父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
〇児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
〇児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
〇公務員の方は、勤務先から支給されます。
手当額(月額)
手当額は「対象となる児童の年齢や人数」及び「請求者の所得額等」により決定します。
年齢区分 |
所得制限限度額未満 |
所得制限限度額以上 所得上限限度額未満 |
所得上限限度額以上(令和4年6月分の手当から適用) | |
3歳未満(3歳の誕生月まで) | 15,000円 |
5,000円(一律) |
支給なし | |
3歳から小学生 | 第1、2子 | 10,000円 | ||
第3子以降※ | 15,000円 | |||
中学生 | 10,000円 |
※「第3子以降」とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。
所得制限限度額・所得上限限度額
限度額は、前年(1月から5月分の児童手当等については前々年)の所得額で判定します。令和4年6月分(10月支給分)からは、児童を養育している方の所得が下表の所得上限限度額以上である場合、児童手当等は支給されません。
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
※ 児童手当等が支給されなくなったあとに所得が、所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要なりますので、ご注意ください。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
所得上限限度額 (令4年6月分から) |
収入額の目安 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 | 774万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 | 812万円 | 1040万円 | 1048万円 | 1276万円 |
※収入額の目安は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
※70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族がある場合は1人につき6万円を限度額に加算します。
手当の支給日
原則として、年3回の2月、6月、10月の各月10日に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
※10日が休日等の場合はその直前の金融機関の営業日です
認定請求(新規で手当を受給するとき)
出生、転入等により新たに児童手当等を受給する場合は、請求が必要です。受給資格が生じた場合は、子育て支援課または各支所の窓口で手続きをしてください。原則、請求を行った月の翌月分からの手当が支給されます。ただし、出生や転入が月末に近い場合、出生日や転入日の翌日から15日以内に請求すると、出生日や転入日の翌月分から支給を受けることができます。
※請求が遅れると遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
※請求に必要な書類が揃わない場合でも、先に請求書のみ受け付けることができますので、まずは、子育て支援課または各支所の窓口で請求の手続きをしてください。
〇手続きに必要なもの
・請求者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
・請求者及び配偶者の「マイナンバーカード」または「通知カード」
・請求者の健康保険証(3歳未満の児童を養育する方のみ)
・請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※その他、状況によって上記以外のものが必要になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
以下は一例です。
対象者 | 必要書類 |
児童と別居している方 |
・別居監護申立書 ・児童の「マイナンバーカード」または「通知カード」 |
離婚協議中で夫婦が別居し、児童と同居している方 |
・児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母) ・離婚協議中であることを明らかにできる書類 (例)協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本 調停期日呼び出し状の写し 家庭裁判所における事件係属証明書 調停不成立証明書 |
父母以外の方(祖父母等)が請求者となる場合 | ・養育申立書 |
増額改定請求(出生等により養育する児童が増えたとき)
第2子以降の出生等により児童手当が増額になる場合は、出生日の翌日から15日以内に請求してください。
〇手続きに必要なもの
・請求者の健康保険証(3歳未満の児童を養育する場合のみ)
その他の届出
下記の事由に該当するときは速やかに届出をしてください。
(1)児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
(2)受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
※受給者・配偶者・児童が八女市内で転居するときは不要。ただし、受給者と児童が別居 になる場合は、別居監護申立書の提出が必要です。
(3)受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
(4)一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者 がいなくなったとき
(5)受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童を養育している場合のみ)
(6)受給者が公務員になったとき、または公務員でなくなったとき
(7)離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
現況届
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年度から現況届の提出が一部の方を除いて原則不要になります。
<現況届の提出が必要な方>
(1)単身赴任等により支給要件児童と別居中の方
(2)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が八女市と異なる方
(3)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(4)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(5)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(6)その他、八女市から提出の案内があった方
※現況届の提出が必要であるにもかかわらず、現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
※令和3年度以前の現況届が未提出の方は、提出が必要です。
≪ご注意ください≫ 公務員になったとき、公務員でなくなったとき
公務員は勤務先から支給されます。公務員になったときや公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内にお住まいの市区町村と勤務先に届出・申請が必要です。
【支所問い合わせ先】
•黒木支所 生活福祉係(電話:0943-42-1463)
•立花支所 市民生活福祉係(電話:0943-23-4932)
•上陽支所 市民生活福祉係(電話:0943-54-2218)
•矢部支所 市民生活福祉係(電話:0943-24-9142)
•星野支所 市民生活福祉係(電話:0943-52-3113)
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 こども支援係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-24-9342
ファックス:0943-25-7093
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