指定給水装置工事事業者の更新申請について
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目指して、指定給水装置工事事業者の更新制が導入されました。
この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から 5年間 となることから、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。
初回の有効期間は、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって異なりますので、該当する期間をご確認下さい。
更新の申請の時期は、有効期間が近付いた方に個別にお知らせいたします。
1.初回の有効期間
指定を受けた年月日 | 指定番号 | 初回の有効期間 | 更新年度 |
---|---|---|---|
平成10年4月1日から平成11年3月31日 | 第1号~第33号 | 令和2年9月29日 | 令和2年度 |
平成11年4月1日から平成15年3月31日 | 第34号~第81号 | 令和3年9月29日 | 令和3年度 |
平成15年4月1日から平成19年3月31日 | 第82号~第122号 | 令和4年9月29日 | 令和4年度 |
平成19年4月1日から平成25年3月31日 | 第123号~第178号 | 令和5年9月29日 | 令和5年度 |
平成25年4月1日から令和元年9月30日 | 第180号~第213号 | 令和6年9月29日 | 令和6年度 |
令和元年10月1日以降に指定を受けた方の有効期間は、指定日から5年です。(例:令和2年3月2日に指定された場合の有効期間は令和7年3月1日まで)
指定番号の確認は下記「指定事業者一覧(指定番号及び有効期間確認用)」にてご確認下さい。
指定事業者一覧(指定番号及び指定有効期間確認用) (PDFファイル: 70.7KB)
2.指定更新の要件
指定更新の要件は水道法第25条の3(指定の基準)を準用します。
(1)事業所ごとに給水装置工事主任技術者を選任すること。
(2)厚生労働省で定める機械器具を有すること。
(3)欠格要件に該当しないこと。
3.指定更新申請時に確認する4項目
適正に給水装置工事の事業を運営していることを確認します。
(1)給水装置工事事業者の講習会の受講実績
(2)給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事など)
(3)給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
(4)適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
※確認した内容の一部を八女市のホームページで公表します。
4.更新申請時に必要な提出書類
申請書類
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指定給水装置工事事業者指定申請書
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機械器具調書
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誓約書
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指定給水装置工事事業者指定更新時確認事項書
様式は下記「6.様式」からダウンロードして下さい。
「1.指定給水装置工事事業者指定申請書」の添付書類
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書(原本))(法人の場合)【発行から3ヶ月以内】
- 住民票の写し(個人の場合)【発行から3ヶ月以内】
- 主任技術者免状の写し(主任技術者証を作成してある方はその写しも添付)
- 定款又は寄付行為及び登記事項証明書(法人の場合)【コピー不可】
- 機械器具の写真
- 事業所の位置図及び写真
- 指定給水装置工事事業者指定証(原本)≪返却≫
「4.指定給水装置工事事業者指定更新時確認事項書」の添付書類
- 受講証、修了証、資格証の写し
5.指定更新手数料
指定更新手数料:5,000円
6.様式
1.指定給水装置工事事業者指定申請書/2.機械器具調書/3.誓約書
下記「(上水道)指定給水装置工事事業者指定申請書 」のページで、ダウンロードして下さい。
※更新申請における「1.指定給水装置工事事業者指定申請書」、「2.機械器具調書」、「3.誓約書」の様式及びその記載内容は、新規申請と同様です。
4.指定給水装置工事事業者指定更新時確認事項書
指定給水装置工事事業者指定更新時確認事項書(PDFファイル:119.9KB)
指定給水装置工事事業者指定更新時確認事項書(Wordファイル:32.7KB)
指定給水装置工事事業者指定更新時確認事項書【記入例】(PDFファイル:170.4KB)
7.更新手続き時期、方法等
- 更新申請の手続き時期は、有効期限が近付いてきた方に対して、有効期限の3ヶ月前を目途に個別にお知らせいたします。お知らせが手元に届きましたら、内容をご確認いただき、受付期間内に手続きできるよう、準備をお願いいたします。
- 受付期間は、お知らせに記載いたします。
- 受付期間内に、提出書類を窓口にご持参いただきます。郵送提出希望の方はご連絡下さい。
- 更新の申請をせず有効期間を経過すると、指定の効力は失効してしまいますので、ご注意下さい。
- また、更新の手続き方法や申請書類の提出時期は、水道事業者ごとに異なりますので、八女市以外からも指定を受けている場合は、指定を受けた水道事業者にご確認願います。
- 更新を希望されない場合は、「更新のお知らせ」が届きましたらその旨ご連絡をいただきますようお願いいたします。
8.休止中の指定事業者の方へ
- 休止の届出をお出しいただいている事業者の方も、指定の更新を希望される場合は、更新の手続きは必要です。
- ただし、「給水装置主任技術者の不在」等、指定要件である水道法第25条の3(指定の基準)を満たさなくなった理由で休止されている場合、更新申請の段階で指定要件を満たしていないと、指定の更新ができません。
- 指定の有効期間を過ぎると、その効力は失われます。有効期間後に指定を受けたい場合は、改めて申請を行って下さい。