八女市木造戸建て住宅性能向上改修補助事業
八女市では災害に強いまちづくりの推進に向けて、「八女市木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付要綱」を制定し、平成26年10月1日より木造戸建て住宅の耐震改修の実施に要する費用の一部に補助金を交付し、さらに令和7年4月1日より、住宅性能向上改修工事の他に建替え等に伴う除却工事費用に補助金を交付するよう拡大しています。
耐震改修を予定されている方は、まずはご相談ください。
補助対象住宅
市内の施工業者によって耐震改修される木造戸建て住宅のうち、次に掲げるすべての要件を満たすものが対象となります。
(1) 市内に存在すること
(2) 昭和56年5月31日以前に建築又は工事着工したものであること
(3) 耐震診断*の結果、上部構造評点が1.0未満である木造戸建て住宅であること
(4) この補助金の交付を過去に受けていないこと
(5) 既に居住している住宅であること(住民票などで確認)
(6) 耐震改修工事により建築基準法及び関係法令の規定に違反するものでないこと
(7) 所有権以外の権利が設定されていないこと(権利を有する者からの承諾を得たものを除く)
(8) 公共事業に伴う移転、建替えその他の補償の対象となっていないものであること
*耐震診断:一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法の基準に基づき、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が、住宅の地震に対する安全性を評価することをいう
*補助金申請をする場合、まず耐震診断を受けて住宅の耐震性を確認することが必要となります。
補助対象者
次に掲げるすべての要件を満たす方が対象となります。
(1) この補助金の交付を過去に受けたことがない者
(2) 市税及び国民健康保険税及び税外徴収金を滞納していない者(同一世帯者も含む。)
(3) 工事契約を締結していないもの
(4) 法で規定する暴力団員等ではない者(同一世帯者も含む。)
補助金の額
住宅解体及び撤去に要する額と耐震改修工事に要する額のいずれか低い方の23%に相当する額で、上限額は1件あたり30万円。
耐震改修工事…見積額又は国が定めている経費により算定
国が定めている経費…国が定めている単価に延べ床面積を乗じた額
事前協議
申請者は補助金を申請する前に、住宅性能向上工事を予定している住宅の内容などについて、市と協議が必要です。
*申請前に工事着手された場合は補助対象となりませんので、ご注意ください。
工事が完了したときは、完了の日から30日以内又は2月末日のいずれか早い日までに、完了実績報告書を提出しなければなりません。
また工事後に居住する住宅の地震に対する安全性が確認できる書類及び居住実態が確認できるものが必要です。
申請時に必要な書類
- 八女市木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付申請書(様式1号)
-
八女市木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付申請者調書(様式第2号)
- 建築年月日を明らかにする書類(確認済証、検査済証等の写し)
- 建物の全部事項証明書(所有者が法人の場合 法人登記の全部事項証明書)
- 耐震診断結果報告書
-
性能向上改修工事等に係る耐震補強計画書及び補助対象経費が確認できる性能向上改修工事費概算見積書又は除却工事見積書
- 住宅位置図(付近見取り図)
- 工事着工前の写真
- 税の滞納のない証明書(市外住民のみ)
- その他必要のもの
補助申請書式
交付申請者調書(様式第2号)(Wordファイル:11.6KB)
交付申請取下書(様式第4号)(Wordファイル:10.7KB)
福岡県耐震診断アドバイザー制度のご案内
耐震診断については、「福岡県耐震診断アドバイザー制度」の活用により、1件当たり基礎診断3,000円、床下・小屋裏及び床下の侵入調査付診断6,000円の自己負担で受けることができます。
詳しくは下記にお問い合わせのうえ、ご利用ください。
お問合せ先:(一社)福岡県住宅リフォーム協会 事務所
電話 0120-782-783
◎木造戸建て住宅耐震改修事業補助金に関するお問合せ先
・八女市役所定住対策課住宅係(0943-23-2577)
・黒木支所地域振興係(0943-42-1112)
・立花支所地域振興係(0943-23-5143)
・上陽支所地域振興進係(0943-54-2211)
・矢部支所地域振興係(0943-47-3111)
・星野支所地域振興係(0943-52-3112)
地図情報
この記事に関するお問い合わせ先
定住対策課 住宅係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-2577
ファックス:0943-24-9224
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