農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画の変更について

「八女市農業の有する多面的機能発揮の促進に関する計画」を変更しましたので、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法第78号)第6条第6項において準用する同条第5項の規定に基づき公表します。

農業の有する多面的機能発揮の促進に関する計画について

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成二十六年六月二十日公布)が平成二十七年四月一日に施行されました。

その背景として、農業の有する多面的機能は、食料の供給だけでなく多くの恵沢を国民にもたらすことから将来にわたって享受できるよう、機能発揮の促進を図っていくことが必要とされています。そのためには地域の貴重な資源である農用地の保全が住民による共同活動により行われることが良好な地域社会の維持形成や効率的な農用地利用の促進に資することから、共同活動による取組の推進を図っていくことが重要であり、これらの取組を法律に位置付けるためこの法律が制定されました。

この法律の施行により、国の基本指針、県の基本方針が策定され、本市においても法に定める促進計画を策定しました。

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