児童扶養手当のご案内

児童扶養手当とは

父母の離婚等により、父(母)と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。その目的は、母子・父子世帯等の生活の安定を図り、自立を促進することにあります(法改正により父子家庭の父も対象となっています)。

手当を受けられる人

手当は、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、障がい児については20歳未満)を監護している母(父)、または母(父)に代わってその児童を養育している人に支給されます。

  • 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が施行令に定める程度の障がいの状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童

手当を受けられない人

次のいずれかに該当するときは、手当を受給できません。

  • 父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係)があるとき
  • 手当を受けようとする父(母)または養育者が、日本国内に住所を有しないとき
  • 対象児童が日本国内に住所を有しないとき
  • 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通所施設を除く)や少年院等に入所しているとき
  • 平成15年4月1日時点において、手当の支給要件に該当してから、5年を経過しているとき(母子に限る)

申請手続

本庁または支所の窓口で認定請求書に添付書類を添えて手続きをしてください。添付書類については、担当窓口へお尋ねください。

公的年金給付等と児童扶養手当との併給調整

以前は、公的年金等(老齢年金、障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償等)を受給する人については、児童扶養手当が受給できませんでしたが、平成26年12月1日以降は、公的年金給付等の年金額が児童扶養手当よりも低額な場合は、その差額分の児童扶養手当を受給することができるようになりました。

法改正により新たに児童扶養手当を受給できる人

  • 母子(父子)家庭で児童扶養手当の額が、母(又は父)が受給している障害基礎年金の額のうち、子の加算額よりも上回っている場合(令和3年3月支給分から)
  • 子どもを養育している祖父母等で、低額の老齢年金を受給している場合
  • 母子(父子)家庭で、子どものみが低額の遺族厚生年金を受給している場合など

 

障害基礎年金を受給している児童扶養手当受給者に対し、算定方法が変わりました。(令和2年度法改正)

これまで、障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

障害基礎年金(子加算算定方法改定)

障害基礎年金受給者制度改正(PDFファイル:205.3KB)

 

公的年金等を新たに受給する場合や公的年金等が過去にさかのぼって給付される場合には、すみやかに届出をしてください。

状況によっては、児童扶養手当の支給差額を返還していただく必要があります。

<持参いただくもの>

・公的年金給付等受給証明書(年金証書、年金額決定通知書など)

 

いろいろな届出

(1)現況届

受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の児童の養育の状況を確認するための届です。この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても、11月以降の手当の支給を受けることができなくなりますから、必ず提出してください。また、2年以上届出がないと時効により支払いを受ける権利がなくなりますので注意してください。

(2)資格喪失届

次の場合は手当を受ける資格がなくなりますから、すぐに市役所または支所へ届け出てください。受給資格がなくなって受給された手当は、全額返還しなければなりません。

  • 対象児童を連れて結婚したとき(内縁関係、公簿上同居なども同じです)
  • 対象児童を養育、監護しなくなったとき
  • 遺棄していた児童の父または母から安否を気遣う電話などがあったとき
  • 平成26年11月以前にさかのぼって国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金等を受けることができるようになったとき(ただし、平成26年12月以降分は、年金の受給決定を知った日から15日以内に認定請求を行うことで、年金額との差額分の手当が支給される場合があります)
  • 拘禁された父または母が拘禁解除されたとき
  • 対象児童が児童福祉施設等に入所したとき

(3)その他の届出

住所、支払金融機関、氏名の変更、扶養する児童数の増減があったとき、証書をなくしたときなどは、市役所または支所の窓口へ届けてください。

所得による支給の制限

手当を受けようとする人、その配偶者(父または母が障がいの場合)または生計同一の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から9月までに請求する人については前々年)の所得が下の表の額(本人の場合は一部支給欄の額)以上であるときには、手当は支給されません。所得は課税台帳で確認します。

所得制限限度額表(平成30年8月から)

扶養親族等の数 請求者本人
全部支給
請求者本人
一部支給
孤児等の養育者、配偶者・扶養義務者
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
以降1人につき 380,000円加算 380,000円加算 380,000円加算

 

加算額

請求者本人全部支給、請求者本人一部支給

  • 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき 100,000円
  • 特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき 150,000円

孤児等の養育者、配偶者・扶養義務者

  • 扶養親族が2人以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき) 60,000円

手当の支払い

手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。支払月は、1月・3月・5月・7月・9月・11月(各月とも11日、その日が土・日曜日又は休日に当たる場合は、直前の営業日)に、それぞれの支払月の前月分までを支払います。

 

手当の月額<令和5年4月分から>

区分 第1子 第2子加算額 第3子以降加算額
全部支給 44,140円 10,420円 6,250円
一部支給

10,410円~44,130円

5,210円~10,410円

3,130円~6,240円

 

一部支給の計算(令和5年4月から)

第1子 44,130円-(請求者の所得額-所得制限限度額(全部支給分)×0.0235804

第2子 10,410円-(請求者の所得額-所得制限限度額(全部支給分)×0.0036364

第3子  6,240円-(請求者の所得額-所得制限限度額(全部支給分)×0.0021748

申請手続

手当を受けようとする人の認定請求書に基づいて支給しますので、市役所および支所の窓口へ、添付書類を添えて請求の手続きをしてください。

提出書類

 

  1. 請求者および対象児童の戸籍(外国人は登録済証明書)
  2. 健康保険証(児童と申請者が記載されているもの)
  3. 年金手帳
  4. 預金通帳(申請者名義のもの)
  5. 請求者、対象児童及び扶養義務者のマイナンバーカード
  6. 賃貸契約書(借家の場合)
  7. その他申立書(窓口に準備しています。)

【支所問い合わせ先】

•黒木支所 生活福祉係(電話:0943-42-1463)
•立花支所 市民生活福祉係(電話:0943-23-4932)
•上陽支所 市民生活福祉係(電話:0943-54-2218)
•矢部支所 市民生活福祉係(電話:0943-24-9142)
•星野支所 市民生活福祉係(電話:0943-52-3113)

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 こども支援係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-24-9342
ファックス:0943-25-7093

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