ひとり親家庭への就業支援

自立支援教育訓練給付事業(対象:母又は父)

ひとり親家庭の母又は父が、就職につながる能力開発のために受講し、受講修了した教育訓練講座の受講料の一部を助成します。ただし、給付を希望される方は、受講前に市へ申請を行い、講座の指定を受ける必要があります。

給付を受けられる人

八女市に居住する母子家庭の母および父子家庭の父で、次のすべてに該当すること。

・児童扶養手当の支給を受けている、または同等の所得水準にあること

・当該講座を受講することが、適職につくために必要であると認められること

・過去に教育訓練給付金を受給したことがないこと

 

対象となる講座

〇雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育講座

(外部サイト 厚生労働大臣指定教育訓練講座ホームページで検索できます)

 

〇都道府県等の長が地域の実情に応じて指定した講座

※給付を希望される方は、受講前に市へ申請を行い、講座の指定を受ける必要があります。

 

支給額

〇 雇用保険制度の一般(特定一般)教育訓練給付の指定教育訓練講座を受講する方

  支給対象者が対象教育訓練の受講のために支払った費用の60%に相当する額。ただし、雇用保険法に基づく一般(特定一般)教育訓練給付金の支給を受けることができる支給対象者は、その支給額との差額を支給。(上限20万円、1万2千円以下は対象外)

教育訓練給付金は、受講修了後に金融機関の口座へ振り込みます。

〇雇用保険制度の専門教育訓練給付の指定教育訓練講座を受講する方

  支給対象者が対象教育訓練の受講のために支払った費用の60%に相当する額。ただし、雇用保険法に基づく専門教育訓練給付金の支給を受けることができる支給対象者は、その支給額との差額を支給。(上限は修学年数×40万円。その額が160万円を超える場合は、160万円。1万2千円以下は対象外)

教育訓練給付金は、受講修了後に金融機関の口座へ振り込みます。

 

支給を受ける際の注意

・支給を希望される方はその講座の受講前に講座の指定を受ける必要があります。

・早めに事前相談を行ってください。支給要件の確認、家庭状況などについてお伺いします。

・講座の受講を修了したら30日以内に支給申請書を提出してください。支給決定された後に給付金が支給されます。

 

様式

〇対象講座指定申請書

(様式第1号)自立支援教育訓練給付金対象講座指定申請書(PDFファイル:83.1KB)

 

〇支給申請書

(様式第3号)自立支援教育訓練給付金支給申請書(PDFファイル:66.1KB)

 

高等職業訓練促進給付金給付事業(対象:母又は父)

ひとり親家庭の母又は父が就職に有利な資格を取得するため、養成機関で修業する場合、修業期間中の生活費の負担軽減のために、修業する期間(上限48か月)に毎月訓練促進費を、また修了後に修了支援金を支給します。

高等職業訓練促進給付金のご案内(厚生労働省)

給付を受けられる人

八女市に居住するひとり親家庭の母又は父で、次のすべてに該当すること。 

  • 所得が児童扶養手当受給対象水準であること
  • 養成機関において1年以上(令和5年3月31日までに修業を開始する場合には6か月以上)修業予定であること
  • 就業または育児と修業の両立が困難と認められること
  • 過去に高等職業訓練促進給付金を受給していないこと

 

支給対象となる資格

看護師・准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、調理師、歯科衛生士、柔道整復師、理・美容師、社会福祉士、建築士、自動車整備士など養成機関において1年以上の修業予定があるもの。

ただし、令和5年3月31日までに修業を開始する場合には6月以上のカリキュラムの修業が予定されている資格(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には情報関係の資格のみ)の修業予定があるものも認められる。

 

支給額

〇高等職業訓練促進給付金・修了支援給付金

毎月の支給額
市町村民税 訓練促進給付金 修了支援給付金
非課税世帯

月額  100,000円

(養成機関の課程修了までの期間の最後の12月は月額140,000円

※扶養する児童2人目以降1人当たり10,000円を加算する。(ただし、養成機関の課程修了までの期間の最後の12月は扶養する児童が5人以上いる場合のみ)

※は八女市独自助成分です。

50,000円

課税世帯

月額 70,500円

※養成機関の課程修了までの期間の最後の12月は月額110,500円

25,000円

 

 

支給を受ける際の注意

・早めに事前相談を行ってください。支給要件の確認、家庭状況などについてお伺いします。また、修業を開始した日以後に訓練促進給付金の申請を行う必要があります。

・修了支援給付金の支給申請は、修了日から30日以内に提出してください。

・いずれの給付金も支給決定された後に支給されます。

 

様式

〇事前相談

(様式第1号)八女市高等職業訓練促進給付金等事業事前相談票(PDFファイル:53.5KB)

 

〇支給申請書

(様式第2号)八女市高等職業訓練促進給付金等支給申請書(PDFファイル:66.8KB)

 

〇養育費申告書

(様式第2号の3)八女市高等職業訓練促進給付金等養育費に関する申告書(PDFファイル:44KB)

 

高等学校卒業程度認定試験合格支援事業(対象:母又は父及びその児童)

ひとり親家庭の母、父又はその児童が高等卒業程度認定試験の合格を目指し、受講した対策講座の受講料を助成します。

給付を受けられる人

次のすべてに該当するひとり親家庭の母、父又はその児童(20歳未満)

・八女市内居住していること

・所得が児童扶養手当受給対象水準であること

・高卒認定試験に合格することが適職につくために必要と認められること

・既に大学入学資格を取得していないこと

 

対象講座

高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)

※高等学校に在籍して単位を取得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は対象外です、

 

支給額

1.  受講開始時給付金 受講のために支払った費用の3割(上限7万5千円)

支給申請は受講開始日からから30日以内に提出してください。

 

2.受講修了時給付金 受講のために支払った費用の4割(1.+2.の上限10万円)

支給申請は受講修了日からから30日以内に提出してください。

 

3.合格時給付金  受講のために支払った費用の2割 (1.+2.+3.の上限15万円)

支給申請は文部科学省が発行する高卒認定試験の合格証書に記載されている日付から40日以内に提出してください。

 

支給を受ける際の注意

・支給を希望される方はその講座の受講前に講座の指定を受ける必要があります。

・早めに事前相談を行ってください。支給要件の確認、家庭状況などについてお伺いします。

・いずれの給付金も支給決定された後に支給されます。

 

様式

〇対象講座指定申請書

様式1号 ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書(PDFファイル:70.9KB)

 

〇支給申請書

様式3号 ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書(PDFファイル:67.6KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 こども支援係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-24-9342
ファックス:0943-25-7093

お問い合わせはこちら