大規模な土地取引には届出が必要です

国土利用計画法のねらい

みんなが自分の利益だけを考えて勝手に土地を取引したり、利用したりしたらどうなるでしょうか?土地は、現在のみならず将来の国民にとっても限られた貴重な資源であり、国民の諸活動にとって不可欠な基盤です。一人の人が土地を利用すれば、地域の人々の生活や周辺の環境にも影響を及ぼすので、自分勝手な土地利用は、周りの人々や将来の人々まで迷惑をかけることになるかもしれません。

このため、土地は地域全体の住みやすさや自然環境との調和などを考えて、適正に利用することが大切です。

国土利用計画法は、こうした考え方に基づいて、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、都道府県などにその利用目的を届出て審査を受けることとしています。

都道府県などは、土地利用基本計画法などの様々な土地利用に関する計画に照らして、届出をした方に対し、適正な土地利用を図るために必要な勧告や助言をすることができます。

このように、国土利用計画法の届出制度には、土地を利用する方々に対し、土地取引という早期の段階から計画に従った適正な土地利用をお願いすることにより、快適な生活環境や暮らしやすい地域づくりを推進する役割があります。

事後届出制の手続きについて(土地売買等届出書)

八女市内の土地に関する土地取引の契約をしたときは、買主は、2週間以内八女市を経由して福岡県知事に届出をしなければなりません。

 

提出先は、八女市役所本庁企画政策課または各支所総務課の窓口となります。

 

届出の必要な土地取引、手続き、届出様式等については、 福岡県のホームページ を参照してください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課 企画政策係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-24-9009
ファックス:0943-24-8083

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