後退道路用地に関する協議書
建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる道に接する敷地に建築物を建てる場合は、事前に市と後退道路用地に関する協議をする必要があります。
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・誓約書は、後退道路用地を自己管理する場合のみ必要 |
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申請に必要なもの |
添付書類は協議書に記載 |
申請受付窓口 |
都市計画課都市計画係 |
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都市計画課 都市計画係 |